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有給休暇と時季変更権

kaisyuの回答

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  • kaisyu
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回答No.3

#1で回答した者です。 >有休取得の理由は、通院の為です。会社は私が病院へ定期通院している事は承知しています。 >一番お聞きしたかったのは、承認済の有給休暇に時季変更権があるかどうかです。  結論から申し上げますと、一旦会社が認めた取得に対して時季変更権の行使は可能です。  ですが、まず有給休暇の取得というのは「会社が承認」するもの ではありません。労働者が「申請」するだけでいいのです。 法律の解釈では、そうなります。 というのは、会社の承認が必要という仕組みにしてしまうと、労働者 の有給休暇取得率が著しく低下してしまうからです。 ですので、法律的に正確に言うと「会社が取得を認める、認めない」という 概念は存在しません。法律の仕組みでは、労働者が申請し、会社が それを受理するというだけのことです。取得の理由を労働者は 申請する必要は(法的には)ありません。 しかし、実際には「会社(上司)が認めなければ取れない」仕組みに なっている会社が多いことは事実ですが、法的には承認は必要ありません。 では、一旦認めた(正確には受理した)ものを覆す(時季変更権を行使する) ことは可能かといいますと、冒頭に述べたように可能です。 なぜかといいますと、会社の業務は生き物です。日によって状況が 変わることも考えられます。有給休暇の取得を申請した日にはOK だったとしても、後日「まずいな」という状況に変化することは 充分にありえます。 ただしそのような場合、会社側は「申請した有給休暇を労働者が 取得できるよう、最大限の努力と配慮をしなければならない」ことに なります。この努力をせずに時季変更権を行使することは不可能です。 この場合、最大限の努力とは人員の配置変更とか、業務のやりくり等で あり、会社は有給休暇を取得させるために努力しなければなりません。 最大限努力してもなおかつ「やっぱり有休諦めてくれない?」と言う 状況は充分に考えられますから、その時は時季変更権を使えること になります。最も、それが取得予定日の先日だったりすると、時季変更権の行使はかなり無理があります。 時季変更権も、会社は「他の日にしてくれ」は言えますが、「○月○日 にしてくれ」はNGです。どの日に有給休暇の取得をするかは 労働者の裁量であり、会社にそこまでの裁量は認められていません。  ですので、業務の種類やあなたの立場等によって解釈は若干変わりますが、 時季変更権をキーワードにして解釈するのであれば、最初のご質問の 会社の行為は「時季変更権の濫用」であり、一旦認めたものを覆す のは、「会社が最大限の努力と配慮を行ったとしても、なおかつ 当該労働者が有給休暇を取得することによって業務に支障が生ずる ことが明らかな場合に限り」、時季変更権の行使は認められます。

80521255
質問者

お礼

再度の御回答ありがとうございます。 通院という、社員の健康維持より優先する業務があれば、会社は時季変更権が行使出来るのですね。 4年前、病気で入院しようと会社に許可を求めた所、『許可出来ない』との回答がありました。 結局は無許可のまま入院しました。

80521255
質問者

補足

再度の御回答ありがとうございます。 結局、会社の時季変更権を完全に封じる方法はないのですね。 どんな理由で休みを取ろうとも。

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