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『紹介御礼』による拡販について
ある商品の販売を始めようとしています。 価格は20~50万円の範囲で、販売先は一般家庭をはじめとして企業も含まれます。 商品には自信がありますが、まだ知られていないので急速な拡販は難しいと思います。 そこで「口コミ拡販」を考えています。 方法として、まず数量限定で割引販売を行い、そのお客様の紹介でこの商品を販売できたら紹介御礼として 販売額の15%程度をお払いする、という方式を考えています。 この方式で販売する場合に注意すべき点を教えてください。 私が調べた所では関連する法律として、 (1)特定商取引法上の「連鎖販売取引」、および、 (2)景品表示法上の「景品上限額(総付景品)」 があると思います。これ以外に注意すべきものがあるのでしょうか? (1)について、『お客様のお客様』の紹介販売が実現した際に、直接販売を紹介したお客様だけに 御礼を払う(1番目のお客には何もしない)のであれば「連鎖販売取引」に該当しないと思うのですが、 これで正しいでしょうか? (2)について総付景品としてこの価格帯で15%は問題ないと思うのですが正しいでしょうか? その他、判例などを含め留意点などございましたら是非ご教示頂きたいです。 よろしく、お願いいたします。
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補足
おっしゃる通りで、まだ一般には知られていないけれども非常に優れた商品なので、口コミによる拡販を考えている訳です。 私自身の信用力には(人生マジメに生きてきたつもりではありますが)限界があるので、友達の友達は友達 の方法で販売を広げて行こうというわけです。 法務面の詳細や判例に関する回答が来ないがどうか、もう少し待ってみようと思います。