• ベストアンサー

遺産分割調停の時期について

夫の父が3年前に亡くなりました。 相続人は夫・母(同居)・夫の姉(よそに嫁いでいる)の3人です。 自宅は夫と私が建てかえたものなのでいいのですが、自宅と田畑の土地(評価額7百万)が父の名義です。ほかに父の預貯金が5百万ほど凍結されています。 たいした財産ではないので相続税は発生しないのですが、姉が相続の手続きにまともに応じずに困っています。 相続の話し合いを依頼するときの夫の口のきき方が悪いと言いがかりをつけられたため、身に覚えもないのにやむなく謝りました。その後一応の決定を見た(遺産分割について姉がそれでいい、わかったと発言した)のですが、その後もずっと放置されました。 また半年ぶりに連絡すると、今度は私が口をだしたのが気に入らないと文句を言いました。これについては、私は決定についてまったく口を出していませんので言いがかりもいいところです。同じ部屋にいてお茶を入れただけ、書類を作る担当なので最後に決まったことを確認しただけです。 今度は私にも頭を下げさせたいみたいです。なんのために言いがかりをつけるのか解りませんが、夫に言わせれば、「姉は自分が不幸せなので、身内をいじめて憂さ晴らしをしている。はんこさえ押さなければ、ずっと俺たちをいじめられるからだ」と言います。たぶんこの先もずっと言いがかりをつけ続けるでしょう。 田舎なのでほとんどの家は長男がすべて相続するのですが、夫は姉に十分な額を提示しました。それなのにこの仕打ちです。 もうどうしようもないので、遺産分割調停を利用しようかと思っています。法廷相続分丸ごと持っていかれても300万で縁が切れるなら安いものだと思います。 ところが夫は、あんまり係わり合いになると馬鹿がうつるから嫌だと、この件はしばらく放置するつもりでいます。(父の葬儀のときも娘らしいことは何一つしようとしなかった非常識な人ですので) 私はできればすぐにでも調停に持ち込んで終わらせてしまいたいです。なぜなら高齢の母にもしものことがあったら、姉の法定相続分が600万に増えてしまうのではないかと危惧するからです。法律に詳しい方、お教え下さい。この考えはあっていますか?預貯金を凍結したまま、姉はそれを待っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

まず、あなたの夫の父親(以下「父」と標記)の遺産相続を考えます。 これは、住居の状況を考えると、夫の母親(以下「母」と標記)が200万円と土地400万円分、夫の姉(以下「姉」と標記)が300万円、あなたの夫(以下「夫」と標記)が土地300万円分というところだろうと思います。 これは、調停に持ち込んでも、調停委員の支持を得られるでしょうし、裁判になっても、認められると思います。 次に問題になるのは、母が亡くなったときですが、まず土地だけで考えます。 すると、夫に全額相続させると遺言で残しても、遺留分がありますので、400万円分の土地のうち、4分の1=100万円分の土地は姉のものということになります。 実際は、これに母の残した現金・預金の4分の1を足したものになります。 なお、遺留分を侵害さえしなければ、どんな遺言でも構わないので、土地を全て夫に、残った現金100万円を姉にと指定すれば、その通りに決定します。 以上のことは、父の相続問題を解決しないまま母が亡くなった場合でも、調停や裁判では、同じ結果になると思われます。 なので、質問にある「姉の取り分が600万円になるのでは」という点は、母の遺言がなければそうなると考えてください。 しかし個別にやっても一緒にしても変わらないという点では、夫の言うとおり、母にきちんと遺言を残してもらったうえで、母が亡くなってから一挙に解決するという方法もありかもしれません。 また、2回分の手間を1回にするために、姉に2回分の遺産、計500万円を払って、母親の相続を、今の段階で放棄させるという手もあります。 あとは、母の姉に対する気持ち、姉と付き合う上でのストレス、費用や手間等を総合的に考えて、決められたらいいのではないでしょうか。

sakurako77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとつ伺いたいのですが、調停の場で夫の母親が、 本来は自分の相続分である土地400万円分を夫に相続させたいと申し出た場合、 「夫の母親が(減って)200万円、夫の姉が(変わらず)300万円、夫が(増えて)土地700万円分」という配分は可能でしょうか? また、裁判の場合は、可能でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

