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【景品表示法】総付景品の限度額について
こんばんは。 販売士の勉強をしている者ですが、 テキストとWEB上の表記が異なった為、 こちらでご質問させて頂きました。 私が使っているテキストは、「3級販売士キーワード解説」という書物ですが、2006年6月8日第1刷発行のものです。 その中で、不当景品類の規制に関する項目があり、 総付景品の限度額が取引価格1,000円未満の場合は100円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の1となっています。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html 一方で上記URLの、公正取引委員会のページを見たところ、 限度額が取引価格1,000円未満の場合は200円、 取引価格1,000円以上の場合は取引額の10分の2となっていました。 公正取引委員会のページは「Copyright © 2007」 となっている事もあり、もしかしたら新しく改正されたのかも・・ と考えているのですが・・、どなたか詳しい内容をご存知の方いらっしゃいますでしょうか? それとも、単なるテキストの誤字なのでしょうか? 何卒宜しくお願いいたします。
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