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身内による、わいせつ行為の対応 示談 裁判 民事 判決

私には幼稚園に通う子供がいるのですが、先週、主人が私の妹(高校3年生)に、わいせつな行為をしていた事実が判明し、私の両親にもその事実がばれてしまいました。 私がその行為があった事実を知ったのは、主人から告白されたのと、妹からもメールで事実を知らされたからです。 父は激怒し、何回か電話で話した後、主人に対して「覚書と事実証明書」を書いて送ってこいと言い、送らなければ裁判を起こすと話しています。 父は「覚書と事実証明書」の内容を見てからこれからの対応を考えると言っており、私は主人がこれからどうなっていくのか不安で仕方がありません。 最初父は、妹にも将来が有るし、孫も大切だから裁判沙汰にはしたくないと話していたので、示談で解決してくれると思っていたのですが、もし、父が裁判を起こした場合、民事と刑事のどちらに該当するのでしょうか? 裁判になった場合、どのような判決が下るのでしょうか? また、話し合いによる示談(示談書なし、念書のみ)で解決した場合、送った「覚書と事実証明書」は、父の気が変わり後になってから裁判の証拠にする事はできるのでしょうか? それと、妹からの告白メールには「嫌われるのが嫌で拒否する事ができなかった。」と書かれており、裁判になった際、このメールは強制ではないと証明する証拠にはなりますか? どうしたらよいのか分からずに非常に困っているので、回答していただける方がいましたら、よろしくお願いいたします。 【わいせつな行為の内容】 今年のお正月に実家に帰省した際、主人と妹がリビングで横になった時に、主人が妹に対して「触ってもいい?」と聞き、妹が「別にいいよ。」と答えたので、主人が妹の下着の中に手を入れて陰部を触り、膣に指を挿入したというものです。 妹は、嫌われるのが怖くて「いいよ」と答えてしまったそうで、本当は触られるのが嫌だったというのが最近わかりました。 【わいせつ行為に至ったと考えられる原因】 以前に、私と主人と妹の三人でいるときに、雑談をしていて、その時の話の流れで妹の合意のもとで、私と主人が妹の胸や下半身を軽く触った事がありました。 その時の事があったので、主人は妹に対して「そういう事をされるのは嫌じゃないんだな」と思っていたらしいです。 主人はただ、高校生の体はどんな感じなのかといった興味本位の軽い気持ちで触ったらしく、触る以外の行為をしようとは考えていませんでした。 主人がこの様な事をしてしまうきっかけを作ってしまったのは、私にも責任があると感じています。

みんなの回答

noname#144768
noname#144768
回答No.6

お礼と補足読みました。 法律のカテにご相談されてるのに、詳しい者ではない事をお許し下さい。 どうやら、質問者様も旦那様も重大な犯罪とは考えておられないようですが、いかがですか? 三人で話し合いして丸く収まりそうだったのに、父親が出て来てややこしくなった、と感じます。 ハッキリ申し上げて、自分の夫だったら気持ち悪いです。 貴方の友人が性的な話が平気だとして、妹さんと同じようにされても旦那様を庇えますか? 貴方のお子さんが男の子か女の子か分かりませんが もし娘さんの場合、年頃になったら自分の娘にだって同じ事をされそうで怖いです。それくらいの心配はずっとついて回る立派な性犯罪ですよ。 そうなっても庇えますか?下半身の下着の中を触るなんて異常です。 逆に妹さんの事が好きでどうしようもなく、という方がまだ救われます。 ただの興味で触るなんて、、痴漢と同じです。 無理矢理襲ったのではないかもしれないけれど、怖くて抵抗できなかったという痴漢の被害者の方と妹さんは同じなのです。 メールの保存内容もそれを裏付けるものになるのではないでしょうか。 お父様も貴方の事を心配しておいでだから、このような態度になるのは当然だと思います。 甘んじて受け入れるしかないのではないでしょうか。

kanayuko
質問者

お礼

皆様の回答や、他のわいせつ罪の被害者の方の質問等を読ませていただき、事の重大さ、罪の深さを感じて、自分達は何て重大な犯罪を犯してしまったんだろうと今はとても苦しい気持ちでいっぱいになっています。 主人もこの質問や他の被害者の方の質問を見ていたようで、今さらながら重大な事をしてしまったとショックを受けてる状態です。 気づくのが遅すぎました。 甘く考えていました。 自分達の保身の事を考えていたんだと思います。 申し訳ありません。 裁判や示談はもう別の次元の問題で、そんなことよりも妹や父の望むようにしてもらい、その判断に従うまでです。 というより、私たちは裁判や示談を選ぶ権利すらなく、妹や父に全てを任せるのが本当だと感じています。 貴重なご意見、ありがとうございました。

