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性格の不一致を理由に離婚と姻費用の分担を要求

性格の不一致を理由に妻が家を出て現在、妻の実家で暮らして2年が経ちます。 妻は専業主婦で子供はいません。 私は浮気をしたわけでもなく、暴力を振るったわけでもありません。 実家は遠方なので新幹線代や宿泊費もかかります。 妻の実家に出向き説得しようとしましたがなかなかあってもくれず、門前払いです。 電話もなかなかでてくれず、話し合う意思がまったくありません。 また、電話にでても早く離婚届けに判子を押さないと、「姻費用の分担」の請求額がどんどん増えるだけだよと言われます。 離婚したくないですが、離婚せざる得ない状況に追い込まれています。 「性格の不一致」と言えば、そんなに都合よく別れるものなのでしょうか。 専業主婦ってそんなに守られるべきものなのですか? 同居していた時も貧乏サラリーマン家庭でした。 ここ最近不況で節約の為に、私はタバコもやめ、昼食代も切り詰めていました。 それでも支払いに困ったときには土日にもアルバイトをして乗り切りました。 そんな状態でも妻は働こうともせず、タバコすらやめることもしません。 一日中、寝てるかゲームをしているかの生活でした。 妻の言う「姻費用の分担」をネットで調べてみました。 夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、 婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があるのですよね。 同居しているときには、私だけ苦労し別居すれば平等を掲げ、生活費を要求ってどの辺りが平等なのでしょか。 もし、仮に妻が働きだしそれを機に私が仕事をやめれば、逆にわたしか生活費を請求することができるのでしょうか。 このまま都合よく別れられるのはどうしても納得いかないです。 泣き寝入りしかないのでしょうか。 また、姻費用の分担金を支払わないとどうなりますか?

みんなの回答

  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

はぁ~。。。 恥の上塗りしちゃってぇ。 ところで、良く見ると「専門家」「自信あり」の回答なんですね。びっくりです。よもやこの回答内容で弁護士とは思えないので、行政書士かなんかでしょうか?少なくとも、弁護士なら駆け出し、離婚実務はほとんどないものと思料しますが、違いますか? そもそも、あなたは、なんと回答されていますか? >「事実上婚姻関係は破綻しているのですから婚姻費用は発生しないと解するが妥当かと思います。」 はぁ? あなたの主張のように、婚姻破綻していれば、婚費が発生しないなら、論理的には、浮気した夫が勝手に出て行ってしまい、そのことで婚姻破綻していることを専業主婦である妻が認めたら、夫の婚姻費用分担義務がなくなってしまうということになってしまいますが、本気で言ってます? そもそも婚姻費用が発生しないのは、別居した権利者側が有責配偶者の場合に限られます。しかも、実務上は、(前の私の回答にあるように)誰が見てもその有責性が自明でなければなりません。(同居期間に比べて、相当程度長期の別居期間がある場合に、婚姻費用を減額した判例は、いくつかありますが、”0”にしたという判例は、私の知る限りありません。もし、あれば、専門家様、どうぞお教えください。勉強になるので、御礼申し上げます。) 残念ながら、あなたは、別のサイトの説明文のみをコピペしているだけで、根拠となる判例をあげていらっしゃらないので、判然としませんが、婚費の支払いを否定したことに対してあなたが根拠とされているのは、恐らく東京高裁判決 昭和52年12月16日の分ではないでしょうか?(もしかしたら、読んでない?) この判例は、法学者の間でも相当批判が強く、現在実務では、そのまま準用されることは多くありません。そもそも、この判決文読まれていればすぐに気がつきますが、別居後10年もの間、妻からの婚姻費用請求がなかったにもかかわらず、突然請求してきたという特殊事情が重視されていることが推察されます。 あとは、良く私の回答を読んでみてください。実務者なら、誰しも納得する内容ですし、奇をてらった部分はありません。普通の意見です。 悪意の遺棄を証明することは、容易ではないです。残念ながら。それを根拠に有責性を論じるのは、実務を知らないとしか言いようがないですね。 ※普通にネットで検索しても、気のきいたサイトなら、この辺りのことは、ちゃんと書いてありますがね。

