• 締切済み

中傷ビラ

 今現在、選挙で中傷ビラがまかれているのですが、これは主に誰がまいているのでしょうか?  また、法的には、ぜんぜんアリなんでしょうか?  あと、中傷ビラで投票者を変えたことがありますか?ビラまきのバイト料とかも知りたいです。

みんなの回答

  • yungflu
  • ベストアンサー率24% (25/103)
回答No.1

>今現在、選挙で中傷ビラがまかれているのですが、これは主に誰がまいているのでしょうか?  また、法的には、ぜんぜんアリなんでしょうか?   選挙じゃなくても違法です。名誉毀損罪に価します。 詳しくは、特定できませんが、ビラを撒いたのであれば 対立候補陣営でしょう。 >ビラまきのバイト料 時給千何百円~3000円ぐらいです。 しかし、見つかったり、ビラを撒かれた陣営や有権者融資からの密告・通報が行われた場合、バイトしていたあなたも、公職選挙法違反の「選挙妨害・脅迫罪」が適用されて犯罪者になります。学生なら停学や謹慎・退学処分ですし、会社なら犯罪なので、即クビです。そんなリスク背負ってやることは無いと思います。

BadCompany
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。  両候補で中傷合戦になってるところは、お金のある方が勝つことが多いのでしょうか?  リスクをしょってでもやる熱狂的支持者がいるってことでしょうか。なんか、うらやましいです。

関連するQ&A

  • 顔写真のないビラ

    尼崎市の市長選挙での事ですが、顔写真のないビラを両候補とも撒いています。片方の候補は、阿倍首相と握手しているのですが、顔だけありません。かなり不気味です。 投票前のビラに顔写真を掲載しては、いけないのでしょうか?

  • ビラとパンフレットの違い

    皆さんに質問です  地元でもうすぐ市議会選挙があります まだ告示はされていないので選挙活動はできませんが 政治活動ならできます そこで今現在はビラは頒布できませんがパンフレットなら自由に頒布できるんですがこのビラとパンフレットの違いとはいったいなんでしょうか? 今の時期よくポストに二つ折りや三つ折のコピー用紙にいろいろ書いたものが入っていますが これはパンフレットなんでしょうか?

  • 公職選挙法の違法ビラが候補に及ぼす影響

    長野県の南部の市長選挙で現職候補陣営が公職選挙法に違反するビラを市内で配布して、デマを流布した疑惑がもたれています。 誰が見ても現職候補派から出されたものだとわかるし、投票日直前に市内の目立つと所に配布したのだから対立候補の誹謗中傷のためであることも明白。 但し、発行人は都内在住の個人となっています。 このような場合、擁護された側の候補は法的責任を問われるのでしょうか。 また、道義的責任はあるのでしょうか。 責任があるとした場合は、市長のリコールなどの手続きで出直し選挙が可能でしょうか。 専門知識のある方々にアドバイスをお願いします。

  • 選挙ビラの投げ入れについて

      選挙が近づくと郵便ポストに無断で選挙ビラが投げ込まれるのですが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。 また選挙期間中であるなしに関わらずよく公道沿いの壁に選挙ポスターが貼られていますが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。      

  • 選挙期間中における政党・候補者への誹謗中傷

    今現在参議院議員選挙が行われています。 ネットでの運動が解禁されたとのことですが、何が合法で何が違反なのかよくわからないところがあります。 しかし、ネット選挙以前であっても政党・候補者への誹謗中傷は選挙違反として取り締まられてきたはずです。例えば、ある政党に対する誹謗中傷のビラがまかれた場合、選挙違反とされてきたはずです。 ネット選挙となった今現在であっても、政党・候補者への誹謗中傷は選挙運動違反として取り締まられるはずです。 そこで、法律上お伺いしたいのは次の点です。 このサイトにも質問を装って、政党・候補者への誹謗中傷の質問・回答・お礼が散見されます。 選挙運動違反として処罰対象になるのは誰でしょうか? このサイトの管理者は処罰対象になるでしょうか? 政党・候補者への誹謗中傷の質問・回答・お礼を行ったIDの持ち主は処罰の対象になるでしょうか? 蛇足: どの政党・候補者を応援しようと自由ですが、誹謗中傷などではなく、この経済政策を支持するからとか、原発に対するこの方針行動に共感するからとか、正々堂々とした対応をしたいものです。