noname#97062
noname#97062
回答No.5

貴方がご主人を非常に庇うことに関して、追加でアドバイスいたします 強制わいせつ罪が、親告罪なのは、単独犯の場合だけです 貴方も状況を認識していたと判断されたら、親告罪ではなくなります すぐにも逮捕されかねない状況になりえます 怯えさせるつもりはありませんが、あまり庇うと共犯ととられかねない 状況だと思います

kanayuko
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 皆様の回答や、他のわいせつ罪の被害者の方の質問等を読ませていただき、事の重大さ、罪の深さを感じて、自分達は何て重大な犯罪を犯してしまったんだろうと今はとても苦しい気持ちでいっぱいになっています。 主人もこの質問や他の被害者の方の質問を見ていたようで、今さらながら重大な事をしてしまったとショックを受けてる状態です。 気づくのが遅すぎました。 甘く考えていました。 自分達の保身の事を考えていたんだと思います。 申し訳ありません。 裁判や示談はもう別の次元の問題で、そんなことよりも妹や父の望むようにしてもらい、その判断に従うまでです。 というより、私たちは裁判や示談を選ぶ権利すらなく、妹や父に全てを任せるのが本当だと感じています。 貴重なご意見、ありがとうございました。

noname#97062
noname#97062
回答No.4

marvel21 です。補足を拝見しました 率直に申し上げますので、気をわるくされませんように。 貴方が軽微と言われる事柄は、私には逆に思えます > 主人も軽い気持ちで触ってしまったようです。 重大な犯罪です、重いでしょう > 三人で話し合って解決をしていく最中で両親に知られてしまって、今回のような事態になりました。 保護者であるご両親に隠蔽工作をしたのでしたか、困ったことですね > 触ってるときに入ったかもしれないといった感じのようです。 それ程に濃厚に触ったと言えるのでは有りませんか > 主人は無理矢理襲ったということにされてしまうのでしょうか? 妹さんが恐怖感を持っているのですから、強制わいせつだと思います > 妹からの告白メールにはちゃんと「…中略…怖くなってそっち優先してしまって…。いいよって言ってしまったの。」と書かれており、そのメールは保存してあるのですが、そのメールは襲ってないという証拠にはならないのでしょうか? 逆に、強制的だったという証拠になるのではないでしょうか 失礼ですが貴方も猥褻な趣味がありますか、なぜそれ程に庇うのですか 私のアドバイスは、先ずはご両親が判断して、第三者にも相談されて 被害者の相談窓口はいろいろあります、保健所や役所にお尋ねください 例えご両親でも、娘さん(妹さん)の将来を含めた最善の対応は初心者 だと思いますから、専門家のサポートを頂くのが好ましいと思います 貴方は責任を取れませんから、これ以上介入されないようお勧めします 強制わいせつ罪は親告罪です、訴えなければ刑事事件になりませんが それは被害者を慮っての事だと思います、重大な犯罪だというご認識が 極めて不足していると思います、ご主人との将来の再考もお勧めします

noname#97062
noname#97062
回答No.3

難しいのと、今後も含めた問題を感じますので、アドバイスいたします > 【わいせつな行為の内容】 妹さんが冷静に言ったことなら妹さんの為に一部は穏便にとも思います 旦那さんの言葉でしたら全く信用出来ません、妹さんにご確認ください > 【わいせつ行為に至ったと考えられる原因】 貴方は非常に旦那さんを庇っていますが性犯罪者は再犯率が極めて高く 今回のことは氷山の一角かもしれません、貴方は過去の事を先に出して 軽微だと思いたいように感じますが、一線を超えるか否かは大違いです > 示談 裁判 民事 判決 妹さんの一生が懸かっています、費用は惜しまず弁護士に相談ください 貴方の子供さんにも(男性でもありえます)被害が及ぶかもしれません 貴方は、離婚も十分に視野に入れた対応が必要だと思います 人格障害者である可能性が高いです、障害者の場合は再犯率も高いです > 主人がこの様な事をしてしまうきっかけを作ってしまったのは、私にも責任があると感じています。 旦那さんと同罪なら高校生に挿入までしたのです、どのように妹さんの 心や身体の責任が取れますか?、貴方は冷静な判断ができないようです 妹さんはご両親の娘です、一親等です可愛い娘で大事であり保護者です 貴方は2親等で、旦那さんは他人です、重大な犯罪だとご認識ください ぜひ未成年者(妹さん)の保護者であるご両親の指示に従ってください ご参考に、刑法犯罪でしょう(強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

