• ベストアンサー

何かの日本会長などという、肩書きについて

教えて下さい宜しくお願いします。 よく見る。○○日本全国会長などという、肩書きに 法律でしなければならないこととはあるのでしょうか。 私は、あることで、商標登録をしました。 それは、日本のどこにもないものです。 長い日にちがかかりましたが通りました。 そこで、他にないとわかったことで、一気に、それを 立ち上げたいと思っていますが。自分が一番になることが できるとなると、どこに何をどうしたらいいのでしょうか。 ○○日本全国会長、会長などになるには、どうすればいいのでしょうか 宜しくお願いします。法人でもありません。宗教でもありません 技術です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

どこに何をどうする必要もございません。 法律でしなければならないことなど何もありません。 ただ「○○日本全国会長」と名乗るだけで、その瞬間からあなたは晴れて○○日本全国会長就任です。 ・・・現実論から申しますと、○○日本全国会なる法人を立ち上げた方が、ハクが付きますが。

syobai3sei
質問者

お礼

早々とご回答いただき有難うございました。 よく分かりました。 とても勉強になりました。頑張って見たいと思っています。 お礼まで。

関連するQ&A

  • 日本○○学会会長の教授

    自分の学科に日本○○学会会長をしている教授がいるのですが、研究室選択のときに定員20人オーバーするぐらい人気でした。ここで疑問ですがやはり会長をするぐらいのすごい教授の研究室にはいると就職のコネで有利だったり、他にも何か有利なことはあるのでしょうか?

  • 「登録商標」の国際効力について

    「登録商標」の国際効力について 「登録商標」「商標」というのは日本国内だけで有効だと聞いたことがあります。 ということは、海外で日本向けに商品を販売する企業などが、日本向けの商品の名称を 日本で登録商標とされているものと同じにしても、日本で商標登録している会社や個人がその名称を国際申請をしていなければ問題にならない、ということでしょうか?  たとえば、最近アップルコンピュータのIphoneやiPadの名称が、日本で先に登録していた企業があって名称を譲渡したなどのニュースがありましたが、これは日本の企業が国際申請をしていたか、アップルの日本法人が日本で販売をしようとしたから、という理解でよいのでしょうか? この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか?(法的な意味で。もちろん色々倫理面も含め問題はあるでしょうが) アップルの例を出しましたが、一般論でお答え願えますと幸いです。 また、倫理的な面ではなく、法律的な面からの回答をお願いします。 よろしくお願いします。

  • 一般財団法人に理事でない会長職の設置はOKですか?

    既存の一般財団法人と他の一般社団法人を統合する検討をはじめています、最終的には一般財団法人として既存の名前でスタートする予定です。統合後の業務の内容は既存の一般財団法人が行っていることが主たる内容となります。現在他の一般社団法人の会長は大企業の幹部が兼務しています。今後主たる業務の中心となる既存の一般財団法人の理事長は中小企業の社長である人が就任しています。中小企業の社長といえども、その事業では全国的に名前が通っており、他の全国規模の団体の副会長も兼務しております、したがって本業務の執行には現理事長を欠くことができず、統合後も事実上の業務執行の長としてもらいたい。ただし、大企業の幹部は冠としていて欲しい要求が役所からあります。現理事長が主たる執行役として推進できるよう、双方が上手く行く方法をご教授願いたい。

  • 類似サービス?での商標登録 他

    商標登録に関する質問が2点ありますので、どなたか教えていただけないでしょうか? 商標登録は難しくて法律を読んでもイマイチよく分からないです・・・ 1.海外ブランドの国内商標登録について とある海外ブランドの国内展開にあたり、我が社で日本の独占販売権(及びブランドの独占利用権)を得ることが出来ました。 その場合、我が社が当該ブランドの商標登録をしてよいものなのでしょうか。 ちなみに、その海外ブランドの日本の現地法人はありません。 2.類似サービスでの登録について 上記1.とも関係するのですが、実は登録していたブランドが同一名ですでに商標登録がされていることが判明しました。 ただし、分類は一緒ですが、詳細項目?は一緒ではありません。また、同一分類ですが俗に言う「類似」にもあたらないようです。 この場合は分類が同一だが商標登録は可能なのでしょうか? それとも、そもそも同一名称なので登録は不可なのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

