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年内に退職します。扶養に入れますか?

10月31日に、自己都合で退職します。 退職後は、年内は働きません。年明けからは、年収100万円以下のパートをするか専業主婦の予定です。 今年1月1日~10月31日までで給与収入は130万円を超えています。 この場合、11月1日から、主人の扶養に入ることはできますか? 健康保険、年金、もし主人の扶養に入れない場合は、 市役所にて手続きして国民年金、国民健康保険を支払うことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所あるいは全国健康保険協会 ○○支部ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 どうも上記の扶養がごっちゃになっていますね。 >この場合、11月1日から、主人の扶養に入ることはできますか? 繰り返しますが、扶養というのは色々ありますしその基準も異なるのでのでそれをごっちゃにしてはいけません、別々に考えることです。 税金の扶養であれば、前述のように質問者の方の1月から12月までの収入が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられますし、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられますし、141万を超えれば夫は何の控除も受けられないということです。 健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ということで、11月1日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 場合によっては来年の1月から、あるいは再来年の1月からと言うこともありえます。 >健康保険、年金、もし主人の扶養に入れない場合は、 市役所にて手続きして国民年金、国民健康保険を支払うことになるのでしょうか? 夫の健保がAでしたら質問者の方は夫の健康保険の扶養になれますし、国民年金は第3号被保険者になれますので夫の会社を通じて手続きをすることになります。 夫の健保がBであり万一夫の健康保険の扶養になれない場合は国民健康保険になります、その場合は市区町村の役所で手続きをしますがその際には在職時の健保の被保険者資格喪失証明が必要ですので予めもらっておいてください。 またBの場合でも国民年金の第3号被保険者の規定には該当するので、その手続きはしてください。 最後に >年明けからは、年収100万円以下のパートをするか専業主婦の予定です。 パートをする場合には、前述の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えないようにすることが肝心なことです。 場合によっては100万以下でもこの限界を超えれば質問者の方自身が社会保険に加入しなければならず、結果として夫の健康保険の扶養や第3号被保険者を外れなければなりません。

syu-syu25
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 主人が年末に書類を持って帰ってきたら、 参考に記入させていただきます。

その他の回答 (4)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.5

パートタイム労働者の所定労働時間 1日又は1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上である者・・・ 健康保険等被用者保険の被扶養者 1日又は1週間の所定労働時間若しくは1月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3未満である者 1)原則として年収が130万円(180万円)未満・・・ 健康保険等被用者保険の被扶養者 2)原則として年収が130万円(180万円)以上・・・ 国民健康保険の被保険者 社会保険庁 「被扶養者」とは  行政通達  扶養家族のある方  生計維持の基準 (1)被保険者と同一世帯の場合 対象者の年収が130万円未満の場合(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で かつ被保険者の年収の半分未満であれば 被保険者となります (2)被保険者と同一世帯でない場合 対象者の年収が130円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)で被保険者の年収の半分未満 かつ被保険者からの仕送り額より少ない場合は 原則として被扶養者となります なお、対象者の収入には年金や雇用保険からの給付などすべての収入を含みます。 年間収入とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。 したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、 この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 判断の仕方・基準がそれぞれの組合の自由裁量になっています。 指導をするのはやはり社会保険庁?

syu-syu25
質問者

お礼

なるほど… 奥が深いのですね。 無知でした。 ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>11月1日から、主人の扶養に入ることはできますか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108334円以上)であれば扶養に入れます。 また、貴方が雇用保険の給付金をもらうようになり、それが日額3612円以上だと扶養からはずれなくてはいけなくなります。 税金上は非課税で収入とはみませんが、健康保険ではそれを収入としてみます。 なお、税金上は103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >健康保険、年金、もし主人の扶養に入れない場合は、市役所にて手続きして国民年金、国民健康保険を支払うことになるのでしょうか? 通常なら健康保険の扶養に入れますが、会社独自の○○健保組合だと組合によっては、前に書いた扶養認定の基準が違うこともあります。 もし、扶養に入れない場合、また、3612円以上の給付金をもらい扶養からはずれた場合はお書きのとおりですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>11月1日から、主人の扶養に入ることはできますか… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年1月1日~10月31日までで給与収入は130万円を超えています… 130万をどこまで超えたのでしょうか。 その数字いかんによっては、夫が年末調整もしくは確定申告で、「配偶者特別控除」を取ることができます。 >健康保険、年金、もし主人の扶養に入れない場合は… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 まあ一般論としては、過去のことは関係なく、この先 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかで判断するところが多いようです。 >市役所にて手続きして国民年金、国民健康保険を支払うことになるの… 夫の会社がだめというなら、そうなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syu-syu25
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しいサイトも紹介いただき、助かりました!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

所得税の配偶者特別控除の対象にはなりません 健康保険や厚生年金は所得税とは無関係です これらは保険者によって規定が少しづつ異なるのでご主人の会社の保険担当の方に訊いてください

syu-syu25
質問者

お礼

主人の会社に聞いてみて貰います。 ありがとうございました。

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