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弁護士事務所のアルバイトで法律違反?
以前より法律に関心があり、実務勉強の為、法律事務所でのアルバイトを始めました。 質問は、弁護士さんから指示された仕事が、「法律違反ではないか?」「他の法律事務所でも同じなのか?」ということです。 具体的に言いますと、調停の申請書に記載する相手方の本籍・住所を確認する為に戸籍謄本を取りにいくことなったのですが、弁護士さんが相手方の同意なしに「相手方から私に戸籍謄本をとる代理権を与える」旨の委任状を作り、(相手方の名字の)印を買って押印して謄本を取ってくるよう指示し、私が役所に行きました。 ところが、依頼者からの情報が間違っていた為、何度も再提出することになり、役所の方から「本当に代理人ですか?」と疑われてしまいました。 結局戸籍謄本は取れなかったのですが、この弁護士さんが作成した委任状に受任者として記載されているのは私の住所・氏名であり、委任者の押印をしたのも私。弁護士さんの指示で仕事としてやった事ですが有印私文書偽造で訴えられたら私が刑罰を受けるのでしょうか? どこの法律事務所でも他人の戸籍を取る時にこのような事をしているのでしょうか?
- oonomasaru
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- daytoday
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法律違反ですね。ご懸念のとおり有印私文書偽造・同行使の可能性があります。弁護士の指示とのことですが,あなたの行為が責任能力のない場合とか故意を欠くとは言えないので危険です。 他の法律事務所では違うはずです。職務上請求できるからです。正式な補助者の事務員がいなくて弁護士が忙しく市役所に行けないとしても郵便で請求できるので,こんな馬鹿なことはしません。当然ながら郵便の場合は使者欄の記載は不要です。 今後は郵便での請求にするか,他の事務所に移る方が良いでしょう。ただし,弁護士会によっては弁護士の補助者などが別の事務所に移ることを快くしていない,あるいは事実上禁じているケースもあるようですから,辞めるのは可能であれば情報収集してからの方が良いと思われます。 なお,有資格者の件ですが登録をしていない者はただの一般人です。
他の事務所でどのような運用をされているのかまでは知りませんが、「補助者」でないものを「補助者」と同等に扱うというのはどのようなものなんでしょうね。 それから、「職務上請求書」は有資格者本人はもちろん「補助者」も使用できるようになっていると思います。 「使者(補助者)」という欄がありませんか。 >私も行政書士の有資格者ですが、補助者登録はしていません。 >回答の「一部の有資格者」とは、私も該当するでしょうか? これを聞かれるとは思いもよりませんでした。 下記参照。
弁護士さんをはじめ一部の有資格者がその職務上戸籍謄本等を請求する場合は、「戸籍謄本等職務上請求書」を使用して取り寄せるのが普通であると思いますが、なぜそのようなことをしたのでしょうかね。 なお、訴えられた場合は、あなた及び弁護士の両者が罪に問われる可能性があるでしょう。 参考まで「職務上請求書」を使えば、簡単に戸籍等がとれるため、下記のような犯罪を行うものもいます。
補足
回答有難うございます。職務上請求書(職権用紙)は本人しか使用できず、本人確認が必要な為、アルバイトである私には使用することができないと弁護士さんに言われました。 弁護士さんが忙しいために、代わりに戸籍を手に入れようとすると、「質問」の方法しかないような気がします。 危険な気がしますので、別な弁護士事務所での仕事にしようかとも考えていますが、他の弁護士事務所でも行っていることであれば、同じことになります。 同じならば、今のまま働き続けようと思っているのですが・・・。 ※私も行政書士の有資格者ですが、補助者登録はしていません。回答の「一部の有資格者」とは、私も該当するでしょうか?
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