  • 学校のレポートで、今回の選挙のビラを集めるというものがあったのですが、

    学校のレポートで、今回の選挙のビラを集めるというものがあったのですが、 僕はもらい損ねてしまいました。 広告などは探すつもりですが、 どなたか、今からでも手に入れる方法を知りませんか?><

  • 創価学会は中傷ビラとネット怪文書拡散で敗訴していた

    東京高裁・最高裁が断罪。 創価学会は、中傷ビラのばらまきやネットで怪文書拡散を訴えられ、敗訴していた。 でっち上げ裁判を起こし、自作自演を見抜かれて敗訴したことも。 創価学会はヤクザカルトであると、司法機関が認定したことになる。 ヤクザカルトからの組織票欲しさに、公明党と手を組む自民党をどう思いますか。 【創価学会 違法ビラ事件】 2001年と2004年に創価学会杉並総区及び静岡県青年部長が中心となって日蓮正宗・日顕及び妙観講に対し誹謗中傷する違法なビラを配布、掲載。日蓮正宗が創価学会を名誉棄損で訴えた事件。 裁判は日蓮正宗が勝訴し、創価学会が損害賠償を命じられた。 東京高裁は創価学会の組織的犯行を認定し極めて違法であると断罪。10都府県、34市区町の地域にわたりビラを配布。10万枚を撒く計画があった。 中には電柱・道路標識・自動販売機、個人宅のベランダの物干しなどにノリで貼り付けられていたケースも散見していた。 創価学会青年部の複数の幹部らによる組織的な名誉毀損行為が、東京地裁・東京高裁で厳しく認定され、最高裁で確定した事件がある。 一九九一年に創価学会を破門したことから、現在、創価学会と対立関係にある日蓮正宗の信徒組織の一つである妙観講と同講の大草一男講頭に対するカルトビラ配布事件である。  二〇〇七(平成一九)年五月七日、東京地方裁判所は、創価学会青年部の富士正義県(静岡県創価学会の分県組織) 青年部長の山本伸一被告、杉並総区(東京都杉並区の創価学会組織)副青年部長の高橋浩一被告、同区男子部部長の佐渡正浩被告らが、日蓮正宗の信徒組織である妙観護ならびに同講の大草一男講頭を、オウム真理数と麻原彰晃教祖と同列視する誹訪中傷ビラを作成し、全国一〇の都府県で配布した事件について、山本・高橋・佐渡の各被告の名誉毀損に基づく不法行為責任を認定し、妙観講ならびに大草氏に対して総額二八〇万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を・言い渡した。 https://matome.naver.jp/odai/2153398119029601801 【創価学会 謀略ビラ事件】 夜中に集合し、「絶対見つかるな」「捕まるな」とビラまきを指示された。 一面所報のように、複数の創価学会員が本紙に謀略ビラ配布の実態を語りました。 証言した創価学会員は、東京都内で創価学会の地区(学会の地域組織)の男子部幹部をしていました。 この学会員が謀略ビラを配布したのはいまから二-三年前のこと。ビラは日本共産党などを攻撃したもので、聞いたこともない団体が発行元となったものでした。 時期は選挙中。配布当日の夜十時すぎ、地区の上部組織にあたる「部」の男子部長から地域の拠点(創価学会員の個人宅)に集合をかけられました。約20人で配布。 集まったのは約二十人。このときは二、三人が一組となって、公明党の法定ビラだけをまくグループと、謀略ビラをまくグループに分けられ、夜中の十二時すぎに配布をはじめました。 ビラまきに先立って地区の男子部長は「ひとつのビラは配ってはいけないビラだ。配っているところを絶対に見つかるな」「捕まるな」「ポストに入れるところを人に見られるな」と注意を繰り返したといいます。  創価学会員は、「違法行為という認識はありました。しかし、集まったメンバーはだれも異論を唱えなかったし、共産党だからやっつけてしまえという気持ちでした。やってはいけないこととは思いませんでした」と証言します。  さらにこの学会員は次のように語りました。  「違法ビラを配布するメンバーは男子部の幹部が個別に集めます。そのために男子部のなかでも配布する人は限られているし、女子部、婦人部は創価学会がこんなビラを配布していることすら知らされていない」  この学会員はこれまで数回、日本共産党や他党を中傷するビラを配った体験があります。 https://matome.naver.jp/odai/2153398119029601801 【コーヒーカップ裁判】 事件 (1) 創価学会員が寺院に預けた遺骨を引き取ったところ、預けた遺骨と違うとして寺院を訴えた裁判が全国で多発しました。 その一例の控訴審判決(仙台高裁・平成7年(ネ)161 号事件・平成7年12 月14 囗判決) では、寺院が学会員から預かった遺骨と引き渡した遺骨とは同一であると判断するのが相当であると認定し、寺院側か勝訴しております。  また、同判決で、学会員が「中身が違っていたとの抗議ないし問合わせの電話をしたのは、それから一ヶ月近く経っ」てからであり、学会員らの「了解し難い行動や、余りにも遅れた対応ぶりこそ、『取違え』により甚大な精神的苦痛を受けたと主張していることとつじつま が合わないと評すべきである」と厳しく断罪しました。  その後、この事件は最高裁でも裁判官全員一致の意見で寺院側の勝訴となっております。 事件 (2) 平成四年十一月、川崎市内に住む学会員0夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受け付けテーブルで夫の0が付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取った。 遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約五分後に再び、本堂に入って来ると遺骨が骨壷ではなくコーヒーカツプに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の若年の僧侶に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。 平成五年三月になって持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。 二審の東京高等裁判所はビデオテープに映っている事実と、原告の主張との矛盾を厳しく指摘.遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられていたのは、原告らの「自作自演」である可能性が高いことを指摘して一審判決を破棄。持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。 東京高裁の審理の過程では、ビデオテープの記録に加えて、実に興味深い事実も明らかとなった。というのも問題となったコーヒーカップは、昭和五十九年以降に製造されたものであることが審理の過程で判明したからである。実は、持経寺では昭和五十九年以前に納骨堂の建て替え等があり、骨壷を移転する機会が三日ほどあり、 一審判決では、この骨壺の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに人れ替えられていた可能性を指摘して、持経寺に損害賠償を命じていたのだが、問題のコーヒーカップが製造されるようになったのは、骨壷の移転が終わった昭和五十九年以後だったのである。 こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作白演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡したのである。 この判決を不服として0は、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第二小法廷は0の上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。 (『公明党=創価学会の真実』)