kanayuko
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 妹は、割と性的な経験とかをオープンに話したりするので、主人も軽い気持ちで触ってしまったようです。 両親に知られる前は、妹と主人と私の三人で話し合いをしていました。 妹が本当は嫌だったという事実を主人が知ってからは、主人はとても反省し、私と主人はこれからは妹の精神的ケアを全面的にバックアップしていくつもりで準備を進めていました。 しかし、三人で話し合って解決をしていく最中で両親に知られてしまって、今回のような事態になりました。 それと、主人が指を入れたかどうかですが、触ってるときに入ったかもしれないといった感じのようです。 わいせつ行為をするきっかけになったと思われる「私と主人と妹」との三人での行為は、みんな合意の上でのできごとでしたが、今年の正月のわいせつ行為に関しては、妹が「姉の旦那だし嫌われたくなかったから、嫌だったけど拒否はできなかった」と言っているため、父は「三人での事は遊びみたいなものだ。でも正月の行為は無理矢理襲ってるのも同然だ!」と感じているようです。 その為、妹は「きっぱり拒否できなかった私も悪いし、襲われたとは違う」と言っているのですが、父は襲われたと解釈しており、裁判になった場合、父は妹に「襲われた」と証言するように話しているようです。 この場合、事実とは違う証言になりますが、やはり妹が「襲われた」と証言した場合は、主人は無理矢理襲ったということにされてしまうのでしょうか? 妹からの告白メールにはちゃんと「ダメだっていう気持ちはあったんだけど、態度で拒否したら、人間的に嫌われちゃうかなって怖くなってそっち優先してしまって…。いいよって言ってしまったの。」と書かれており、そのメールは保存してあるのですが、そのメールは襲ってないという証拠にはならないのでしょうか?

  • au-soleil
  • ベストアンサー率30% (168/546)
回答No.2

>以前に、雑談をしていて、その時の話の流れで妹の合意のもとで、私と主人が妹の胸や下半身を軽く触った事がありました >きっかけを作ってしまったのは、私にも責任があると感じています。 ご自分は承知なのですね。 質問を拝読して、先ず気付いた事として… >話し合いによる示談で解決した場合 であっても、kanayukoさんの夫は「そういう事(わいせつ行為)をする人」である。大胆にも身内に対してしたのだから、今後、何かの拍子で他人に対しても「そういう事(わいせつ行為)をする可能性を持つ人」と言う事も頭の隅に置いたほうが賢明だと思いました。 今回は「覚書と事実証明書」を書いて送ってこいと、言われたようにする事でしょう。 裁判になったら、と言うより、弁護士を介しても、その内容から判断して調停で話し合うよう勧められると思いますが。(本職ではないので、偉そうな事は言えないし、本当のところは解りませんが) >主人がこれからどうなっていくのか不安で仕方がありません などと、まるで他人事のように言う前に、kanayukoさんの夫の対する見方を改めて対処対応する方が重要だと思います。

kanayuko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「覚書と事実証明書」は今日中にお詫び状と一緒に郵送する予定です。 主人も妹のことを深く反省しており、妹と主人の両方から聞いた話にも信憑性があり、もう一度信じてみようとおもっています。 妹の精神的ケアを最優先して、できる限りの事はしていくつもりです。 弁護士に相談も視野に入れているのですが、父が弁護士を介すと更に怒りをあおって裁判を起こされるといった不安があり、今は父の言うように行動していくしかない状態です。

noname#144768
noname#144768
回答No.1

裁判沙汰にしようと思えば妹さんの証言から訴える事は可能だと思います。 でも妹さん自身が出来るかどうか。 気の毒ですね。 それにしても質問者さんは旦那様を庇いたい気持ちがおありのようですが、 被害者側が他人だったらどうですか?訴えられても仕方ない事ですよ。お父様のお気持ちも想像を超える怒りだと思います。 あなた様にもお子さんがあり今後の生活も不安でしょうが被害者側の身内としては、お父様と妹さんの気持ちを優先すべきではないでしょうか。

kanayuko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妹には大変もうしわけないことをしたと思っています。加害者の身内でもある私はどちらも大切にしていきたいと思っています。両親に知られる前は妹と主人と私の3人で話あいをしていました。主人は深く反省をしており、これから妹の精神的ケアをバックアップしていくつもりでした。

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