maruo794
質問者

補足

できましたら質問に答えて頂きたいのですが。。。。。 Q1 仮に妻が働きだしたのを機に私が仕事をやめれば、こちらが婚姻費用分担請求をすることができると言うことですね。? また、5年毎に仕事をしている新しい人と結婚を繰り返せば、自分は働くことなく暮らすことも可能だという解釈で間違いないでしょうか。 Q2 別居は、重大な義務違反(同居義務)と言うことであれば、 妻は最初に義務違反をしていますよね。 その義務違反の結果により生じた別居によって、婚姻費用の分割請求の権利が発生するならば、 まず、義務違反を正す必要があるのではないのでしょうか。 義務違反したことにより実現した別居で婚姻費用の分割請求の権利を獲得できるのであれば、 たとえば、不当な手段により得た不動産権利書があった場合にも、入手してしまえば不動産の権利も獲得できる(法的に正当な権利者として認められる)ということですか。 Q3 私は睡眠時間も満足に取れないくら仕事をしてきました。 仕事が苦痛で苦痛で何度もやめたいと思っていました。 しかし生活するためにはどんなに苦しくても耐えないといけないと考えていました。 妻は寝ているかゲームをしているかの生活で専業主婦を主張していますが、専業主婦ってなんですか? 仕事をしないこと=専業主婦なんですか? 日本人は労働する義務があるのではないですか? 「協力義務」や「扶助義務」ってあるのではないですか? これらの義務違反して、婚姻費用の分割請求の権利だけは発生するのですか? どうしても納得ができません。

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回答No.3

No.2の方が不勉強なのを棚に上げて質が低いとかおっしゃられているので具体的にご説明申し上げます。 「妻が夫の意志に反して別居を強行して夫の同居要請を頑として拒み、且つ夫の暴力等別居がやむを得ないとする事情もない場合、婚姻費用としては妻自身の生活費部分は請求が認められず、妻と同居する子供が居る場合その養育費部分しか認められません」という判例がございます。 これは戸籍上の妻のみであることを理由にして同居を一方的に拒む妻に対しては保護することを要しない、しかし子供だけは擁護しようとする趣旨の判例です。 おそらくNo.2の方はこの判例をご存じなく、ネット上での「別居している妻に対しては収入のある夫は収入のない妻に対して婚姻費用の支払い義務を免れない」という部分だけをみて人様を小馬鹿にしたつもりかもしれませんが不勉強も甚だしく猛省を促します。 >婚姻費用が免れるのは、出て行った相手が有責配偶者(浮気してたとか)で、かつそのことを「自認」している場合など、かなり限定的な場合しかありえません。もしも、出て行っただけで生活費が途絶えるとするならば、だんなからの暴力を逃げるために緊急避難的に別居しても、旦那の有責性(=暴力)が証明されるまで、婚姻費用がもらえないこととなり、実質的に専業主婦は別居できないことになってしまいます。そんな公序良俗に反するようなことを裁判所が認めるわけがありません。 先ほどの判例趣旨にもございますように例えば「同居する意思がないのに戸籍だけ夫婦として婚姻し、すぐ出て行った妻に対しても婚姻費用を認めなくてはならないのか?」という問題もございますので一面的な部分だけを取り上げるのは少し視野が狭く法律を論じるのは10年早いかと思います。 >全く、いい加減な回答が多くて困ります。 そのままそっくりお返しいたします。もっとよく勉強してから他人を批判してください。大恥ですよ。 >仮に妻が働きだたのを機にわたしが仕事をやめれば、こちらが婚姻費用分担請求を起こすことができると言うことですね。 また、5年毎に仕事をしている新しい人と結婚を繰り返せば、自分は働くことなく暮らすことも可能だという解釈で間違いないでしょうか。 ほら、あなたがいい加減なことを言うから質問者様がとんでもない勘違いをしてしまったではありませんか。

参考URL:
http://www.trkm.co.jp/danjyo/06012501.htm
maruo794
質問者

お礼

参考URLありがとうございます。

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  • fututiti
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.2

