- 締切済み
危険運転致死傷罪について
下記の場合は危険運転致死傷罪は適用されるのでしょうか? 教えてください。 Aは代行を使い帰宅するつもりで居酒屋へ車で行く。 しかし酒を飲みすぎ酩酊状態に陥り、心神耗弱のまま店を出て、車に乗り込み運転。人身事故を起こす。 この場合責任能力が認められず、危険運転致死傷等が問われないような気がするのですが・・・ よろしくお願いします。
- papawonder
- お礼率62% (32/51)
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数4
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
飲酒するかどうか、酩酊するまでのむかどうかは本人の意思によってコントロールできますので、それによって発生したことに対して責任を取る必要があります。 法律用語では「原因において自由な行為」と言うやつです http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA
- go-go-west
- ベストアンサー率21% (13/60)
おそらくこの事件が裁判になったら、責任能力は車が正常に運転できるかどうかの判断の責任ではなくて、 酒を飲みすぎたら酩酊状態なることの判断が出来るかどうかというあたりになるのではないでしょうか。 酩酊状態なら人を殺してもいいのでしょうか?物を盗んでもいいのでしょうか? 法律はそんな単純で誰でも思いつくような屁理屈で覆せるものではないと思います。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6766)
危険運転致死傷罪の適用は単に「飲酒運転していたから」「酩酊状態だったから」ということではありませんので、これだけの情報ではなんとも言えません。 平成18年の福岡のときの事故でさえ、一審は業務上過失致死の適用でした。 二審で危険運転致死罪が妥当とされましたけどね。 少なくとも、飲酒運転が「心神耗弱」という理由で減刑されることは昨今の社会情勢からしたらありえないと思います。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
何とも言えません。 危険運転致死傷罪自体、極めて不明確な法律です。 裁判官によっても、適用に判断が別れています。 ただ、飲酒は故意ですので、心身耗弱は適用されないと思います。 道路交通法違反(酒酔い運転)と、自動車運転過失致死罪になるのではないかと思います。 決めるのは裁判官です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19604)
>この場合責任能力が認められず、危険運転致死傷等が問われないような気がするのですが・・ 素晴らしいね、この発想は!! 私もこれからは酩酊状態まで飲んでから運転することにする。 事故を起こさなくても、検問でも飲酒運転ではない、心神耗弱だ!、と主張することにする。
関連するQ&A
- 飲酒運転と危険運転致死傷罪
刑法では責任能力がない場合は罪に問えないことになっています。 そして責任能力がない例として酩酊状態があります。 にも関わらず酩酊した状態で運転をして、人を轢き殺してしまった場合、危険運転致死傷罪に 問われてしまいます。 素人から見ると明らかな矛盾に映るのですが、法律家の方はこの矛盾にどういう理屈で 整合性を持たせるのでしょうか? あるいは矛盾があってもよろしくて、法律に整合性は持たせなくてもよいのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 危険運転致死傷罪の未熟運転とは?
京都府亀岡市で無免許運転の自動車が集団登校の列に突っ込み、生徒と保護者が死傷した事故の判決が報じられている。無免許運転であったが車を運転する技能があったので未熟運転致死傷罪に該当しない、したがって危険運転致死傷罪は適用されないとのことである。法律の専門家もマスコミも運転免許制度について、きちんと分かっているのか疑問に思う!。 運転免許は運転する技能が一定レベルであること+道交法など関連法律や運転時の心構えなどを習得する、いわゆる学科試験の結果の両方が求められている。いくら運転テクニックが上手でも道交法など知らないことは未熟運転者ではないのか? 誰も、このことを指摘しないのが不思議でならない。皆さんは、どう思われますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 危険運転致死傷罪の改正
危険運転致死傷罪が今年の6月12日から適用範囲が広くなりました。 今まで「四輪以上の自動車」から「自動車」になりオートバイなども適用されます。 この改正の是非について皆さんの意見をください。 できれば詳しく意見を聞かせてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未熟運転致死傷罪
危険運転致死傷罪の1つに未熟運転致死傷罪があります。免許はあるものの、あまりにも運転が下手すぎて事故を起こした場合罪にとわれる可能性があるみたいです。(ペーパードライバーなど普段車を運転したことのない人が事故を起こした場合に罪にとわれる可能性があるみたいです。) そもそも、あまりにも運転が下手というのは何を基準にして、誰が判断してこの罪を立件していくのでしょうか?そもそも、何故未熟運転致死ができたのでしょうか?自動車運転過失致死と未熟運転致死は何が違いますか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 自動車運転過失致死傷罪創設の意義とは?
「自動車運転過失致死傷罪」の創設を盛込んだ刑法が成立しそうですが、 一般的な人が他人を殺してしまう可能性が一番高いのが交通事故だと思います。 確かに、最近は悲惨な交通事故で多くの人が死亡するケースが多いですが、 「車を運転する上で誤って人を殺してしまった。」 と 「車以外の事で誤って人を殺してしまった。」 との間に2年間の刑罰の延長程の違いがあるようには感じられません。 危険運転致死傷罪の適用が難しいからという理由での創設のようですが、 危険運転致死傷罪の適用のハードルを下げるというわけにはいかなかったのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係
亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか? 一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか ひとを殺して殺人罪で起訴されても、 殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、 無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた 刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね? それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、 そこから最高20年から禁固XX年を科す事が できないのでしょうか。 それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は 泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい 大きな隔たりがあるのでしょうか
- ベストアンサー
- その他(法律)
- すり抜けによって事故を起こした場合に危険運転致死傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
先日、高速を走っているとすり抜けをやっていたバイクが警察に止められていました。 私はしょっちゅうすり抜けをやっているスポーツカーなどを見かけるのですが、もし、すり抜けによって事故を起こして、相手が死んでしまった、あるいは怪我を負ってしまった場合に危険運転致死傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)