- ベストアンサー
連帯納付義務による損害について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 相続税法の連帯納付義務について
相続税法の連帯納付義務について 連帯納付義務について 相続税法34条一項で連帯納付義務について規定されていますが、これはそれぞれの相続人が負担する額に加えて他の相続人が負担するべき相続税額を相続などにより譲り受けた金額を限度として、負担するという解釈、つまり、イメージとしては二重の負担と解釈していますが次のようなイメージでよろしかったでしょうか? たとえば、相続人がA,B,Cといる場合に Aには相続税1億、Bには相続税8000万、Cには相続税5000万とかかってくるとしたら それぞれに、別に連帯納付義務税などのような税がかかるのかどうかです。 たとえば、連帯納付義務税が1000万それぞれにかかるとすれば、相続税は それぞれ Aは1億1千万 Bは9000万 Cは6000万 という形になり実際の相続税額よりも加算される形になるかどうかということをお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 交通事故で加害者が死亡した場合の賠償義務
交通事故があり、被害者に過失がなく、損害が出たとします。 Aが交通事故の加害者 Bが交通事故の被害者 CがAの相続人 以上のような場合、通常AはBに対して賠償義務を負いますが、Aが事故時に死亡したとします。 CはAの財産を相続しようとしたとき、AのBに対する賠償義務(債務?)も相続することになるのでしょうか? それとも交通事故での賠償義務と相続は関係の無い話なのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人2人で片方が死亡した場合
債務者:A(会社会長) 連帯保証人1:B(会社社長) 連帯保証人2:C(会社専務) 質問者である私はBの法定相続人のうちの一人です。 A.B.Cは同じ会社で働いております。 借金の担保には会社の土地、ビル、資材置き場の土地となっております。 担保には入っていませんが、B.Cの財産にはそれぞれの住居のみです。 Bの住居にはローンが残っており、Cの住居は完済しております。 Aが健在で会社が存続している状態でBが死んだ場合はBの法定相続人が 連帯保証人としての責任を相続する義務はあるのでしょうか? それともBが死亡した場合、AとCだけで債務を背負うのでしょうか? また、Bが死亡した時点でBの財産である住居はBの法廷相続人に相続 されるのでしょうか。それとも会社に差し押さえられるのでしょうか? Cが会社経営について弁護士との窓口となっているのですが、 しきりにBが生きているうちに会社を畳もうとしています。 Bは末期癌であり、いつ死亡してもおかしくない状態なのですが、 薬漬けにしてでも一日でも生きながらえて欲しいといってきます。 CはBに対して会社を畳む話について、具体的な話はしていません。 また、Cは会社を畳んだ場合の債務については一切教えてくれません。 住む所も失いそうで疑心暗鬼になっております。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 不真正連帯債務の確認
共同不法行為の損害賠償の請求について 相手はAとBとします 被害者として最初Aに損害賠償を請求し 裁判で100万円が許容されました 当然 Bは訴外となっており、この裁判の訴訟当事者はAだけです ですが、Aは「金が無い」と言って払ってきません そこでBに対しても損害賠償請求をしようと思っています Bに対しては200万円の請求をしようと思っています その場合、Bへの裁判において(当然Aは訴外です) B自身がAの債務100万円について (少しでも自分の賠償額を減らす意味で) 「共同不法行為による損害賠償だから不真正連帯債務」 と主張した場合 逆にそのBの主張を私が援用し、同時にAに訴訟告知をして 訴外Aの債務100万円についてBとの不真正連帯債務であるとの 確認の訴えを提起することは可能なのでしょうか 上記の理論が可能であれば、Bについては 200万円(全額が許容された場合)と不真正連帯債務100万円 で合計300万円の請求が可能になると思ったのですが また、追加の質問的になりますが実務上 「(不)真正連帯債務確認の訴え」 との事件はあるのでしょうか 教えて頂けますと幸いです
- 締切済み
- 裁判
- 連帯保証人は責めを負うか?
・賃貸マンション ・契約者A ・居住者A、B ・連帯保証人C(Aの親) ・Bが賃貸マンション自室で自殺 上記の場合、賃貸マンション内で自殺され、物件価値が低下(瑕疵が発生)したことによる損害賠償請求訴訟をされた場合、連帯保証人Cは、その責任を負うか否か? 以上、ご回答お願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人が他界し困っています。
連帯保証人が他界し困っています。 私には3歳年上の兄と妹がいます。昨年末、父が他界しました。とりわけ財産もないので、遺産の分割協議書だけ作って、母も私も妹もすべての財産は兄へということで了解しました。ところがその後、兄が身体を壊し動けなくなり、仕事もできなくなり自宅のローンの返済が滞るようになりました。自宅は兄名義でまだ2000万ほどのローンが残っています。すると銀行のほうから父の相続人である母、私、妹に「連帯保証人が他界したので相続人である私共が連帯保証人を自動的に引き継いだから支払う義務がある」と言ってきました。調べてみると兄が自宅を建てるときに借金をしたのですが、父が連帯保証人になっていたようなのです。何も知らなかったので相続放棄の手続きはしていませんでした。どうしたらよいのでしょうか?私も自宅のローンを抱えていてとても今の経済力じゃ支払えません。銀行も兄に対し生命保険も掛けていないようです。70歳を過ぎた年寄りを連帯保証人にした銀行に落ち度はないのでしょうか?兄に聞くと、あと数ヶ月分は支払えるそうです。自宅も売りに出し清算するとは言っているのですが、売れるかどうかもわからず不安でしょうがないです。助けてください、お願いたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続税の連帯納付義務について
私は幼少の頃、養子に出された身です。平成20年に実父が亡くなり相続が開始しました。相続人は私と兄の2人だけです。実父は、遺言書公正証書を残しており私の名前は一切記載がありませんでした。私は、遺留分減殺請求訴訟を提起しました。 訴訟の中で明らかになったのですが、兄は遺産を隠していました。相続税の申告書に記載のない遺産が1億円ありました。兄は認めています。 相続税の賦課権は法定申告期限から通常5年、脱税で7年の除斥期間が定められていると思いますが、平成21年が法定申告期限なので、今年で6年が経過したことになります。と言う事は、私は、遺産の隠ぺいをしていませんので、除斥期間は過ぎていると思うのですが、兄は遺産を隠ぺいしていましたので、まだ、税務調査を受けて更生・決定を受けるかもしれません。その場合、私も相続税の連帯納付義務を負うのでしょうか? 兄は、更生の請求を行い還付を受けると言っています。そうすると、税務署長から私に決定通知書が届くと思うのですが、税務署に和解調書が提出される訳で、隠ぺいした事実も税務署に知られるリスクがあります。私は、更生の請求をしないように話そうと思うのですが、そうすると、私も隠ぺいしたことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
回答ありがとうございます。 同意不要で差し押さえが可能とのこと安心しました。