お気持ちは、分かります。 こちら側(夫+母)の割合が変わらないので、それを変えても良いのではないかという考えだと思います。 しかし、将来発生する母の遺産相続という観点が抜けています。 母の相続分が減るということは、姉にとっては、将来相続するかもしれない遺産が少なくなるということです。 そういうことを言い出せば、姉としては、母が要らないと言うのなら、半分は自分のものだと主張するのではないですか。 調停委員も、その点は考慮するでしょうから、いくらか追加のお金を姉に与えるような案が出されるような気がします。 なお、姉が同意しなければ、たとえ2人(夫、母)が賛成でも、調停は不調となります。 裁判に持ち込んだ場合ですが、考え方は変わらないので、同じような和解案が出されると思います。

sakurako77
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 父の介護や親戚付き合いを一手に引き受けた夫と、父が救急車で運ばれたと連絡しても「あっ、そう」とだけ言った姉が同じ取り分なのは感情的には受け入れがたいことですが、 ご意見を参考にして、 慎重に対処したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

逆に相続税に関係ないのだから、こちらが金銭に困っていないのなら放って置けば、あちらから頭を下げてハンコ押させて欲しいと言い出す時期が来るでしょう。 兵糧攻めということですね。 今回の事で母親もはっきり自覚したでしょうから、遺言で姉には自分の相続時には何もやらないと書いておけば、遺留分のみで手を切れます。

sakurako77
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 あちらが生活に困窮しているのは事実ですが、 たとえ死んでも意地を張り通しそうな理解しがたい人なので、 ふつうの話が通じず対応に困っています。 被害妄想が強いのでしょうけれど・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産分割の調停について

    調停では、相続人しか調停室へ入出することはできないのでしょうか? 今回、祖父の遺産分割協議が難航し、 父(長男)が申立人となり、調停へ移行することになりました。 財産としては、自宅(土地建物)、 アパート、預貯金、貸地があります。 アパートの家賃管理、 地代の管理は全て母(長男の嫁)が管理していましたので、 父はほとんど把握していません。 よって、父だけで調停に臨むとなると、 明らかに不利になってしまいます。 何か良い方法はないでしょうか?

  • 調停遺産分割で書記官が勝手に分割していいのか?

    相続財産で、もめていて相続人の一人が調停を起こしました。 2012年11月に神戸家庭裁判所姫路支部に行きました。 調停委員が2人いて被相続人の預貯金の○/4(相続人が4人います)ほしいことを述べました。 私は、仕事をしているので2012年12月の調停に行けませんでした。 後日、裁判所から次回欠席するとあなたの本件遺産の範囲について主張を持たないとし手続きをすすめる。 遺産申し立てについては、申立人提出のものを認めたものとし手続きをすすめると通知がきました。 私と他の相続人とでは、希望する預貯金の額が違います。 調停に出席し希望や主張をしたのにもかかわらず裁判官と調停委員が このように欠席したことを理由に遺産分割する権利があるのでしょうか? 仕事があるので必ず出席できないので困っています。 脅迫とも思える裁判所の言動についてどう対処すればいいのでしょうか? 下記事項については、弁護士に相談しなければいけないと思っていますが。 大変困っています。 相続人の一人が自分の口座に被相続人の預貯金口座のお金を入金したり(保護額1000万円超えるため) 被相続人が死亡後、すぐに被相続人の預貯金口座を停止せず出金したりもしています。 何に使ったか分からず、どうしたらいいか困っているのですが、

