• ベストアンサー

自然な日本語に添削していただけないでしょうか

日本語を勉強中の中国人です。次の内容は中国語から訳したものです。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ご覧になっている皆様、日本語として意味は通じましたか。ネイティブの方々に自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。文章が長すぎて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 名を馳せる商標を社名とした侵害行為に「ノー」!(C弁護士) ドイツのA会社は世界有名な車と船の照明器具を作るメーカです。商売の範囲は全世界に行き渡っています。A会社は20世紀の80年代に早くから中華人民共和国でlogo組合の商標を登録しました。その後、「Hella」という英語の商標も登録しました。1999年4月21日、1998年6月14日及び1998年9月28日に査定使用の第9類、第11類の商品に対して、「海拉」という中国語の商標を登録しました。それに、「海拉」という登録商標が我が国の重点商標保護名録に載せられました。A会社は「海拉」という登録商標を使用して、シンカーポールで海拉アジア事務所を設立し、中国で車の部品の生産販売会社とブランチを設立しました。 調査によると、B有限会社はA会社が中国で登録した「海拉」という商標を盗用して、自分の社名の一部として、2001年3月5日に上海市工商行政管理局奉賢分局で登録して会社を設立しました。そして、「海拉」という商標を装って、車の部品という同類の製品を商売します。商標権の所有者A会社に利益を減少させ、商品の評判、会社のイメージを傷付けました。 最後に、上海市工商行政管理局は、B有限会社が「商標法」、「反不正当競争法」及び「企業法人登記管理条例」の関連する規定に違反するのを理由に、B有限会社に社名を変更させる決定を出しました。 C弁護士はこの案件を引き継ぐ間、当事人A会社の商標権を有効的に守ったのだけではなく、経営者と消費者の合法的な権益を保護しました。公平的な競争を励ますと保護するために、不正当の競争行為を止めさせるために、巨大的な努力を出しました。長年外国に滞在する、濃厚的な商標とブランド法を守る業務的な能力を備える弁護士の表れであり、弁護士の品性を守りました。 関連法理 ・どのようにして有名な商標を認定することができるか 一つの商標が有名かどうか、以下の要素次第である: ・関連の公衆は当商標を知る程度 ・当商標の使用持続時間 ・当商標のいかなる宣伝仕事の持続時間、程度と地理範囲 ・当商標は有名な商標として保護された記録 ・有名な商標を認定するほかの要素 ・商標が権利を侵害する構成要件 ・主観的に商標が権利を侵害するミスがあり、故意と過失を含み ・客観的に商標が権利を侵害する事実行為があり ・商標の合法的な権益が侵害された結果になった ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係があり ・適用する主な法律規範 「国家工商行政管理局関於解決商標与企業名称中若干問題的意見」 第四条:商標の中の文字は社名の中の文字と同じか類似である場合、他人に市場主体及び商品かサービスの源を混同させ(混同させる可能性も含み)不正当競争になることは、法律により制止するべきだ。 第五条第二款:前項に示した混同とは、他人の登録商標と同じか類似の文字を社名の中の文字として、公衆に商標の登録人と企業名称の所有人を誤認させるか誤解させることであり。 第六条:商標と社名が混同することを処理する時に、公平競争を保護することと合法的な権利人の利益を先に保護する原則に適用すること。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.4