  • 商標登録について

    外国のある物を日本で商標登録を考えているのですが、 日本で商標登録をした場合現地法人との関係はどのようなものなのでしょうか。 日本で登録する際、やはり現地法人の許可などは必要なのでしょうか?? 実際に外国製品の特許を取得した方とお話ししたのですが、そのようなものは必要ないとのことでした。 いまいちはっきりと商標登録を理解できてないこともあるのですが、もやもやしています。 因みに外国製品を商標登録する場合、製品名での登録になるのですか?? その場合違う名前で販売されたら意味がない気もするのです。 私が登録を得ようとしている品は現在日本でないことはないのですがほぼ、皆無に等しいです。 どなたか時間の空いているときで結構です。連絡をお待ちしています。

  • 宗教法人「オウム真理教」については主務官庁の監督というものは考えられなかったのか

    東京都が「オウム真理教」を宗教法人と認めたことが、同法人の無法行為の温床を生み、日本全国に多大な迷惑をかけた不幸な出来事がありました。その時、東京都は、「宗教法人」としての要件をそなえていたから法律に従って認めただけだとの、犠牲者に対する心の痛みをなんら感じさせない不感症のような答弁をしていて、心が凍る思いがしたものです。 その後、オウム裁判が行われかなりの年月が経過してしまいました。 その点について、最近、民法の条文を見ておりましたら、 民法67条(法人の業務の監督)という条文で、 主務官庁(法人設立を許可した官庁を指すと思われる)は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 と記載されておりました。 はたして、日本全国で困りはてていた同宗教法人の乱暴行為を見ていながら、東京都は宗教法人を認めたものの立場として、法人の監督や財産状況を検査することができなかったのでしょうか?(法律に素人ですので条文解釈に誤りがあるかもしれませんので、その時はごめんなさい。) オウム裁判において、東京都に対し、不作為の迷惑として損害賠償を請求することや、責任を問うことは可能だったのでしょうか? もうずいぶん年限が過ぎてしまいましたが、あの時の東京都の態度に、心が凍ったものからの質問です。 法律のことはよく分かりませんので、お詳しい方、ご教示ください。