  • 遺産相続の調停と審判について

    遺産相続で初めて調停に行きました。 調停の立会いをされている方から、あなたの場合、被相続人の預貯金(数千万円)と自宅(家、土地)の相続がありますと流れを説明されました。 調停の話し合いで決まらなければ審判へ行きます。 審判へ行くと自宅(家、土地)は、相続人が4人いるので1/4になります。 固定資産税を1/4支払うことになります。 そして預貯金は、そのままで眠ることになりますと言われました。 この眠るとは、裁判所も遺産を分割する強制力がないと言われました。 HPなどで審判では調停のときのように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、 家庭裁判所が公平に判断して、審判を下すことになりますとあります。 そもそも話し合いで分割できないから調停になったのですが、なかなか解決がつかない ケースの方が多いと思います。 いろんな資料や言い分を聞いて遺産分割するのが審判だと思っていたのですが。 今回の預貯金は、裁判所が判断し分割しないのでしょうか?

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 遺産分割調停について

    家庭裁判所から祖父の遺産分割の調停に関する照会書が届きました。 申立人は、父の妹(私の叔母)です。祖父が死亡したのは実は30年前。祖父には5人の子供がいました。私の父は2年前に死亡したので、私が代襲相続人としてカウントされています。祖父の遺産分割は父の兄弟の不仲が主因で放置されていた。 (1) 父の兄弟の一部は、父の所有不動産が祖父が亡くなる16年前に生前贈与されたものだと思っているものがいます。私は父の死後、登記を調べましたら、父の名前で売買が登記されていました。実際祖父が買い与えた可能性はありますが、証拠としてはこの登記しかありません。また他の兄弟も30年間、父が生前贈与されたとは表立って訴えたりしていません。今回叔母の申し立てによる照会書の、祖父の遺産目録にも、父の不動産に関する記述はありませんでしたが、これは、少なくとも叔母は生前贈与だと主張しないということなのでしょうか?また調停の場で、父の他の兄弟が、生前贈与だと主張しても、登記が証拠で、父の不動産は本来的に父の不動産だとみなされるでしょうか? (2) 実際調停の場は、関係相続人が顔を合わせることはあるのでしょうか?合うと感情的になりそうで心配です。また、話がこじれる可能性もあり、代理人として弁護士を立てるべきかどうか悩んでいますが、どうすべきでしょうか?

  • 遺産分割方法について

       遺産分割に当たり、被相続人の貸付金500万円を、他の相続人に了解を得ることなく勝手に取得することが出来るのでしょうか、お教え願います。 被相続人父、遺産分割がすまぬうち(2年後)母も死亡。よって現在は相続人子供4人。 長女夫が父より500万円借金し、返済せず。今回の遺産分割に当たり長女がその夫の貸付金を取得するかたちで(評価額250万円)として主張してきました。 借用書有、相続人である長女の父からの借金は、了解しましたが夫は相続人ではありません。

  • 遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか?

    遺産分割調停で取り扱う範囲は、どこまででしょうか? 実際に遺産分割調停を実施している方からもお聞きしたいと思います。 現在、遺産分割調停の相手方として、調停に出席しています。 考えられる項目として以下を挙げてみました。 (1)相続人確定 (2)遺産の確定 (3)遺言の効力 (4)相続財産の確定 (5)負債の確定 (6)具体的相続分の算定 (7)具体的な分割方法の決定 上記が大まかな調停での扱う範囲とした場合について質問です。 (4)の相続財産として、以下の項目は扱われるのでしょうか? (a)生前贈与 生前贈与に関しては、調停開始前の回答書で記載事項があり、記載しました。 また、第一回調停期日に質問票を提出し、各相続人に調停委員から事実関係を確認してもらいました。 調停委員からの報告では、回答書の通り各相続人は生前贈与を認めた(生前贈与を受領した相続人も) しかし、その後、調停委員から本調停では生前贈与は扱わないと言われました。 (現在、調停委員に対して、文章で生前贈与を扱わない具体的な理由の回答を求めていますが、回答はなしです) 生前贈与は、調停では扱わないものなのでしょうか? (b)葬式費用、祭祀費用 民法をざっと調べまたが、葬式費用、祭祀費用が相続財産と規定している民法は見つかりませんでした。 葬式費用、祭祀費用は、調停で扱うものなのでしょうか

