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 役員報酬改定

前社長が期の中途で死亡、残りの取締役が代表取締役に就任した場合、役員報酬を引き上げることが可能ですか。  決算期間  H23.9.1~H.24.8.31 社長死亡日 H24.4.26  前社長の役員報酬 37万     代表取締役A 29万から100万 代表取締役B 15万から100万に5月分から引き上げましたが 税法上通りますか。  社長死亡につき2250万の保険金がはいったため、社長の遺族に見舞金、退職金総計500万を支払っています。  

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず基本的に貴社の株主総会で決議された役員報酬はどうなっているのでしょうか。 普通は総額のみ決議され、個人別にはその範囲内で取締役会等で決めると言うことだと思いますが、今回の改訂はその決議の額を超えていないかが要確認です。超える場合は臨時株主総会で決議をやり直す必要があります。そうしないと会社法に違反します。 次に上記の条件は問題ないとして、役職の地位の変更に伴う報酬の変更ですが、これはA,B氏とも従来代表権がなかったと言うことであれば、これによる報酬の変更は税法上も認められます。 次のような事由に起因する役員報酬の変更は認められています。  その事業年度中において、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情によって改定された場合

himarichan
質問者

お礼

 有難うございます.大変参考になりました。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

おはようございます。 まず、1点目、役付ではない取締役が、代表取締役に就任したということですので、役員報酬の改定は可能です。 ※定額給与の改定事由について法人税法施行令第69条第1項ロに 「ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定」はOKとなっています。 この場合、職制上の地位の変更にあたります。 次に、改定はできますがその改定後の金額が妥当かどうかは問題になると思います。 御社の会社の業種や規模はわかりませんが、 前社長の役員報酬が37万円であったのに対し、後任の代表取締役の2名の方がそれぞれ100万円ずつの報酬ということは、調査などではすごく目立つと思いますので、 100万円が妥当であるということを、きっちり説明できる必要があると思います。

himarichan
質問者

お礼

   有難うございました。大変参考になりました。

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