• ベストアンサー

退職時期と賞与について

現在7年以上勤めている職場を、12月に退職予定なのですが、年末の賞与が支給されるのかどうかがわからない(事業主に聞きにくい)為投稿させていただきました。 退職予定日が12月15日で、最後35日間ほどは有給を消化する予定です。 そのため実質職場に通うのは10月末頃までだと思います。 例年ですと、冬の賞与が12月10日ごろに支給され、毎月の給料は15日〆の25日支給です。 ちなみに、職場の売り上げは毎年右肩上がりで、今までボーナスカットされた事はありません。かと言って率の上昇は一度もありませんが・・。 12月15日まで在籍という事で賞与は支給されるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naokaof
  • ベストアンサー率25% (47/182)
回答No.2

「賞与規定」みたいなものはないのでしょうか? あればそこに賞与の対象期間や支給対象者が書かれています。  ちなみに私の会社では「対象期間(5/16~11/15)終了日前6ヶ月以上継続勤務し、かつ妥結時(通常11/25頃)在籍者とする。」という記述があります。(カッコ内の日は具体例とするため私が付け足したものです)支給日は12/7頃です。  労働組合があるので、団体交渉を11/25頃に行い金額を決めています。参考になれば。

takatomoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 「賞与規定」がないので、困っておりました。 その他の労働規約も一切なく、有給休暇すら何日あるのかわかりませんでした。交代要員もいないので全く頂いた事がありません。 事業主に聞いても「え~っと有休?何日あるんだろうね??どんな時に使うものなの?」・・・のレベルです。 しかし労基法で調べましたので有休に関しては解決しました。 小さな職場で、何事もあいまいな事業主。 しかし、これは事業主に聞く以外になさそうなので、聞いてみます。 対象期間、をどう考えているのかにもよりますね。 参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.5

結局、会社に問い合わせて下さい。 法律云々ではなくて、賞与の支払い加減は会社の個別判断です。 一般的にはどんなものか知っておきたいのでしょうけれど、 それが貴方の場合に当てはまる訳ではありません。 おおよその場合、賞与に関わる規定には、 「~により支払うことがある。」と記されていることが多いです。 不景気な場合に支払えなかったり、個人の成果によって金額を加減する逃げ道です。 根拠のない推測ですが、賞与は支払われたとしても、 ある程度の減額がされることはあるでしょう。 以前、私の友人の一人は、多くの方がするように賞与の支払い月に退職したのですが、 その最後の賞与は、幾らか減額されたそうです。

takatomoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 規定がないので、世間一般の事が知りたくて投稿しました。 知識がない事業主で、こっちが何か聞いても「普通はどうなの?」 と聞き返される始末でして・・・。 結局は事業主が決める事ですから聞いてみます。 参考になりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.4

会社の規定を見ないと分からないと思います。 私の会社の例では、賞与支給日はtakatomocoさんと同じで12月10日であり、その日に在籍していれば、11日に退職しても支給されます。 また、支給額ですが、他の回答者の方がいうように減額にはなりません。 12月の賞与は、4月~9月までの業績に対する評価ですから、この間の業績と勤務評定が良ければ、12月の支給額は多くなります。 12月に退職すると9月より前に言ったとしても減額されることはありません。もしそんなことがあったら会社としては社会的に大変なことになります。 ただ、会社の規定で違いますからご自分の会社の規定を調べてください。 ここで一般論を聞いても何も参考にならないですよ。

takatomoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 信じがたい事だと思いますが、規定がない職場です。 一般論が聞けてとても参考になっております。 賞与の対象とする6ヶ月がいつなのかにもよりますね。 退職前に事業主に確認します。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

多分支給されると思いますが、大幅に減額されると思います。 ボーナスは利益の分配であり、将来を期待しての事なので、辞めて行く人に多くは払わないでしょう。

takatomoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大幅に減額ですか。 ボーナスは利益の分配なのですか? うちの職場では、売り上げが3倍になったときもボーナスは変わりませんでした。 こんな職場では最後の賞与は期待しない方がよいですね。 規約がないので事業主に聞いてみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#210211
noname#210211
回答No.1

