• 締切済み

アルバイトさんの雇用保険

先月からアルバイトさんを雇いました。週2日くらいの1日6時間なのと、当初1ヶ月の契約でしたので、雇用保険には加入させていません。今月になり、契約を10月まで延長することになり、労働時間も週4日にしました。10月以降雇用はまったく白紙でわからない状態です。この場合、雇用保険は加入しなくても大丈夫でしょうか。また、このまま10月以降も雇用が決まって、半年を過ぎてしまったりした場合には、6ヶ月を超えて雇用契約をしたときから加入なのでしょうか。それとも始めまで遡って加入なのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記の厚生労働省サイトを参照下さい。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html 雇用保険に加入する条件とは、 (1)6か月以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。  具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が6か月以上である場合 ・2か月、3か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(6か月未満の雇止規定がある場合を除きます。) ・3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を6か月以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注) [(注) 当初の雇入時には6か月以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、6か月以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 質問のケースでは(1)については「10月以降雇用はまったく白紙でわからない状態です。」とは「期間の定めがなく雇用される場合」に当たりますし、1日6時間で週4日なら週24時間労働ですから(2)にも該当します。 よって、雇用保険に加入する義務が生じます。

kitty-momo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。念のために職安に確認いたしましたところ、今後の雇用状況が白紙の場合、今の段階で6ヶ月以上の見込みがないので、加入しなくてよいということでした。はっきりと、6ヶ月以上雇用の見込みが生じたときから加入するということでした。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • アルバイトの雇用保険について

    ある大手スーパーでアルバイトをしています。 労働条件は週5日、4時間30分労働です。 あるサイトで、週20時間を超える場合は雇用保険に加入しなければならないとありましたが、給料明細を見ると、雇用保険料が引かれていませんでした。(月の総労働時間は残業含めて93時間です) この場合、会社に言って加入させてもらえるのでしょうか? 詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 雇用保険について

    今のバイトを始めて1年9か月になります。 半年に1度(3月と9月)雇用契約書にサインをしているのですが、 雇用契約書上は週4の1日4時間という契約になっています。 実際の労働時間は毎月毎月、週20時間を超え、月だいたい120~多い時は130時間を超えています。 店長の上の人間と話をする機会があったので雇用保険に入れてもらえないのか聞いたところ、 「実労働がいつもそれだけ超えているなら、言ってもらえれば入れますよ」と言われました。 調べたら、雇用保険は週20時間以上、1年以上働く見込みのあるものは原則として加入とありましたが、こちらが言わない限り、会社が加入させる義務はないということでしょうか? また会社に加入させる義務があるとして、加入させてくれない会社は何か問題があるのでしょうか? どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。

  • アルバイトの雇用保険について

    現在、週5日で1日4時間のアルバイトをしています。 勤務歴は約1年10ヶ月です。 週20時間以上という条件に当てはまるのではと思い、雇用保険に加入できないかという問い合わせをバイト先の社員さんに問い合わせてもらったのですが、社会保険は月に8万8千円?以上でないと加入できないと少し見当違いな回答をもらいました。 社会保険ではなく雇用保険のみ加入したいと、もう一度問い合わせてもらったのですが同じ回答でした。 雇用契約書を確認したところ、相互の申し出がない場合は次回更新より、6ヶ月毎の更新とする。と記載があったので、ここの部分が雇用保険に加入出来ない点になっているのでしょうか? 福利厚生の欄には、週20時間未満を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など基本的な保険に加入とは記載されています。

  • アルバイトを、遡って雇用保険に入れたい

    会社で社会保険担当になって間もない新米社員です。 ひとつ問題が発生しています。 2か月未満の契約で雇用し、週30時間以上働いてもらっているアルバイトを 契約延長にしたため、各社会保険に加入させないといけないことになりました。 そこで、雇用保険を入社日に遡って加入させようという話になっており(社労士に確認すすろ可能とのこと)、 11月・12月・1月の保険料を1月の給与からまとめて控除する予定ですが、 この場合、雇用保険料は幾らになるのでしょうか? 雇用保険料は、その月の総収入額の(当社であれば)1000分の4になるため、 月々の収入額が毎月変動している以上、まとめて控除するには どの月に合わせたら良いのか?という問題が発生します。 ちなみに、11月は10万円、12月は16万円、1月は18万円(見込み)です。 給与の〆は毎月16日~15日、支払いは25日です。 詳しい方お願いいたします。

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

  • 社会保険と雇用保険について

     アルバイトであっても週に20時間以上働いていれば、雇用保険は加入させなくてはいけないですよね。週に30時間以上働いていれば雇用保険も社会保険も加入させないといけないですよね?  では、1日5時間を週に5日勤務でという雇用契約の方がいます。その人の雇用契約上は週25時間労働なので雇用保険だけを加入させる予定です。ですが、実際、毎回3時間の残業をするとします。(その残業分は25%割増ししてお支払いします) となると、実際は週40時間働くことになりますよね?その場合は社会保険は加入させないといけないのでしょうか?させなくてもいいのでしょうか? 