【】は添削箇所。 《》内は付け加えると自然な流れになると思ったもの。 言葉自体よりも文の意味を重視した内容になっていると思うので、正確性の点では自信ありません。 ただ、このような表現であれば、日本語として違和感無く理解できる文になったと思います。 【著名な】商標を社名とした侵害行為に「ノー」!(C弁護士) ドイツの【A社】は【、世界的に】有名な【自動車】と船の照明器具を作る【メーカー】です。 【全世界をまたにかけた商売をしています。】 【A社】は【1980年代】に早くから中華人民共和国でlogo組合の商標を登録しました。その後、「Hella」という英語の商標も登録しました。 1999年4月21日、1998年6月14日及び1998年9月28日【には】査定使用の第9類、第11類の商品に対して、「海拉」という中国語の商標を登録しました。 さらに、「海拉」という登録商標【は】我が国の重点商標保護名録に【登録(or掲載)されました】。 【A社】は「海拉」という登録商標を使用して、シンカーポールで【海拉アジア事務所を】、中国【では】【自動車部品】の生産販売会社とブランチを設立しました。 調査によると、B有限会社は【A社】が中国で登録した「海拉」という商標を【盗用し】、【自らの】社名の一部として、2001年3月5日に上海市工商行政管理局奉賢分局で登録して《今の》会社を設立しました。 そして、「海拉」という商標を【偽装して】、【同じように自動車部品の製造で商売をしていました。】 《結果として》商標権の所有者【A社の】利益を減少させ、商品の評判、会社のイメージを傷付けました。 最後に、上海市工商行政管理局は、B有限会社が「商標法」、「反不正当競争法」及び「企業法人登記管理条例」【関連の】規定に違反する【こと】を理由に、B有限会社に社名を変更させる決定を【下しました】。 C弁護士はこの案件を引き継ぐ間、当事人【A社】の商標権を有効的に【守っただけ】ではなく、経営者と消費者の合法的な権益を保護しました。 《また、》【公平な競争を奨励し保護するために】、【不当な】競争行為を止めさせるために、【多大なる努力を尽くしました。】 《彼は》長年海外に滞在しており、【商標とブランド法に関して造詣が深く、】【それらを守る実務的な能力を備えた弁護士であることが明らかになると同時に、弁護士の品性も守ったことになります。】 関連法理 ・どのようにして有名な商標【と】認定することができるか 一つの商標が有名か【どうかは】、以下の要素次第である: ・関連の公衆【が】当商標を知る程度 ・当商標の【使用継続期間】 ・【当商標がどのような宣伝に継続的に使用されてきたかに関して、その期間、ならびに規模と地理的範囲】 ・当商標【が】有名な商標として保護された記録 ・有名な商標【として】認定する【他】の要素 ・商標が権利を侵害する構成要件 「国家工商行政管理局関於解決商標与企業名称中若干問題的意見」 第四条:商標の中の文字【が】社名の中の文字と同じか【類似している】【場合は】、他人に【市場自体】及び商品【や】サービスの【提供元】を混同させ(混同させる可能性も含み)【不当競争を招くことになるため】、【法的に規制されるべきものとする。】 第五条第二款:前項に示した混同とは、他人の登録商標と同じか類似の文字を【企業名称】の【一部または全部として使用することにより】、公衆に商標の登録人と企業名称の所有人を誤認させるか誤解させることであり。 第六条:【商標と社名の混同を処理する際には】、【公平な競争】を保護することと合法的な権利人の利益を【優先的に保護するという原則を適用すること。】   以上です。 疑問点がございましたらお手数ですが補足してください。 次の箇所は、何を言おうとしているのか理解できませんでした。 各行、独立した文章の一部を抜粋したものでしょうか? ・主観的に商標が権利を侵害するミスがあり、故意と過失を含み ・客観的に商標が権利を侵害する事実行為があり ・商標の合法的な権益が侵害された結果になった ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係があり ・適用する主な法律規範  

