【相続税】相続時精算課税適用に係る納税義務の承継を放棄できますか?

このQ&Aのポイント
  • 相続時精算課税にかかる納税義務は放棄できるのか?
  • 相続時精算課税適用に関する義務は消滅するのか?
  • 相続税において、相続時精算課税の納税義務の承継を放棄できるのか?
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【相続税】相続時精算課税適用に係る納税義務の承継

【相続税】相続時精算課税適用に係る納税義務の承継を放棄できますか? ・場面設定 A;おじいさん(80歳) B:お父さん(55歳) 奥さんは既に他界 C:一人息子(30歳) 平成25年:AがBに2000万円贈与 Bは相続時精算課税制度を活用し、その年の贈与税額0 令和元年:Bが他界(Aはまだ健在) このままだったら、Aが亡くなったときに、Cは相続時精算課税適用財産である2000万円をAから相続したことになりますが、Cは相続を放棄しました。 この場合、相続時精算課税にかかる納税義務は消滅するのでしょうか。 それとも、相続時精算課税適用に関する義務は放棄できないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

ご質問の例では、相続時精算課税にかかるCの相続税の納付義務は消滅しません。 Aの相続を放棄して、Aの相続財産を受け取らなかったとしても、Bから承継した相続時精算課税にかかる相続税の納付義務は消滅しないということです。 A死亡時には、Aの財産の代襲相続に伴う相続税の納付義務と、相続時精算課税におけるBに代わる相続税の納付義務の2つが存在します。 CがB死亡時に相続放棄していなくて、今回のA死亡に伴う相続を放棄した場合には、Aの財産の代襲相続に伴う相続税は相続放棄していますから納付義務はありませんが、相続時精算課税におけるBから承継した相続税の納付義務が残ります。 もし、CがB死亡時にBの相続を放棄していれば、相続時精算課税におけるBの相続税の納付義務も承継していませんから、A死亡時に相続時精算課税にかかる相続税の納付義務はないことになります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ A死亡時に放棄ですね^^

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

相続を放棄した(事が裁判所に認められた)場合は相続税の納付義務も放棄が認められます。これは次の相続人が引き継ぎます。もし全ての相続人が放棄したとすれば当該相続財産は相続税債務と共に財務省に帰属する為相続財産管理人たる弁護士は財産計算書を裁判所に提出して完結となります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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