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消費税の税抜処理をしていました

昨年の4月に有限会社を設立し、3月末日で初めての決算をむかえたのですが、設立後2年間は消費税の免税業者であることは知っていたのですが、消費税の会計処理を税抜でしてました。全て、税込計算でやり直さないといけないでしょうか。

  • yo-ha
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 100taro
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

資本金が1,000万円未満で、かつ「課税事業者選択届出書」を提出していなければ免税事業者ですね。 おかしな話ですが、免税事業者の取引には、消費税が課税されていないことになっています。従いまして、損益計算書項目のみならず、貸借対照表項目の取引はすべて税込です。 16年4月開始事業年度での課税事業者・簡易課税選択の判定となる「課税売上高」もこの税込金額で判定しなければいけません。 まだ時間があります。税込計算でやり直してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/01/04.htm
yo-ha
質問者

お礼

ご返答有難うございます。 会計ソフトを使っているのですが、税込計算でやりなおすには、やはり日常帳票の仕訳ひとつひとつを、入力し直さないといけないのですかね。 会計に関してそれほど詳しくないのに、自力で決算をしようとしていると、次々とわからないことがでてきます。

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