1mizuumi
質問者

補足

ご丁寧に添削していただき誠にありがとうございます。よく私の意味を理解してくださいましたね。嬉しいです。大変助かりました。 1. >【著名な】商標を社名とした侵害行為に「ノー」!(C弁護士) タイトルに「断固としている、きっぱりしている」という意味を抜いてしまいました。もう一度訳してみました。ご添削願います。 著名な商標を社名とした侵害行為にきっぱりと「ノー」!(C弁護士) 2.>【当商標がどのような宣伝に継続的に使用されてきたかに関して、その期間、ならびに規模と地理的範囲】 この文の意味は理解できませんでした。No.1さんの「当商標のあらゆる宣伝事業の持続期間、程度と地理的範囲」という意味を表したいと思います。hakobuluさんもこの意味でしょうか。また、並列を表すときに、「ならびに」と「およびに」はどのように違うのでしょうか。 3. >次の箇所は、何を言おうとしているのか理解できませんでした。 各行、独立した文章の一部を抜粋したものでしょうか? ・主観的に商標が権利を侵害するミスがあり、故意と過失を含み ・客観的に商標が権利を侵害する事実行為があり ・商標の合法的な権益が侵害された結果になった ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係があり ・適用する主な法律規範 各行、独立した文章の一部を抜粋したものではありません。文末にそれぞれ「含む」、「ある」、「なった」、「ある」にしたほうがいいですね。 読みにくくなってしまい、申し訳ありません。「商標が権利を侵害する構成要件」の後ろに「:」を抜いてしまいました。また、「適用する主な法律規範」の後ろにも「:」を抜いてしまいました。分類はNo.1さんの添削していただいたとおりです。「○」の次に「・」という項目があります。 ○商標が権利を侵害される構成要件 ・主観的に商標が権利を侵害される事実があり、故意と過失を含む ・客観的に商標が権利を侵害される事実行為がある ・商標の合法的な権益が侵害された結果が存在する ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係がある ○適用する主な法律規範 「国家工商行政管理局関於解決商標与企業名称中若干問題的意見」

その他の回答 (4)

  • hakobulu
  • ベストアンサー率46% (1655/3578)
回答No.5

#4です。 1.著名な商標を社名とした侵害行為にきっぱりと「ノー」!(C弁護士) :「きっぱりと」でいいように思いますよ。 他では「はっきりと/断固として」などでもいいように思います。 また、「社名とした」よりも「社名に流用した」のほうが良いかもしれません。 ・著名な商標を社名に流用した侵害行為にきっぱりと「ノー」!(C弁護士) 2.>【当商標がどのような宣伝に継続的に使用されてきたかに関して、その期間、ならびに規模と地理的範囲】 :「いかなる」は [ every ]の意味だったのですね。 私は [ what ]と解釈してしまいました。 #1さんの添削が良いと思いますが、一応、別の添削例を上げてみます。 ・当商標を用いた全ての宣伝業務の持続時間、また、その程度と地理的範囲 「ならびに」と「および」は同じような意味になると思いますが、どちらかというと前者は「大きく並立させたい場合」に使うような気がします。 また、「a ならびに b」と「a および b」では、 前者のほうがabの関係はほぼ対等で、後者は a>b というニュアンスがあるようにも思います。 ただし、まったく個人的感覚ですのでご了承ください。 3. >分類はNo.1さんの添削していただいたとおりです :わかりました。 #1さんは読解力がありますね。 私は全然気づきませんでした。 意味がわかったので、以下に改めて私なりの添削を示してみます。 ○商標が権利を侵害される構成要件 ・故意によるものであれ過失によるものであれ、主観的に見て商標が権利を侵害された事実がある。 ・客観的に見て、商標の権利を侵害すると認められる行為が事実としてある。 ・結果として、商標の合法的な権益が侵害された事実が存在する。 ・権利を侵害する行為と損害の間に因果関係がある。  