先ず、婚姻費用の件ですが、先の回答者が、何を根拠に婚費が発生していないと主張しているのか、全く意味不明です。こういうことなので、「教えて!goo」は、質が低いと言われるゆえんかと思います。 婚姻費用が免れるのは、出て行った相手が有責配偶者(浮気してたとか)で、かつそのことを「自認」している場合など、かなり限定的な場合しかありえません。もしも、出て行っただけで生活費が途絶えるとするならば、だんなからの暴力を逃げるために緊急避難的に別居しても、旦那の有責性(=暴力)が証明されるまで、婚姻費用がもらえないこととなり、実質的に専業主婦は別居できないことになってしまいます。そんな公序良俗に反するようなことを裁判所が認めるわけがありません。 多くの実務では、有責性を判断することは時間がかかってしまう、一方、婚姻費用の確定は緊急度合いが強いことから、先のように、有責者からの請求であることが自明でない限りは、算定表に基づいて(通りではない)婚姻費用の分担額が決定されます。したがって、質問者様が、婚姻費用を支払っていないのであれば、いくら請求がなかったとしても、分担義務違反とされます。 全く、いい加減な回答が多くて困ります。 そこで、離婚に至るかどうかですが、いわゆる「性格の不一致」は、離婚事由たりえませんが、「別居」は、立派な婚姻破綻事由とされます。判例集を見る限り、お互い無責である場合は、2.5年で離婚が認められたケースがありますし、人によっては、半年あれば十分という人もいる程、別居は、重大な義務違反(同居義務)です。一応、弁護士事務所のホームページなどをみる限り、(無責者同士であれば)、5年の別居を一応の目安として婚姻破綻と判断されるとされているようですが、妻側からの請求の場合は、より短期間で認められる方向に動いているようです。(経済的弱者がそれでも離婚したいと言っているのに、引き止める理由はない、という判断か?) したがって、このまま別居を続ければ、程なく離婚に至ります。尚、質問者様が慰謝料請求をしたとしても、婚姻費用分担請求を起こされ、ほとんどが相殺されるのがおちなので(弁護士費用を考えると実質赤字か?)、とっとと、別れてしまった方が良いと思います。 別居を2年も放っておくのが悪いのです。

maruo794
質問者

補足

仮に妻が働きだたのを機にわたしが仕事をやめれば、こちらが婚姻費用分担請求を起こすことができると言うことですね。 また、5年毎に仕事をしている新しい人と結婚を繰り返せば、自分は働くことなく暮らすことも可能だという解釈で間違いないでしょうか。

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回答No.1

事実上婚姻関係は破綻しているのですから婚姻費用は発生しないと解するが妥当かと思います。 相手は離婚したくないというあなたの気持を逆手にとって金銭的に縛りを掛けているだけですのであなたが負担する金額はないということをまず認識してください。 妻からの慰謝料請求もまず認められないでしょう。子供もいませんから養育費の請求もありません。 財産分与についても失礼ですが大した財産はないでしょうからこれも問題とはならないでしょう。 つまり妻のいう「お金をよこせ」という要求は根本から成立していません。現実に婚姻費用請求も来ていないのでしょうしね。 あなたは1円も持っていかれることはないのですからさっさと離婚届に判を押してしまって未来永劫関係を断ったほうが前向きに人生が進むのではないでしょうか。 もし何か言ってくることがあったら弁護士を代理人を立ててしまったほうがよいです。相手はぐの音も出ずに一目散に逃げ出すでしょう。

maruo794
質問者

補足

泣き寝入りしかないと言うことでしょうか。 どうしても別れたくないので現在に至るまで離婚していないのです。 別れなければいけない理由が私にはみつかりませんし、納得もできません。 性格の不一致と言えば、強制的に別れさせられてしまうものなのでしょうか? どうしても妻が別れたいを主張するのであれば、なんらかの代償があってもいいのではないかと思うのです。 今まで一生賢明働いてきました。 再婚できる年でもなくなりこのまま一生淋しく一人で暮らしていかなければならないと考えたときに、「どうしても別れたいから別れてね」と簡単に言われても、「はい、わかりました。」とは簡単に言えない。 それが質問の意図です。

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