  • 遺産分割協議について

    父が亡くなり3年経ちますが、遺産分割協議が未だにまとまっていません。 相続人は母、姉、義兄、私の4人です。 色々質問したいことがあるのですが・・・ (1)遺産分割協議書というのは相続人内で話し合いをしてから作成するものなのか、話し合いもなく相続人の一人が代表で作成していいものなのでしょうか? ちなみに私の場合は話し合いもなく義兄が書類を作成し母、姉、義兄の捺印はなく、まずは私の捺印を求める書類が送られてきました。 (2)このまま協議を放置していると私のほうが払わなければいけないお金など発生するのでしょうか? (3)協議書には不動産のことだけで預貯金などのことは記載されておらず、後に聞いてみても無いの1点張りで見せてほしいといっても要求には応じてくれませんでした。 私ははっきりしたいだけで気持ちよく見せてくれればいいのにと思うのですがこの要求を拒むのは疑問に思ったほうがいいのでしょうか? この3つの質問にお答え頂ける方いましたら、よろしくお願いします。

  • 地裁では遺産の分割も可能ですか?

    家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。 未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。 しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。 今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。 さて、どちらが正しいのですか? (1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか? (2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか? (3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか? 私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。 今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。

  • 遺産分割調停後の相続人間の争い

    よろしくお願いいたします。 詳細を書くと特定される恐れがありますので、必要最低限の内容での質問となります。 父が亡くなり、母と子3人で遺産分割協議による相続手続きを行いました。 2年ぐらい前にこの母が亡くなり、子3人による相続が開始されたわけですが、父の相続の時にこの一人が不満を持っていたようで、遺産分割協議が成立できませんでした。そこでこの一人が家庭裁判所へ申し立てを行い、遺産分割調停となりました。 遺産分割調停では、遺産(預貯金と不動産のみ)のうち子Aが預貯金のすべてを、子Bが不動産のすべてを相続することとされ、その条件として子Aは預貯金の1/3を子Bと子Cへ代償金として支払い、同様に子Bも相続した不動産を売却しその代金の1/3を子Aと子Cへ代償金として支払うものとされました。 調停調書には、相続についてすべてが解決したことやその他の債権債務がないことを全員が了承したものとされました。 その後、子Bより不動産を1人の名義で売却したことで、子Bが売却による所得税や住民税が生じること、その1/3程度を負担するように要求されています。 本来であれば、調停時にこれらの税金も把握したうえで調停できればよかったのですが、誰も気づかずに調停が終わってしまいました。 まずは、この要求に不満を感じております。 子Bが原因で遺産分割協議ができずに調停となり、子Bが探してきた不動産屋への売却となったのです。本来調停で子Bが主張していれば問題なかったものを、後出しされたような気分です。お願いとなれば調停の経緯からして負担するつもりでいますが、上から目線での要求・請求であるうちは支払いたくないように思ってしまっています。 経緯の中で負担すべきでしょうというご意見などもあろうかと思いますが、感情的な部分で支払いが出来ないでいます。 子Bの立場からすれば、一人だけ不利益となり、それが高額ともなれば納得できない金額だと思われます。このまま、子AやCが支払をしなかった場合、子Bにとっては、今後どのような手段があるのでしょうか? 子Bの主張は、子AやCに対して強制させることができるものなのでしょうか? (払わないのではなく、払う場合の交渉材料として) 直接の話し合いができる状況ではなく、手紙などではなかなか進まない協議となりますが、子Bは再度調停などを申し立てたりすることはできるのでしょうか? (前回の遺産分割調停は1年ぐらい前です) 裁判経験のある方、法律系資格者の方、ご意見をお聞かせいただければと思います。 よろしくお願いいたします。