相続税の連帯納付義務について

このQ&Aのポイント
  • 相続税法34条一項で規定される連帯納付義務とは、複数の相続人が相続税を負担する義務を持つことを意味します。
  • 具体的には、相続人が相続税を支払う際、他の相続人が負担するべき税額を所得として受け取ることができる上限が設けられています。
  • 例えば、相続人Aに相続税1億円、相続人Bに8000万円、相続人Cに5000万円がかかる場合、連帯納付義務税額が1000万円とすると、実際の相続税額は、Aが1億1000万円、Bが9000万円、Cが6000万円となります。
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相続税法の連帯納付義務について

相続税法の連帯納付義務について 連帯納付義務について 相続税法34条一項で連帯納付義務について規定されていますが、これはそれぞれの相続人が負担する額に加えて他の相続人が負担するべき相続税額を相続などにより譲り受けた金額を限度として、負担するという解釈、つまり、イメージとしては二重の負担と解釈していますが次のようなイメージでよろしかったでしょうか? たとえば、相続人がA,B,Cといる場合に Aには相続税1億、Bには相続税8000万、Cには相続税5000万とかかってくるとしたら それぞれに、別に連帯納付義務税などのような税がかかるのかどうかです。 たとえば、連帯納付義務税が1000万それぞれにかかるとすれば、相続税は それぞれ Aは1億1千万 Bは9000万 Cは6000万 という形になり実際の相続税額よりも加算される形になるかどうかということをお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
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回答No.1

相続税の連帯納付は分割する前に先ず相続税を除いておけという趣旨 です。 連帯納付とは、誰が払ってもいいから必ず払えということで、余分に 納付義務を負わせるものではありません。

rinnshan
質問者

お礼

相続税の範囲内なんですね。ありがとうございました。

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