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消費税の税抜処理をしていました
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資本金が1,000万円未満で、かつ「課税事業者選択届出書」を提出していなければ免税事業者ですね。 おかしな話ですが、免税事業者の取引には、消費税が課税されていないことになっています。従いまして、損益計算書項目のみならず、貸借対照表項目の取引はすべて税込です。 16年4月開始事業年度での課税事業者・簡易課税選択の判定となる「課税売上高」もこの税込金額で判定しなければいけません。 まだ時間があります。税込計算でやり直してください。
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