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役員退職金について
私は2つの会社の代表取締役をしております。 A社の方では役員報酬を貰っておりますが、B社の方はA社で役員報酬を貰っていますし、 B社は私が代表取締役ですが会社はほとんど全て息子に任せていることもあり B社の方では役員報酬を貰っておりません。 この度、B社の方の代表取締役を退き息子に譲ろうと思っております。 その際、私は役員退職金をもらうことは出来るのでしょうか? 一般的に役員退職金は「役員退職時の給与×在任期間×功績倍率」 で計算されると思いますが、B社において元々役員報酬を貰っていない 私の場合は上記の計算式に当てはめると0円になるので役員退職金を 貰うことはできないのでしょうか? B社は設立して約10年で創立時から私が代表取締役です。
- TY-Wing
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- ctaka88
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役員退職金について株主総会の決議が必要と言うことはNo1の方の回答の通りです。 書かれている算式は、税務上一般的に金額が過大でない=損金算入可能を確認するためのものです。 今現在無報酬だったとしても、B社に対する貢献が明らかであれば、役員退職金を支給すべきですし、その金額が過大でない限り損金算入が認められます。 無報酬であっても、退職金を支払う理由とその金額が適切であることを第3者(事務当局)を説得できるように説明できれば良いのです。
- kgrjy
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>一般的に役員退職金は「役員退職時の給与×在任期間×功績倍率」で計算されると思いますが、 それが、B社株主総会で決議された規定であれば、その規定によります。 役員報酬、役員賞与、慰労退職金は、そもそも定款もしくは総会決議がなければ支出できない(会社法361)ので、そういった支払いの根拠となる総会承認済みの規定がないなら、臨時総会でも開いて株主の新たな同意が必要です。 ただし税金については一切考慮していないので、顧問税理士と相談してください。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
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