• 締切済み

痴漢で捕まってしまいました

先日、身内の者が電車内で痴漢行為をしたとして捕まってしまいました。目撃者がいるという事なのですが、本人は手がぶつかってしまっただけでやっていないと言っており、大変ショックを受けています。 取調べで、認めないとこのまま拘留されると言われて認めてしまったようです。 二日間拘留され、お金や、どういった罪にされたのかの説明もなく、もうこれで終わりなので署に来る必要はないと言われ帰されました。 今は職場に復帰しているのですが今後罰金の請求などが来るのでしょうか? そして、前科はついてしまうのでしょうか。 法律の知識がまったくないので、拘留中に弁護士を頼むこともしてあげられなかったのですが、今からやれることがあれば出来るだけやりたいと思っています。 ご意見をお聞かせください。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

警察は被疑者を逮捕し、身体を拘束・取調べ後48時間以内に検察庁に送ります。検察は24時間以内に、裁判所に対しさらに身体の拘束を行うように請求し、裁判官が勾留状を発します。勾留は10日間認められ、さらに必要がある場合には検察官は10日間の勾留延長の請求をします。この簡に検察は起訴するかどうかを判断します。起訴されれば、容疑者となり裁判へと進みます。これが刑事事件の流れの概要です。 身内の方は痴漢の現行犯で逮捕され、48時間の取調べの結果、放免されたのですから、送検されない、つまり起訴されなかったのです。恐らく、痴漢行為が認められなかった、あるいは証拠が充分ではなく、裁判所の拘留状が認められないと、判断したのでしょう。 要するに無罪放免です。以後何の心配もありません。 濡れ衣を着せられ、とんだ災難でしたね。 なお参考まで、「拘留」と「勾留」は違います。前者は身体を拘束する刑の一種で、区別するため後者は「カギこうりゅう」と呼ばれます。

noname#119957
noname#119957
回答No.2

取調べで、認めないとこのまま拘留されると言われて認めてしまったようです。 >>私なら、やってないことは認めません。警察側の言動を録音して、自分に与えられた被害などの、損害賠償金・相手の女性に賠償金を請求します。 たとえ2日間であっても、精神的苦痛や被害はありますから。

bamboo19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人も認めたくなかったようですが、こんなところに居たくないからということで認めてしまったようです。 相手に請求したいとは思いませんが、警察にはもっとこちらの言い分もきてほしいです。。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

警察より >もうこれで終わりなので署に来る必要はないと言われ帰されました。 と言われてるなら被害者の方が被害届を取り下げしたのでしょう。 なので今回の事件 無かったことになってます。

bamboo19
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とても不安だったため、安心しました。

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