賞与の支給は会社が独自に決めるものです。 法律で定めがあるわけじゃありません。 普通は支給日に在籍していれば賞与は支給されるところが多いでしょう。 でも確実に支給されるかはやはり事業主に聞くか、会社の規約を見て判断しないとだめです。 ここでは答えは出ません。

takatomoco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律では定めがないのですね。 私の勤め先には規約というものがありません。 事業主に確認するしかないですね。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職者の賞与について

    給与規定の賞与の条文についてなのですが、私が勤める法人には以下のように書いています(抜粋)。 ・○○(法人名)は、毎年7月および12月に○○の業績、職員の勤務成績を勘案して賞与を支給する事がある。 ・賞与の支払い期日はその都度定める。 ・賞与の支給対象者は支給日の在籍者とする。 ・賞与の計算期間は、7月賞与については前年10月から当年3月まで、12月賞与については当年4月から9月までとする。 この場合に、10月31日付けで退職する者は12月賞与は支給されますか?されませんか? 確かに「支給日の在籍者とする」と書いてありますが、4月から9月までは問題なく勤務していたわけで、もっといえば10月だって勤務をしているわけです。それなのに支給日に在籍していないから支給しないというのはおかしな気がします。 極端な話、支払い期日はその都度定めると書いてあって、支給日の在籍者に支給って、12月15日に退職が決まっていて、16日が支給日に決まったらもらえないんですか?この書き方だと、1ヶ月前に退職願を出して受理された人の退職日を知っている法人は、賞与支給日を操作出来ちゃいますよね。

  • 賞与と退職についての質問です。

    職場の就業規則の中に、賞与について『原則として年2回、6月と12月に賞与を支給する。評価対象期間は6月は前年の12月1日から当年5月31日と基本給を基準に算定する。なお支給日当日に在籍し、かつ通常に勤務していた者について支払うこととする』と明記されています。 私の場合、都合により6/30付で退職が決まっており、6/25まで通常勤務(通年6/25支払い日)翌日から年休消化予定となっています。 今までの退職例ですと、退職が決まると大幅な減額が当たり前にされてきたようですが、調べてみると『就業規則で支給方法や算定の条件が定められている場合は、契約によって支払われる賃金の一部とみなされるため、会社はその内容に従って支給する義務があります。』とありました。 支給条件は満たしていると思いますので、もし賞与が減額されたとしたら支払い請求が出来るのかわかる方教えて下さい。

  • 退職時の有給消化と賞与について

    いつも参考にさせていただいております。 早速ですが、自分は6月に退職を考えています。6月に退職する理由は、退職後、自分で会社を設立したいと考えており、賞与をその資金の一部に当てたいと思っているためです。 ここで教えていただきたいのですが、今の段階で6月1日を最終出勤日とし有給を8割程度消化して6月末に退職しようと考えています。この場合、6月中旬に支給される賞与は貰うことが出来るのでしょうか? 社則による賞与支給の条件として「支給日に在籍していること」とありますが、退職前の有給消化期間に賞与は支給されるのでしょうか? 詳しい方、経験された方、アドバイスお願いします。

  • 退職後の賞与が支払われなくなりました。

    6月末まで、派遣社員(正社員雇用)として在籍していました。 7/13に賞与が支給される予定でしたので、支給日に在籍していなくても支給される事を所長に口答で確認しました。書面では残っていません。 今日(7/23)になっても、支給されなかったので、所長に電話で確認したところ、支給日にいない場合支給されないとの事でした。 退職前は支給すると口答で約束していましたが、このような事が許されるものでしょうか? 労基署に確認にしたところ、「人事規定集に賞与支給基準の記載があるかどうか」確認するように言われました。 しかし、退職時に人事規定集は返却し、今は手元にありません。 現在、同期に人事規定集を見せてもらう約束をしています。 ここで質問です。 (1)人事規定集に賞与支給基準の記載があった場合  所長の間違いと認め、賞与は諦めるしかないのでしょうか? (2)人事規定集に賞与支給基準の記載がない場合  この先賞与をもらえる方法はありますか? 人事規程集に書いていなくても、「内規」や「社達」のようなもので定義されている場合はどうなりますか? 会社に文面の掲示を求めると、内規などを作製してきそうです。(そんな会社です) 裁判など、費用を掛けず、賞与をもらえる方法はありませんか?

