• 締切済み

相続について

親がビルと土地を所有していて、子がそれを相続するとき、普通に相続すれば相続税を払わなければいけませんが、もし親が株式会社をつくり、個人の所有から法人所有に変更し、親が株式会社の代表に就任し、子がその株式会社に入社し、親の死後その株式会社の代表に子が就任した場合、基本的に子が相続税を払う必要はなくなるのですか? また、もしこのような処置をした場合、メリットとデメリットはどういうことが考えられるでしょうか? さらに、もし兄弟が二人いて、そのうちの一人が株式会社に入社した場合、残りの株式会社に入社していなかった一人は通常相続の遺留分はもらえなくなるのでしょうか? 散文で申しわけないですが、ご回答のほどよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

その資産は法人の物なので、社員かどうかは全く関係無く相続税は掛かりません。株式会社ですから、親の死後は配偶者や子がその会社の株を相続することになります。なので、こちらの方に相続税が掛かるでしょうね。

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