1mizuumi
質問者

お礼

 再びありがとうございます。疑問が解けました。本当にありがとうございました。大変助かりました。

回答No.3

#1のbagus3です。 追加させてください。 シンカーポール→シンガポール

1mizuumi
質問者

お礼

 ありがとうございました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

専門用語(特に中国の言い方)は判断しません。 >ドイツのA会社は世界有名な車と船の照明器具を作るメーカです。 →ドイツのA社は世界的に有名な車と・・・・・ 会社の場合「A社」、「B社」とする方が良いです。もしくは、「ドイツの会社A」とする方が良いです。世界有名という単語は日本語としては変です「世界的に有名」とか「世界で有名」としないとダメです。 >商売の範囲は全世界に  → 商圏は全世界に 「商売の範囲は」でもおかしくはないですが、一般的には「商圏」という単語を使うことが多いかと思います。 >A会社は20世紀の80年代に → A社は80年代(1980年代)に 普通2080年は来ていないので80年代だけで1980年代だと分かりますので、「20世紀の」とは付けません。ですから、「80年代」だけか「1980年代」とすると良いです。 >車の部品という同類の製品を商売します。 →車の部品という同類の製品を商売しています。 いまも、販売しているなら「しています」、今は販売していない過去のことなら「販売していました」です。「します」だと未来のことつまり、これから販売するように聞こえます。 >公平的な競争を励ますと保護するために、不正当の競争行為を止めさせるために、巨大的な努力を出しました。 → 公平な競争を促進し保護するために、不当な競争行為を止めさせるために、多大な努力をしました。 公平的とは言いません、公平なです。励ますというのは人に対して言うので「促進」が良いと思います。不正当は変です正当の反対語は「不当」です。努力は物では無いので大きさの表現の「巨大」ではなく「多大」です。「多大」は行為などが大きいことを言います。たくさん努力したという意味に使うなら多大です。 また、努力は「出す」ではなく「する」(現在形)「した」(過去形)と言いますので「努力をしました」です。 >長年外国に滞在する、濃厚的な商標とブランド法を守る業務的な能力を備える弁護士の表れであり、弁護士の品性を守りました。 →法を守る能力を備えた弁護士でありその品性を守りました。 これは微妙です。「法」より前の「長年外国に滞在する、濃厚的な商標とブランド」が法律の名前だとすると、そのまましかないかも知れません。日本語としては「濃厚的な商標」というのはおかしいと思いますが、中国の法律でそれに近い言い方をしているなら、法律名に関してあまり、意訳してしまうとおかしくなりますので。この辺の判断は原文に寄っても変わるかと思いますが。 「関連法理」以下はあまり意訳しない方が良いと思いますので、このままでもいいかもしれません。 >第四条:商標の中の文字は社名の中の文字 → 商標の中の文字が 「は」ではなく「が」です。また、「商標の中の」でもおかしくはないですが、「商標上の」とすることが多いです。「の」が重なるのはあまり良い日本文ではないと言われますから。 >不正当競争になることは、→ 不正当競争になることを 原文のままで問題無いと思いますが、「を」に変えた方がより自然に聞こえます。 >公衆に商標の登録人と企業名称の所有人を誤認させるか誤解させることであり。 →商標の登録者と企業名称の所有者を誤認させることである。 「人」を使うと個人を表してしまいます。「者」を使うと、個人でも会社(法人)でもどちらにも使えますので、法律として使うなら「者」です。また、誤認と誤解はほぼ同じ意味になりますのでどちらか一方を使う方が良いと思います。(原文では2種類書いてあるなら「誤認」と「誤解」として間違いではないです) 法律の訳だとなると、あまり意訳しない直訳に近い方が良いでしょうから。 >権利人の利益を先に保護する原則に適用すること → 権利者の利益を先に保護する原則を適用すること 「人」より「者」の方がいいですね。「原則に適用」は変です。 以上気がついたところを書きました。 基本的に、原文の引用を>で表し、直した後を→で表し、そのあと、説明を載せました。 私が書いたことが100%合っているとは限らないですが、こうすれば普通の日本語として違和感がないという感じになると思います。 でも、かなり日本語としては出来ている方です。ここまでできればすごいと言えます。

1mizuumi
質問者

お礼

 ご親切に添削していただき誠にありがとうございます。説明もついていただき、大変助かりました。本当にありがとうございました。日本語はまだまだ下手です。わからないことがいっぱいあります。がんばります。