  • 雇用保険の加入条件について教えてください。

    先日、失業給付金の件でも質問させていただきました。 受けたい職業訓練もあるため、会社都合での退職となるので 退職後、すぐに失業給付金の申請をしようと思っています。 そこで本日、ハローワークへ行きいろいろと相談してきたのですが 今年6月から変更された労働条件の内容だと、雇用保険に入れないはずだと言われました。 給与明細からは、6月以降も雇用保険を引かれているのでびっくりしました。 6月以降の労働条件通知書に記載されている出勤日&就業時間は下記のとおりです。 -------------------------------- ・シフト制による週3日勤務 ・就業時刻:10:00~17:00、うち休憩1時間 ※業務の内容によっては上司の判断により時間延長、短縮あり 各種保険については「1週間の所定労働時間が20時間を超える場合は雇用保険に加入」 -------------------------------- ちなみに、6月以前は「週4日、一日4時間以上の勤務」とのみ書かれた 労働条件通知書でした。 雇用保険加入期間は2年2か月です。 6月、7月、8月の就業時間の計算には、締日(15日)の関係もあって 「週に何時間」をどう考えるのかわからないのですが 15日締めに沿って計算すると 6/16~7/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:21.125時間 7/16~8/15 勤務日数:11日 平均勤務時間:15.45時間 8/16~9/15 勤務日数:13日 平均勤務時間:17.7時間(となる予定) ※9/15退職予定です。 上記のようになり、7月~8月、8月~9月は平均して20時間を満たさなくなります。 もちろん、一週間フル出勤だったり、残業が多いなどもあるので 週によっては35時間などもあります。 この場合、6月以降、私は雇用保険に入っていることになるのでしょうか? そもそも、労働基準通知書に書かれている就業時間では雇用保険に入れないわけで。。。 なお、今年、勤務日数が11日未満の月は、5か月あります。 今年の6月以前です。 11日未満だと、雇用保険に加入しているとみなされないと ハローワークで聞きました。 なんだかよくわかりません。 いったいいつまで雇用保険に加入しているとみなされるのか。。。 追加で必要な情報がありましたら、答えられる範囲でお答えしますので お知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。

  • 雇用保険の加入について教えて下さい!

    先月からコンビニで週3回×7.5時間のパートをしています。 雇用保険に未加入なので、店長に言って先月分から遡って加入させてもらおうかと思っています。 ですが、妊娠希望しており、もし妊娠すれば時間短縮や週2回に減らしてもらったり、雇用保険の加入条件を満たさなくなるかと思います。 ギリギリまで働きたいのですが。 もしすぐに妊娠した場合、12月~5月の6ヶ月間、雇用保険に加入で失業手当がもらえますよね? 妊娠が理由の場合、受給延長の手続きで特定理由離職者になり、6ヶ月の加入でいただけるようで。 質問をまとめます。 (1)5月までは週20時間以上働かないと失業手当はもらえないって事ですよね? (2)5月まで週20時間以上働き、6月以降は週20時間未満になった場合、どうなりますか? 離職前6ヶ月の給与から基本日額?を計算するようですが…

  • 雇用保険に加入したい

    現在、契約社員(パートタイム)として就労しています。 契約書上は週2日、一日7.5時間の勤務ということで働いていますが、出勤はシフト制です。契約は3か月毎の更新です。 ここ数か月間、月の勤務日数が11日~12日になることもしばしばあります。 週4日出勤する場合もあれば、週1日の場合もある、というような変則勤務です。 月に11日間働くと、月の勤務時間が82.5時間となります。 雇用保険加入要件については存じ上げているつもりですが、私のような契約の場合、週20時間以上の勤務実態があるとみなされるものなのでしょうか? もしそうであれば、会社に契約変更を申し出て、週3日勤務の契約に変更して雇用保険に加入したいと考えています。 また、会社として雇用保険料を抑えるために、私のような契約(雇用保険に加入できない契約)を締結し実態はそれを超えた勤務、というのはよくある話なのでしょうか? 契約変更をうっかり申し出たために、解雇や雇止めの憂き目にあいたくはない、という気持ちもあり、 申し出をするべきかどうかも迷っています。

  • 短時間労働の雇用保険

    月契約85時間であれば、雇用保険加入可能ですか? 1年以上継続雇用を見込んでのパートです。 短時間労働者の場合週20時間を超えれば雇用保険加入出来るとの事 ですが、理解出来ないところが多く困っています。 本日ハローワークにて聞きました。土日を含む業務の場合なら 月の契約が81時間以上なら大丈夫と言ってました。 ある人は、月の週が4,3と計算して 87時間÷4,3=週の時間20時間を満たすので、87時間以上なら雇用保険適用だと・・。どちらが正解なのでしょうか? そして解雇の場合は6ヶ月間加入していたら雇用保険支給ですが、 入社してから半年少しなのですが、解雇の場合は支給されるという事で間違いないのでしょうか? どちらが正解なのでしょうか?