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか

    日本語を勉強中の中国人です。次の内容は中国語から訳したものです。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ご覧になっている皆様、日本語として意味は通じましたか。ネイティブの方々に自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。文章が長すぎて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 名を馳せる商標を社名とした侵害行為に「ノー」!(C弁護士) ドイツのA会社は世界有名な車と船の照明器具を作るメーカです。商売の範囲は全世界に行き渡っています。A会社は20世紀の80年代に早くから中華人民共和国でlogo組合の商標を登録しました。その後、「Hella」という英語の商標も登録しました。1999年4月21日、1998年6月14日及び1998年9月28日に査定使用の第9類、第11類の商品に対して、「海拉」という中国語の商標を登録しました。それに、「海拉」という登録商標が我が国の重点商標保護名録に載せられました。A会社は「海拉」という登録商標を使用して、シンカーポールで海拉アジア事務所を設立し、中国で車の部品の生産販売会社とブランチを設立しました。 調査によると、B有限会社はA会社が中国で登録した「海拉」という商標を盗用して、自分の社名の一部として、2001年3月5日に上海市工商行政管理局奉賢分局で登録して会社を設立しました。そして、「海拉」という商標を装って、車の部品という同類の製品を商売します。商標権の所有者A会社に利益を減少させ、商品の評判、会社のイメージを傷付けました。 最後に、上海市工商行政管理局は、B有限会社が「商標法」、「反不正当競争法」及び「企業法人登記管理条例」の関連する規定に違反するのを理由に、B有限会社に社名を変更させる決定を出しました。 C弁護士はこの案件を引き継ぐ間、当事人A会社の商標権を有効的に守ったのだけではなく、経営者と消費者の合法的な権益を保護しました。公平的な競争を励ますと保護するために、不正当の競争行為を止めさせるために、巨大的な努力を出しました。長年外国に滞在する、濃厚的な商標とブランド法を守る業務的な能力を備える弁護士の表れであり、弁護士の品性を守りました。 関連法理 ・どのようにして有名な商標を認定することができるか 一つの商標が有名かどうか、以下の要素次第である: ・関連の公衆は当商標を知る程度 ・当商標の使用持続時間 ・当商標のいかなる宣伝仕事の持続時間、程度と地理範囲 ・当商標は有名な商標として保護された記録 ・有名な商標を認定するほかの要素 ・商標が権利を侵害する構成要件 ・主観的に商標が権利を侵害するミスがあり、故意と過失を含み ・客観的に商標が権利を侵害する事実行為があり ・商標の合法的な権益が侵害された結果になった ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係があり ・適用する主な法律規範 「国家工商行政管理局関於解決商標与企業名称中若干問題的意見」 第四条:商標の中の文字は社名の中の文字と同じか類似である場合、他人に市場主体及び商品かサービスの源を混同させ(混同させる可能性も含み)不正当競争になることは、法律により制止するべきだ。 第五条第二款:前項に示した混同とは、他人の登録商標と同じか類似の文字を社名の中の文字として、公衆に商標の登録人と企業名称の所有人を誤認させるか誤解させることであり。 第六条:商標と社名が混同することを処理する時に、公平競争を保護することと合法的な権利人の利益を先に保護する原則に適用すること。

  • 海外にいながら商標登録するには?

    海外法人を経営しています。日本へ進出するにあたり、会社名を商標登録したいと考えています。現時点では、日本に支店をおくというよりは、まず社名を他社、他人に使用されないよう、まずは商標を登録したいという考えです。取得するには、弁理士に相談というかたち?それとも、司法書士?になるのでしょうか? どなたか知恵をお授け下さい。お願いいたします。

  • 登録できなかった商標を使用し続けると被る損害とは?

    先日、個人で商標を登録しようとしたところ、審査にひっかかり登録できませんでした。 登録できない理由として審査官から挙げられた商標を先に登録していた法人(ほとんど誰でもCM等で知っている大企業です)へその商標の使用の有無を問い合わせたところ、現在使用しておらず、今後も使用する予定は無いとの事でした。 私が登録しようとした名前と商標登録されている名前は、綴りや全体の読み方は異なり、一部分の読み方が似ているだけでした。 それに加え、私は個人のアパレルメーカー、商標登録している企業は素材メーカーであり、商品とターゲット自体が異なるので法律的に似ていると判断されても世間一般的に両者のネーミングが混同されない事は明らかです。 そもそも、現在使用事実の無い商標のせいで登録できなかったわけですし、それで名前を変えなければならないというのは嫌なので、今後もその名前を使い続けたいと考えています。 もしこの商標登録できなかった名前を使い続けるとしたら、私が被ることになる損害というのはどのようなものが考えられるのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

  • 商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か?

    商標表示「AはX社の商標です」は何故必要か? 自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。 その場合、よく、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、 「AAAはX社の登録商標です。」、「BBBはX社の商標です。」と表記しているのを見かけますが、 そもそも、このような商標表示は何故必要なのでしょうか。 商標法上は、商標表示は法律的に表示義務はなく、努力義務と聞いたことがあります。 法律的な義務でなければ、いちいち表示しなくてもいいかと思いますが、 なぜ、商標表示に努力する必要があるのでしょうか? 表示しないと、どうなるのでしょうか? 商標表示に何か意義や法律的な効果などがあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。