  • 空から降ってくるビラ

    昭和35年頃までの体験だが東京では飛行機から何か文字や写真の書かれた紙切れが撒かれて空から降ってきた。 子供の私は何が書かれてるのか知らないがその紙切れを集めて家に持ち帰った。それを親たちはビラと呼んでいた。 そういえば第二次世界大戦の時はアメリカ軍が大量に空から日本中にビラをまいたと記事を見つける。 でも最近30年ほどの期間、思い出してみると空に舞うビラを全くみない。今の若い人はビラを見たことがないだろう。 どうしてだろう。 禁じられているのだろうか。 どんな法律で禁じられているのか教えてください

  • 政党ビラ 着払い返送して大丈夫?

    どことは言いませんがとある政党がポストにビラを入れてきました。 ウチのポストには「郵便物・宅配・公共配布物以外着払い返送」のステッカーを貼っているのに、です。 これが一般企業や普段の時だったらこのステッカーに記載の通り返送してやるのですが、今は選挙期間中です。 政党の地域支部へ着払い返送したいのですが今送り返しちゃうと公職選挙法等で問題出てきますでしょうか?

  • 選挙法:告示日前の政策ビラは配布しても良い?

    公職選挙法上、告示日前に、候補者の当選を目的にしたビラを配布するのは禁止されています。しかし政策ビラは禁止されていないと思いますが、間違っていないでしょうか? 根拠と合わせてお教え下さい。