  • 退職日と賞与支給日の関係に就いて

    私は有給休暇残を消化して退職すると、退職日が7月14日となります。昨年迄、夏期賞与支給は例年ほぼ遅くとも7月10日前には為されておりました。ところが最近判明した処によると、本年の支給日は15日となったのです。 そこで質問ですが、有給消化をすると退職日が14日なのは上記の通りですが、賞与獲得の為に、退職日を15日とし、その15日は欠勤扱いとする事によって、賞与を獲得する事(それを会社に要求する事)は可能でしょうか?   勿論、欠勤をせずにあと1日だけ出勤すれば条件をクリアーする事は解っているのですが、諸事情によりその会社での労働意欲を失っている為、出来れば上記のようにしたいので、この質問となりました。

  • 退職と賞与に関しまして

    今年の6月末に、退職希望です。 私の会社の出勤日は、毎月15日で閉めております。 そして毎年の賞与受給日は、7月13日頃です。 賞与の査定期間ですが、昨年の10月から今年の3月までで、 その期間はしっかり働きました。 有給が残り26日ありますので5月末まで出勤し、6月は有給消化に使用したいと考えております。 賞与受給日には実際働いていないので、貰えるかどうかどなたか教えていただけますでしょうか? 6月16日から7月15日の期間に、出勤20日のうち10日は在籍しております。 併せて給料もどのくらい貰えるか教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 退職時の賞与について

    初めまして。賞与の支給日は6月と12月ですが、4月の末で退職するのですが、会社の就業規則に書いてある賞与に関する文面は、4月1日から9月末までと10月1日から3月末までの業績と各人の勤怠に応じて支給する。とありますが、この場合は支給されるのでしょうか?ちなみに、賞与支給日に在籍している者、とは記載されていません。

  • 退職と賞与について

    現在、とある事情から6月末で退職を考えております。 職務規定によると、6月30日時点在籍者は7月度に賞与支給となっておりました。 この場合、7月退職後に賞与は支払ってもらえるとみて間違いないでしょうか? また、ややこしいのが、今年2012年は6月30日が土曜日で私の会社は 休みになります。ここできっちり退職日は6月30日としてとかないといけないと 考えておりますが、なにか問題点等ありますでしょうか? 29日退社となると社会保険の関係からもややこしくなるので、 きっちり6月30日にはしてもらうつもりなのですが。 よろしくお願いします。

  • 退職時期について

    関連会社に転職することが決まりました 退職時期は現職場の提案で6/30になりそうです しかし夏季賞与の支給が7月にありこのままでは支給されないです 退職願の退職時期を7/31で提出しようかと思いますがそれって効果はあるのでしょうか? どうしてかと言うと現職場からは退職は6/30ですが7/31までは現職の引継ぎを行うように言われてます 私の希望は現職の引継ぎを7/31まできちんと行い在籍して当然、賞与も頂いてから新職場に行きたいのですが・・・ 切羽詰ってますので宜しくお願い致します

  • 退職予定者には、賞与を受給する権利がないのか?

    教えて下さい。当方、定年退職予定者です。 賞与支給について、納得できないので皆さんにご意見をお聞きしたく書き込みを致しました。アドバイスを頂ければ感謝です。 就業規則の規定では、11月~5月まで働いた職員に対して支給対象(例年6月下旬支給)となっています。ちなみに私の退職日は6月11日です。そして今回、定年にあたり会社の担当者と賞与について話した処、担当者の話によると賞与の受給資格は、「退職する者には、対象(資格)なくこれから勤めてゆくものに対しての賞与である」ので、支給されないとの回答でした。この様な事は一般的、または、常識なのでしょうか? 勿論、労働基準監督署にも出向いて説明をお聞きしようと思っていますが、納得できません。何方か教えて下さい。

専門家に質問してみよう