回答No.1

名を馳せる商標を社名とした侵害行為に「ノー」!(C弁護士) ドイツのA会社は世界的に有名な車と船の照明器具を作るメーカーです。活動の範囲は全世界に行き渡っています。A会社は1980年代の早くから中華人民共和国でlogo組合に商標を登録しました。その後、「Hella」という英語の商標も登録しました。1999年4月21日、1998年6月14日及び1998年9月28日に査定使用の第9類、第11類の商品に対して、「海拉」という中国語の商標を登録しました。その上、「海拉」は我が国の重点商標保護名録に載せられました。A会社は「海拉」という登録商標を使用して、シンカーポールで海拉アジア事務所を設立し、中国で車の部品の生産販売会社とブランチを設立しました。 ところが、調査によるとB有限会社はA会社が中国で登録した「海拉」という商標を盗用して、自社の社名の一部として、2001年3月5日に上海市工商行政管理局奉賢分局で登録して会社を設立しました。そして、「海拉」という商標を装って、車の部品というA会社と同類の製品で商売をしています。B有限会社は、商標権の所有者であるA会社の利益を減少させ、商品の評判、会社のイメージを傷付けました。 最終的に、上海市工商行政管理局は、B有限会社が「商標法」、「反不正当競争法」及び「企業法人登記管理条例」の関連する規定に違反するのを理由に、B有限会社に社名を変更させる決定を出しました。 C弁護士はこの案件を取り扱う期間に、当事人A会社の商標権を有効的に守っただけではなく、経営者と消費者の合法的な権益を保護しました。平等な競争を促し保護するために、そして不公正な競争行為を止めさせるために多大な努力をしました。長年外国に存在する重要な商標とブランド法を守る専門的な能力を備える弁護士の現れであり、弁護士の品性を守りました。 関連法理 どのようにして有名な商標だと認定することができるか ○一つの商標が有名かどうかを判定する要素 ・関連の公衆が当商標を知る程度 ・当商標の使用継続期間 ・当商標のあらゆる宣伝事業の持続期間、程度と地理的範囲 ・当商標が有名な商標として保護された記録 ・有名な商標として認定する他の要素 ○商標が権利を侵害される構成要件 ・主観的に商標が権利を侵害される事実があり、故意と過失を含む ・客観的に商標が権利を侵害される事実行為がある ・商標の合法的な権益が侵害された結果が存在する ・権利を侵害する行為と損害結果の間に因果関係がある ○適用する主な法律規範 「国家工商行政管理局関於解決商標与企業名称中若干問題的意見」 第四条:商標の中の文字は、社名の中の文字と同じか類似である場合、他人に市場主体及び商品かサービスの源を混同させ(混同させる可能性も含む)不正当競争になることは、法律により制止するべきだ。 第五条第二款:前項に示した混同とは、他人の登録商標と同じか類似の文字を社名の中の文字として、公衆に商標の登録人と企業名称の所有人を誤認させるか誤解させることであり。 第六条:商標と社名が混同することを処理する際には、公平競争を保護することと合法的な権利人の利益を先に保護する原則に適用すること。

1mizuumi
質問者

お礼

 ご丁寧に添削していただき誠にありがとうございます。大変助かりました。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか

