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扶養控除でいくら減税されているか?

現在、扶養控除でいくら位減税されているかを知りたくなりました。 以下のような家族構成で実際にいくら減税となっているのかを概算でご教示お願いします。 扶養控除とは一定額が所得控除されるということはおおよそわかりますが、その計算方法も提示していただければ幸いです。 夫:サラリーマン 年収700万円 妻:パート    年収100万円 子供:16歳と13歳 また、民主党のマニフェストどおりに扶養控除が廃止されると、 上記例のサラリーマンの場合、毎月の給与から天引きされる所得税額が増えて、手取り収入が減るという仕組みになるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>実際にいくら減税となっているのかを概算でご教示お願いします。 貴方の所得税の税率は10%ですので (630000円(特定扶養親族控除)+380000円(扶養親族控除)+380000円(配偶者控除))×10%=139000円 控除によって安くなっています。 >毎月の給与から天引きされる所得税額が増えて、手取り収入が減るという仕組みになるのでしょうか? そのとおりです。 ただ、今のところ「特定扶養親族控除(16歳以上23未満の扶養親族の控除)」は廃止しないということのようですので、そのままでいけばこの分は増税にはなりません。 また、これらの控除は新聞報道によれば再来年になる可能性が高いですね。

taka1012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おかげ様でよくわかりました。 >また、これらの控除は新聞報道によれば再来年になる可能性が高いですね。 630000円(特定扶養親族控除)は大きいですね。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.1です。 >今後収入が一定額上がり所得が330万円以上となると、税率が20%になるということでしょうか? そういうことです。 収入が増え課税所得が330万円以上になれば税率は20%です。 でも、330万円以上になればいきなり税金が倍になるというわけではありません。 「控除額」がありますので、税率が倍になっても急には税額が増えないようになっています。 たとえば 329万円と330万円の場合所得税を比べると 3290000円×10%(税率)-97500円(控除額)=231500円 3300000円×20%(税率)-427500円(控除額)=232500円 課税所得が1万円増えしかも税率が倍になっても、1000円しか税額は増えません。 それから、生命保険に加入していませんか。 加入していればその控除もありますよ。(最高5万円) あと、貴方の場合、下のお子さんが子ども手当(年312000円)もらえますので、税金増えたとしても手取り収入は増えますよ。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 たいへん、勉強になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

ご質問の主旨は、扶養控除、配偶者控除の廃止でどのくらい増税になるかということですよね。 扶養控除、配偶者控除が廃止されれば、これだけで課税所得が 141万円増えます。 よって、税率は 20% と考えておくべきです。 社会保険料が 80万なんて、質問者さんはどこにも書いていませんしね。

taka1012
質問者

お礼

>ご質問の主旨は、扶養控除、配偶者控除の廃止でどのくらい増税になるかということですよね。 質問の主旨はこの件もありますが、自分は現在、扶養手当でいくら減税されているのか?ということです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.1です。 所得税の税率について 年収700万円だと所得(給与所得控除後の額)は 700万円×0.9-120万円=510万円 です。 510万円(所得)-80万円(社会保険料控除)-63万円(特定扶養親族控除)-38万円(扶養控除)-38万円(配偶者控除)-38万円(基礎控除)=253万円(課税所得) となりますので、税率は10%です。 なお、社会保険料の額は実際とは多少違うかもしれませんが、税率20%の課税所得(330万円以上)になることはありません。

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >510万円(所得)-80万円(社会保険料控除)-63万円(特定扶養親族控除)-38万円(扶養控除)-38万円(配偶者控除)-38万円>(基礎控除)=253万円(課税所得) 来年度以降は、 38万円(扶養控除)と38万円(配偶者控除)がなくなるので、所得が329万円になるかと思います。 そうすると、今後収入が一定額上がり所得が330万円以上となると、 税率が20%になるということでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫:サラリーマン 年収700万円… 年収ではなく、課税所得が分からないと判断できません。 課税所得とは源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 まあ仮に 350万としましょうか。 >現在、扶養控除でいくら位減税されているかを… 「扶養控除」だけでよいのですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 課税所得が 350万なら税率は 20%なので、 (38万× 20% × 13歳1人分) + (65万× 20% × 16歳1人分) = 206,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >民主党のマニフェストどおりに扶養控除が廃止されると… 配偶者控除も一緒に廃止されるはずなので、さらに 76,000円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >毎月の給与から天引きされる所得税額が増えて、手取り収入が減るという… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 便利なサイトを教えていただき感謝します。

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