不動産賃貸 法人経営で相続税回避できる?

このQ&Aのポイント
  • 不動産賃貸を法人名義にすることで相続税を回避することができるか疑問です。
  • 税金対策として、不動産の資産を法人所有に移す方法が紹介されているが、合理的な相続税節減効果があるのか疑問です。
  • 個人所有と法人化のどちらが相続税の負担が安くなるのかについて考えています。
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不動産賃貸 法人経営で相続税回避できる?

賃貸不動産を法人名義にすれば、相続税回避できる、という事例が新聞に載っていました。 『朝日新聞』[2008.09.13土]朝刊一面に、「税から逃れるサラリーマン」と題して、元々高額所得のサラリーマンが、不動産賃貸も経営して経費を計上、税負担を合法的に逃れる実態が紹介されていました。 現在、その人の純資産(資産 マイナス 負債)1億円以上。 (ちょうど以下の質問で回答No.2さんが触れている記事です。) http://okwave.jp/qa4335411.html しかしその一節に以下のような部分があるのに疑問を持ちました。 >「法人を作り、不動産などの資産は相続税のかからない法人所有に移し、子どもたちに・・・」 そんなことできるんですか?もちろん、「できる」のでしょうが、合理的に相続税節減効果があるのでしょうか? 私が思うに、、。 親が不動産を現物出資して株式会社を作り、会社が不動産賃貸業を営む。 親が死んだとき、その会社の「株式」が相続対象となりますよね? 例えば純資産として、時価1億円の不動産を持っている会社の株式であれば、1億円と評価をされてしまう、気がするのですが。 それに対して、もし親→子へ、個人所有の不動産を相続する場合。 時価1億円の不動産も、相続税評価額(路線価)は、かなり低くなりますよね? さらに、「小規模宅地特例」が使えればもっと減る気がするのですが。 結局、法人化より個人として親→子 相続の方が、相続税負担が安上がりな気がするのですが、どうでしょうか? なお、税金カテゴリーで聞いたのですが、回答が得られなかったため、不動産カテゴリーの皆さんのお知恵をお借りしたいです。

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noname#70379
noname#70379
回答No.1

投資家です。脱税は過去一度もしたことはありません 節税するために、私も法人化しました。個人で不動産持っているより有利です。不動産購入するときは常に法人に限ります。転売して利益を得た場合、短期譲渡税がかからないんです。個人ですとかかるんですよね。なんか不公平な感じが致します 文房具、新聞、本、水道代、電気代、飲み代、PC購入費、エアコン購入費、フローリングを大理石にするための工事費、タクシー代、電車代、ガソリン代、保険費用、トイレットペーパー、コーヒー、電話代、自転車購入費、切手代、デジカメ、電池、電球、葉書、電卓、時計、冷蔵庫、洗剤、コピー用紙、机、イス、お茶代、テレビ、DVD、カーテン・・・・・・・・全部経費で落ちます。個人では落とせないものが大半です。利益を圧縮できます。節税できます 法人は死ぬことないですから、相続税はかかりません。 ただ、株式を所有していたら、死んだとき相続税掛かります。 恐らく、賢い方なんかは、御子さん達を皆、常務、専務にして賃料収入の大半を役員報酬として分配、自分は役員報酬年間たったの50万円に抑えているんじゃないでしょうか。 純資産1億円だと、幾らの相続税がかかるかわかりませんが、父親が株主ならば、当然御子さん達は相続税を払わなければならないです 父親が亡くなるまでの間に、子供達は長期の期間に亘って役員報酬を得て、大金持ちになっているでしょうから、相続税なんかは「へのカッパ」の金額程度ではないでしょうか? 或いは、父親が死ぬ頃見計らって借金を1億円こさえれば、理論上、資産1億。借金1億。純資産0円となってしまい、株価0円=相続税0円ってことも可能ですよね(もっとも税務署がこんなズルを認めるとは思えませんが)。

mark-wada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。具体的なケースについて、参考になりました。

mark-wada
質問者

補足

法人化した場合、所得税について節税余地が大きいとは、私も思います。(もっとも、親が借金をこしらえる、のは個人でも同様にできますね。) ただ新聞記事に、 「法人化すれば、相続税もかからず子どもたちへ...」 と受け取れるように、あまりにもあっさりと書いてあるのですが、法人化するだけではダメですよね? 法人化で、直接、相続税へのメリットは無いけれども。 ・ 所得税(法人税)軽減が数十年受けられる ・ 子どもたちへ、役員報酬あるいは給与の形で、早くから資産を移転できる。相続時に一度にガバッとでない分、有利。 と、いう理解で良いのでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#70379
noname#70379
回答No.2

税理士ではないので、詳しいことは判り兼ねますが。 >法人化で、直接、相続税へのメリットは無いけれども。 ・ 所得税(法人税)軽減が数十年受けられる ・ 子どもたちへ、役員報酬あるいは給与の形で、早くから資産を移転できる。相続時に一度にガバッとでない分、有利。 「・ 所得税(法人税)軽減が数十年受けられる」 法人税は約40%とられると記憶していますので、法人自体を「赤字」にすれば法人税は払う必要ありません それ以上に、法人を通して、実質的に父親の資金を子供たちに給与として「贈与」できるメリットは大きいと思います(贈与税は高い!)

mark-wada
質問者

お礼

ありがとうございました。 >実質的に父親の資金を子供たちに給与として「贈与」できる 大変よく、納得できました。

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