     日本語を勉強中の中国人です。次の内容は中国語から訳したものです。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ご覧になっている皆様、日本語として意味は通じましたか。ネイティブの方々に自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。文章が長すぎて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。   「永和豆漿」と「喜年来」の勝負、結局「喜年来」が完勝を獲得        ――A弁護士が勝勢を最後まで    2005年2月18日に、上海弘奇食品有限会社が「不当競争」を理由に、上海尚介青食品有限会社を上海市第一中級人民裁判所に訴えました。台湾弘奇食品有限会社が1982年から創立した名ブランドとして(「永和及図」という商標は当会社が1995年に中国大陸で登録したのであり)、永和豆漿は中国式ファーストフードのサービスを経営する上海尚介青食品有限会社の「喜年来――永和新一代」に質疑と挑戦を出しました。喜年来がお客さんに豆乳を含める食品とサービスを提供し、永和豆漿と直接な競争関係があるため、永和豆漿は次のように主張しました。喜年来が許可をもらわずに、喜年来が経営しているレストラン、豆乳コップ、出前の便利袋など外部に宣伝するルートで勝手に「永和新一代」を使用し、成長の物語を捏造し、永和豆漿を喜年来と混同する、と。ということで、永和豆漿は、喜年来の宣伝行為が消費者に商品の提供元を混同させ、喜年来の経営が永和豆漿と関係があると誤解させ、喜年来の経営と広告が永和豆漿から始めたか永和豆漿の支持をもらっていると誤解させる、と考えました。それと同時に、永和豆漿は次のように主張しました。喜年来店内の食べ物の品質、サービスの水準は永和豆漿のチェーン店ほどよいわけではありません。宣伝語の中で使用した「新一代」という言葉は、関連する公衆に喜年来の食べ物とサービスは新しい永和豆漿であり、永和豆漿の製品とサービスよりより新しい、よりよい、より先進的だと誤解させます。永和豆漿は、喜年来が中傷行為になり、裁判所に喜年来を直ちに商標の侵害行為と不当の競争行為の行為を止めさせ、喜年来を「新民晩報」で永和豆漿に公開的に謝らせ、影響を消させ、経済的な損失10万元を賠償させる、と主張しました。  A弁護士は被告側喜年来の訴訟代理人として、一つ一つ有力的な抗弁をしました。永和は我が国台湾省の地名です。商標として登録してはいけません。このことにより、永和豆漿は第43類飲食業で「永和」という文字の専用権を享有しません。それと同時に、永和豆漿が使用している「永和及図」という商標は商品の商標に属します。喜年来ファーストフード専門店が「永和新一代」を使用して、サービスの内容と特色を表すだけです。豆乳という具体的な商品とその包装に専用しているわけではありません。永和豆漿が決めた商標と同じではなく、類似もしていません。永和豆漿は部類にまたがって「永和及図」の商標専用権を主張する権利はありません。喜年来が「永和新一代」を使用するのは正当的な使用に属します。

  • 意匠登録していない看板のマークは、商標、著作権、何で保護される?

    看板のマーク(商品名や会社名を示す図形や文字)を意匠登録していない場合、看板のマークは、商標、著作権のうち、何で保護されるのでしょうか? 例えば、スターバックスの看板マークを商標登録していた場合でも、商標法上は、商標は商品または役務に付すものと定義されているので、商標権の保護範囲に含まれないので、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか? また、商品名や会社名を商標で登録していても、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか? また、看板のマークは著作物として、著作権で保護されないのでしょうか?

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか(履歴)

     日本語を勉強中の中国人です。弁護士の個人情報を中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  ●●大学大学院卒。修士号取得。民商法学を主な専攻とし、国際貿易学位の背景も持つ。弁護士として活動を開始してからは、下記の会社に法律サービスを提供する。●●会社、●●有限会社、●●有限会社、●●有限会社、●●有限会社など。 ・各顧問企業に法律相談サービスを提供し、関連の法律書類を作成し、企業の財務事項、契約のことに相談サービスを提供する。投資構造設計と法律慎重性レポート、プロジェクト申請書と実行性研究レポート、企業設立書類(合資契約と規則を含む)、技術許可協議など書類の起草と関連の交渉。政府の審査と登録に相談意見を提供し法的な手続きをすることを協力する。 ・中国語版、英語版の契約と他の法律書類を修正し訳す。主に会社と知的財産権などの分野に及ぶ。 ・訴訟弁護士として、顧客を代表して訴訟、仲裁及び争議の解決に参加し、債務の紛争、権利の侵害賠償事務などを解決する。 ・顧客に知的財産権の保護システムを構築することを協力する。 ・海事事故、運賃延滞、船の貨物の損失、船員傷害、船舶修理と船舶抵当による争議を代理する。 使用言語:中国語、英語。

