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自動車運転過失致死傷罪創設の意義とは?

「自動車運転過失致死傷罪」の創設を盛込んだ刑法が成立しそうですが、 一般的な人が他人を殺してしまう可能性が一番高いのが交通事故だと思います。 確かに、最近は悲惨な交通事故で多くの人が死亡するケースが多いですが、 「車を運転する上で誤って人を殺してしまった。」 と 「車以外の事で誤って人を殺してしまった。」 との間に2年間の刑罰の延長程の違いがあるようには感じられません。 危険運転致死傷罪の適用が難しいからという理由での創設のようですが、 危険運転致死傷罪の適用のハードルを下げるというわけにはいかなかったのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

> しかし、過失致死傷の上に危険運転致死傷があるのに、 > なぜ危険運転致死傷のハードルを下げるわけにはいかなかったのかがよくわから > ないんです。 危険運転致死傷は過失致死傷の上にある罪ではありません。平たく言えば、暴行の故意があって人を傷害したり、死亡させたりする罪の一種なので、傷害致死罪や傷害罪の仲間です。 したがって、要件である「危険運転」も、他の運転者や歩行者等に対して暴行を加える故意が(確定的ではないにしろ)あると評価できる程度でなければならないので、現状の要件以上に緩和することは難しいのです。

broronco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要するに誤解を恐れず砕けた言い方をしてしまうと、 危険運転致死傷罪というのは自動車という凶器を使った傷害及び殺人であり、 自動車運転過失致死傷というのはあくまで偶発的事故という解釈というわけですね。 納得できました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

#3です。 実の話、私も過失犯の刑罰を重くすることは刑の均衡を失するので不適当ではないかと考えているのですが……。 単純な過失致死の50万円以下の罰金との差が大きすぎるし、危険運転致死傷罪を創設するときには刑罰を重くする理由として「故意だから」ということを持ちだしたのに、今回はどういう合理的な理由があるのか……。 ※業務上過失致死罪の最高刑の「5年の懲役」について、「モータリゼーション前の刑罰で低すぎる」という主張がありますが、もともとは「3年の禁錮」だったのを、交通死亡者が1万人を超え、道交法に飲酒運転に対する罰則規定が設けられるといった流れの中で、「悪質な交通違反事故に対しては刑罰が低すぎる」という理由で引き上げられたものです。(明示の制定時以来変わっていないと決めつけて論じる人もいるぐらいで) 当時、「厳罰化するとひき逃げが増える」という指摘もあったのですが、慎重論は「飲酒運転ドライバーを許すな」という世論の大洪水に流されてしまったきらいがあります。 ついでに言うと、「危険運転致死傷罪」の構成要件(飲酒・薬物以外)を見ると、 ・教習所に行ったこともない無免許運転 ・制御できない高速での運転 ・高速での運転による他者の進行妨害の目的での割り込み ・高速での赤信号無視 ということになってます。 どう見ても若者の無謀運転を標的にしているとしか思えません。 飲酒運転事故の厳罰化を口実に、暴走行為をする若者を取り締まる道具を作ることが主目的だったのでは? と疑ってしまいます。

broronco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 飲酒運転に関する改正、「罰金30万!」なんてポスターが貼られた時や、 昨年の駐車違反取締りの民間委託の時に比べて、関心が低いように感じられるのは、 実は僕が思っているよりも大したことない改正という事なのでしょうか。 免訴になる場合は時効が成立したり、該当する法律がなくなってしまった場合に 起こる事だと思ってましたが、加害者にとって結果的に損になる免訴というのもあるのでしょうか?

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

報道が少ないようですが、飲酒運転の罰則を重くする道路交通法改正とセットで、飲酒運転事故の場合の罰則について10年程度の最高刑を確保しよう、という趣旨ですので。 現行の危険運転致死傷罪は(準)故意犯です。 酔っぱらっていてまともに運転できないという認識がある場合が対象です(傷害の章の罪の一つです)。 過失も対象にするのなら、現行の罪を廃止して別の罪を創設した(過失傷害の章に移る)ことになって、裁判中の人は免訴になってしまうのでは?

回答No.2

> 「車を運転する上で誤って人を殺してしまった。」 > と > 「車以外の事で誤って人を殺してしまった。」 との間に2年間の刑罰の延長程の違いがあるようには感じられません。 法定刑の上限が上がっただけなので、普通の(というと変ですが)人身事故の量刑が全て上がるわけではありません。これまでの法定刑の上限であっても軽すぎると思われる一部の事案について刑が重くなるだけで、車の運転による死傷事故を全てそれ以外の死傷事故より重くしようという趣旨ではないのです。 上限でも軽すぎるという事案は自動車事故に限らない、本来なら業務上過失致死傷罪そのものの法定刑を引き上げるべきだという主張は可能ですが、実際に起きる「上限でも軽すぎる」事案の大部分は自動車事故なので、それに絞って対応したということでしょう。

broronco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全ての事案が今まで以上の刑罰が下るわけではないというのは理解できます。 しかし、過失致死傷の上に危険運転致死傷があるのに、 なぜ危険運転致死傷のハードルを下げるわけにはいかなかったのかがよくわからないんです。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

ある弁護士がこんな事を書いていました。 http://www.trkm.co.jp/koutu/07051901.htm 最高刑7年だとたとえ酌量減刑で1/2刑期になったとしても「懲役3年6ヶ月」で、刑法25条に定める「執行猶予付帯条件(刑期3年未満)」を超えて執行猶予無しの実刑判決とする事が出来るんだとか。 ------------------------------------------------------------------ (執行猶予) 第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 ----------------------------------------------------------------- 現在の刑期だと酌量減刑1/2だと懲役2年6ヶ月。執行猶予が付けられる条件にぴったりですね。 改正では厳罰化されておりますな。 (ちなみに合わせて危険運転致死傷罪の適用条件から「四輪以上の」が外れましたので二輪車も適用となりますな) 正し、危険運転致死傷罪との刑期の差が大きいので、「危険運転ではない、自動車運転過失致死傷罪だ!」という姑息な(それこそ光市の母子殺人事件での弁護団の論調のように)主張がされそうですなあ。 やっぱり危険運転致死傷罪の適用条件も緩和及び明確化する必要があるでしょうねえ。

broronco
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 被害者側から見れば、どんな刑罰が下ったところで 「○○の命はもう失われてしまったんだ。」と、癒されるものではないわけで、 それが医療事故であろうが交通事故であろうが変わらないと思うのです。 昨年起きた、CDプレイヤーの操作に気を取られてハンドル操作を誤り、 園児の列に突っ込み4人の子供を死亡させた事故。 こういった明らかに運転者のミスの事故だけでなく、 被害者、あるいは第3者が直接的、間接的な原因となって起こる死亡事故もあるわけで、 それでも通常の過失致死傷罪より大きな罪に問われるというのが腑に落ちないのです。

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