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看護師が入る保険

友達に「看護師が入る保険を探して」と頼まれました。内容はもしもの時、針刺し事故や、患者から訴えられた時のために入るものだそうですが 解る方いらっしゃいますか?? 私から見れば、必要ないんじゃないの??と言いたくなるのですが・・・。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.6

こんにちわ。 看護職賠償責任保険ですね。東京海上、損保ジャパン、三井住友海上の3社で加入できます。 通常医師の監督下に置かれていますので、看護師の医療ミスは病院側の医師賠償責任保険でカバーされています。しかしながら、看護師本人を狙い撃ちにするような訴訟も増えているやに聞いておりますので看護師必須の保険となっています。 加入しようと思えば大手社の保険ですから加入先は労せず見つかるとは思います。一方で、この手の賠償保険には示談代行はありませんので患者本人との示談は自分で行う必要があります。 賠償保険に強い代理店であればアドバイス含め患者対応等手伝うのが普通です。偶然に左右されますが、良き取扱い代理店に出会えればいいですね。

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その他の回答 (5)

回答No.5

県職員などの看護師の方々は、担当の保険屋さんが居て、手続きしてくれるんですが、お友達は個人の病院ですかね? うちの主人が、看護賠の保険を取り扱っています。 大体、婦長なんかの権限で、どこの保険を取り扱うかが決まるようです。 なので、婦長さんに相談してみるのが一番良いと思います。個人で加入すると高いので・・・。 県職員も保険料は個人負担だそうで、団体扱いになっているから、安いと言っていました。

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  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.4

お探しの保険は 「看護職賠償責任保険」で年間5000円程度のものがあります。 看護協会に加入しているともっと割引で安くはいれます。 これはこれからは必要な保険だと思います。 通常は病院で賠償保険に加入していますが、看護職個人が訴えられる場合もあります。 先日赤ちゃんがうつぶせになって死亡した事故で有罪判決がでたばかりです。 例えば、あなたの家族が医療ミスかもしれないときに病院がなかなか過失を認めない場合などには、看護職個人を訴える可能性はありませんか? また、薬品の種類は増えることはあっても減ることはありません。薬、患者のとりちがえの確率は今後も、そう簡単には減らないと思います。 事故にいたらないひやりとすることは全くないと自信があれば、必要ないかもしれません。 この保険は専門の代理店でも病院・看護職の実態・事情に詳しいくないと必要性がわかりにくいかもしれません。

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  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.3

お探しの保険は 「看護職賠償責任保険」で年間5000円程度のものがあります。 看護協会に加入しているともっと割引で安くはいれます。 これはこれからは必要な保険だと思います。 通常は病院で賠償保険に加入していますが、看護職個人が訴えられる場合もあります。 先日赤ちゃんがうつぶせになって死亡した事故で有罪判決がでたばかりです。 例えば、あなたの家族が医療ミスかもしれないときに病院がなかなか過失を認めない場合などには、看護職個人を訴える可能性はありませんか? また、薬品の種類は増えることはあっても減ることはありません。薬、患者のとりちがえの確率は今後も、そう簡単には減らないと思います。 事故にいたらないひやりとすることは全くないと自信があれば、必要ないかもしれません。 この保険は専門の代理店でも詳しいところは少ないかもしれません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

針刺しなど仕事上の怪我や病気については、事業主が法律で加入を義務づけられている「労災保険」があり、治療費や休業補償・後遺傷害にたいする給付を受けられます。 「労災上乗せ保険」などは一般的に、企業として団体で加入します。 労災保険で足りないと思われる場合は、個人で怪我に備えて「傷害保険」や仕事を休んで給料をもらえない場合の「所得補償保険に加入します。 いずれも、損害保険会社で扱っています。 傷害保険の例として、下記のページをご覧ください。 http://www.americanhome.co.jp/totalg/ 所得補償保険の例については、下記のページをご覧ください。 http://www.hokenpark.com/shotoku.htm 又、患者に対して、損害賠償についての保険は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www1k.mesh.ne.jp/iroren/seisaku/seisaku06.htm
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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

業務上のことでしたら、個人で加入するよりも法人が従業員にかける保険はあります。 損害賠償責任保険がそれで、過失により他人を怪我させたり、財物を破損して損害を賠償する必要があるときに保険金がおります。 これに「訴訟費用特約」をつけると、訴訟を起こされたときの弁護士費用などを賄うことができます。 また、本人が仕事中に怪我した場合は、基本的には労災保険を使うことになりますが、不足分を補うための「労災上乗せ保険」また怪我を補償する「傷害保険」もあります。 いずれも損害保険会社の商品です。

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