  • 他人の商標を著名にした場合の権利関係について教えて下さい

    権利者・・・甲 登録商標Aを所有    ↓ 他人・・・・乙 登録商標Aを無断で使用し続けてAを著名商標とした。    ↓ 他人・・・・丙 登録商標Aと類似するA’を使用している。 あり得ないケースかもしれませんが、 例えば上記のような場合、乙は、どのような状態にあるのか? お教え下さい。 (1)著名にしても乙は権利侵害? (2)著名だからといって、先登録を無視して登録できることはない? (3)乙は丙に対して権利主張可能(不正競争?) (4)甲は、乙と丙に対して権利主張できるのか? (5)乙が著名にした後から、甲が使用することは、不正競争行為? (6)その際、甲が乙に対して権利主張するのは権利濫用? (7)全体の関係はどうなるのか? (8)普通であれば、乙は甲の権利を買収するでしょうね?

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか

     日本語を勉強中の中国人です。次の日本語を自然な日本語に添削していただけないでしょうか。 1.貴社に速達で送っていただいた○○百貨で購入された権利侵害の商品を受け取りました。 2.貴所の準備が出来ていて、貴所から直接に弊社の総経理に話していただいて、総経理が同意であれば、問題がありません。  また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか

     日本語を勉強中の中国人です。次の内容は中国語から訳したものです。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ご覧になっている皆様、日本語として意味は通じましたか。ネイティブの方々に自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。文章が長すぎて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  上海市第一中級人民裁判所は次のように認めます。本案件の中の焦点となった登録商標は、「永和」という中国語の文字と、ピンインのアルファベットと、絵の「麦藁帽子の顔」と、三つの部分からなっています。喜年来が使用した「永和新一代」の中の「永和」という二文字は、焦点となった登録商標の一部でありますが、「永和」は我が国の台湾省の地名なので、「永和」この二文字自身から言えば、違う商品とサービスの提供元を区別する時に著しくありません。このことにより、関連する公衆の一般的な注意力から観察し判断すれば、両者は全体的に類似するわけではありません。喜年来が「永和」の二文字を使用して、普通の消費者に被告側と原告側の間に特定の経営関係が存在するのを連想させるか誤解させるのに、商品、サービスの提供元を混同するのに、十分ではありません。関連する公衆を誤って導いていません。このことにより、永和豆漿が押し通した被告側の商標侵害行為の主張は事実と法律的な根拠に欠け、裁判所は支持していません。また、喜年来が看板に「永和新一代」を使用し、メニュと店内で書いた「成長の物語」などの広告宣伝は不当競争にはなりません。結局、判決は永和豆漿の訴訟要求を支持せずに、喜年来が勝訴しました。  その後、永和豆漿は服しないで、上訴しました。審理を通して、上海市高級裁判所は、上海市第一中級人民裁判所の判決がはっきりしていており、適用する法律も正しく、裁判の手続きが合法的であり、永和豆漿の上訴の要求と理由は事実と法律の根拠がないと認定しました。2006年2月23日に終審の判決を言い渡しました。上訴を退け、元の判決を維持しました。  ここまで、「永和豆漿」と「喜年来」の勝負は、結局「喜年来――永和新一代」の完勝で終わりました。 [背景材料]  「永和」は我が国台湾省の永和市の地名であります。20世紀の50年代の初頭、原籍の大陸が故郷を遠ざける退役の老兵が生計のために、台北と永和の間の永和中正橋のそばに集まり、ファーストフード朝ごはんの小屋掛けをし、豆乳を磨き、焼餅(シャオピン)を焼き、油条を揚げ、だんだんと朝ご飯を提供する露店になりました。これらの老兵は腕前が優れており、磨いた豆乳が新鮮で栄養たっぷりしまろやかで、作った焼餅と油条が色が黄金色でさくさくしているため、豆乳を代表とする永和地区の各種の飲食店が名声を遠くまで博しており、台湾島全島に行き渡っております。

