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これは、犯罪に当たるのでしょうか。

 戸籍謄本や戸籍抄本等を取得する際に、偽造した委任状を提出したり、間柄を偽って、勝手に他人の戸籍謄本や戸籍抄本等を取得した場合、犯罪になるのでしょうか。もし、犯罪に該当する場合、どういった罪で、どの程度の刑罰が下るのでしょうか。よろしくお願いします。(ちなみに、私は被害者の疑いがあり、役所に情報公開を請求中です。)

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  • ベストアンサー
  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

戸籍謄本を偽造すれば公文書偽造ですが、委任状の偽装ですから、私文書偽装にあたります。刑法第159条の規定です。有印であれば3月以上5年以下の懲役、それ以外の時は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

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その他の回答 (2)

  • OKWaveGT5
  • ベストアンサー率35% (93/262)
回答No.2

有印公文書であれば、変造でも偽造でも懲役1年~10年 押印なし文書の変造なら懲役3年以下または20万円以下の罰金刑です

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  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

有印公文書偽造同行使罪になります 刑期は分かりません 状況次第ですから

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