解決済みの質問
役員が死亡した場合の役員報酬について教えてください
7月決算の中小企業の法人です。
社長の身内(取締役)より、800万の借入を企業した際に行っており
役員借入金として処理をしています。
税理士さんより指導を受け利息分の支払として、毎月役員報酬8万支払っています。
その身内の取締役がH22年5月1日に亡くなり役員報酬の支払は、亡くなった取締役の
奥さんに振り込んでいます。
この場合の決算書から法人税の申告の件で教えて頂きたいことがあります。
1.この場合の役員報酬支払時の仕訳はどうなるのでしょうか?
役員報酬 80,000 /現金預金 80,000
でよいのでしょうか?
2.亡くなった後の役員報酬も含めた合計を、勘定科目内訳明細書の
「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」に記載してよいのでしょうか?
3.亡くなった取締役の奥さんに振り込んでいますが、役員登記関係を変更しないといけないのでしょうか?
何か注意点やこういった事をしないといけない等ございましたら、ご指摘頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2010-09-02 17:27:25
対外的には利息と役員報酬は全く関係ありません。
役員報酬は取締役としての職務への報酬であり、死亡したら自然に退任ですから、支給する根拠がありません。
また奥さんを役員にするには臨時株主総会を開いて選任手続きをしなければいけません。
多分株主は少数でしょうから形式にすむでしょうが、それでもその後でなければ役員報酬は認められません。
従って、期末までにその役員就任がなければ奥さんへ支払う根拠がありません。しいて言えば寄付で、損金不参入です。
実務上は奥さんへの支払いは借入金の返済ということではいかがでしょうか。
相続手続きの中で、この借入金を奥さんに相続してもらって、今後分割返済することにすれば、役員にする必要はなさそうですが。
会社としても800万円の借入金に年間96万円の利息はいくらなんでも高すぎますよね。
投稿日時 - 2010-09-02 19:44:12
お礼
大変お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-10-14 13:48:31
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
何はともあれ支払ってしまったので、役員報酬として 80,000×12=960,000円とします。
従って、勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」にも960,000円と記載します。
しかし、亡くなった後の役員報酬(80,000円×2=160,000円?)の損金算入は認められませんので、別表四で加算しなければなりません。
今後の件、借入金等の処理や亡くなった取締役の奥さんの処遇については、社長や税理士等とよく相談されたらいかがですか。
いずれにしても、回答者さんの答えのとおり、借入金の利子として960,000円は多すぎると思います。
投稿日時 - 2010-09-02 22:14:57
お礼
お礼が大変遅くなってしまい失礼いたしました。
参考にさせていただきました。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2010-10-14 13:49:32