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【景品表示法】総付景品の限度額について

こんばんは。 販売士の勉強をしている者ですが、 テキストとWEB上の表記が異なった為、 こちらでご質問させて頂きました。 私が使っているテキストは、「3級販売士キーワード解説」という書物ですが、2006年6月8日第1刷発行のものです。 その中で、不当景品類の規制に関する項目があり、 総付景品の限度額が取引価格1,000円未満の場合は100円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の1となっています。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html 一方で上記URLの、公正取引委員会のページを見たところ、 限度額が取引価格1,000円未満の場合は200円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の2となっていました。 公正取引委員会のページは「Copyright © 2007」 となっている事もあり、もしかしたら新しく改正されたのかも・・ と考えているのですが・・、どなたか詳しい内容をご存知の方いらっしゃいますでしょうか? それとも、単なるテキストの誤字なのでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。

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  • hanbaishi
  • ベストアンサー率72% (16/22)
回答No.2

正しいかどうかという話から言うと、正しいのは官公庁のホームページです。しかし、試験対策上からいうと、少し違います。 まず、100円か200円かの違いは、まず、間違えなく問題としては出題されません。特に3級にはネ。 理由) (1)3級の問題は90%がテキストから出題されること。つまり、テキストと矛盾することは、出題の可能性が極めて薄いということです。 (2)このテーマの意図として、「規制が緩和傾向にある」ということを言いたいのです。細かな額の問題ではありません。特に3級は、意味をわかっているかを重視します。出るとすれば「正誤問題」だけですね。 (3)私は、現役の「販売士」講師です。自分のクラスは毎年90%以上合格させています。ですが、正直、この違いは覚えていません。 結論) 「こういう傾向なんだな」ということだけ理解してれば充分です。」 ※備考(参考サイト) 日本販売士協会 http://www.hanbaishi.com/ 販売士受験生の広場 http://hannbaishi.seesaa.net/ 販売士WEB講座 http://hanbaishi.web.fc2.com/ 商工会議所の検定試験 http://www.kentei.ne.jp/ 頑張ってください!!

drapon
質問者

お礼

ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。 傾向だけで十分なんですネσ(^_^;) まずは3級、しっかり合格します!

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その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/beta1.html 改正 平成19年3月7日公正取引委員会告示第9号 そこのページまで行ってるのならば告示くらいはちゃんと見ましょうね

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このQ&Aのポイント
  • 元友人につぎ込んだお金を請求する方法やそのリスクについて考えます。
  • 元友人との関係性や請求の根拠、証拠の有無によって対応策は異なるでしょう。
  • 証拠のない口約束などによる請求は難しい場合もありますが、アプローチ方法に工夫をすることで解決の道が開けるかもしれません。
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