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか(履歴)

     日本語を勉強中の中国人です。弁護士の個人情報を中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  ●●大学卒。建設工程と不動産法務に精通し、会社法務、民商事契約、担保法務、労働法務が得意。主に建設施工企業向けに、各種の訴訟及び非訴訟業務のサービスを提供する。下記の内容を含む。企業内部の管理事項に法律意見を出す。企業の管理書類を起草し審査する。株権譲渡法律事務と工商登録の変更、審査、完全にすることを処理する。企業に対外業務契約を起草し審査する。ビジネス交渉に関与する。企業を代理して各種の訴訟を処理する。企業に法律相談を提供し、法律意見書を作成するなど。 得意分野 数多く難解な建設工程紛争、知的財産権紛争、経済契約紛争など民商事事案の中で、優れた仕事ぶりで、顧客のために最大の利益を勝ち取った。 使用言語:中国語。

  • 防護商標の趣旨について

    とある参考書に、 防護商標制度が導入される以前は、登録商標の非類似範囲で他人が登録商標を使用し出所混同が起きた場合、その他人の使用を差し止めることができなかったとあります。 これは、ほんとうでしょうか? 侵害の場面では、審査段階における類似・非類似とは違い、具体的出所混同で類似範囲を判断するとなっており、このことからすると、登録商標の非類似範囲で出所混同が起きれば、それはすなわち、侵害の場面では類似の範囲に入り、侵害を構成するのではないでしょうか? とすると、防護商標が導入された趣旨として 非類似範囲での差し止めができるようになったと書くのはしっくりこないのですが・・・ どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか

     日本語を勉強中の中国人です。弁護士の個人情報を中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  1993年に仕事をし始め、2001年に弁護士資格証取得し、2002年に正式的にプロの弁護士仕事に携わる。●●有限会社、●●有限会社などの大手企業で法律の仕事に携わる。刑事、民事、経済及び各類の非訴訟案件数百件を処理し、民事、経済、行政などの訴訟活動に豊富の実践経験を有する。難解の案件に対して、頭脳明晰、独特な見解を持つ。堅実で、勤勉で、責任感が強く、粘り強く、当事者の普遍的な好評を得ている。 主な成功の案件例 ●●が●●有限会社などに対して行った会社株主権利の紛争事案、●●有限会社が●●有限会社に対して行った売買契約の紛争事案(株主が責任を負う)、●●有限会社・●●有限会社が●●有限会社・●●実業有限会社・●●会社に対して行った借入金担保契約の紛争事案、●●有限会社と●●が経済損失賠償の紛争事案、●●有限会社が●●に対して行った会社と明らかな競争性がある経営活動を従事することによる労働契約解除の紛争事案、●●有限会社と●●・●●・●●などの間の労働争議事案、●●有限会社が●●有限会社に対して行った借入金の紛争事案、●●有限会社と●●などの間の消防員の仕事をすることによる残業手当要求の労働紛争事案、●●有限会社が●●有限会社に対して行った売買契約の紛争事案、●●有限会社が●●有限会社に対して行った住宅賃貸契約の紛争事案、●●有限会社の代理として●●・●●・●●などの間の住宅売買契約の紛争事案、●●有限会社と●●などの間の住宅売買契約の紛争事案、●●有限会社と●●などの間の住宅賃貸契約の紛争事案、●●と●●などの間の住宅所有権確認紛争事案、●●と●●病院の間の医療事故による人身損害賠償紛争事案、●●と●●の間の売買住宅意向金返還事案、●●と●●の間の住宅居住権による紛争事案、●●と●●の間の民間借入金による紛争事案、●●の不当利益返還紛争事案、●●有限会社が●●有限会社に対して行った売買契約の紛争事案、●●が●●に対して行った不動産排除妨害の紛争事案……。 得意分野: 1.人身損害紛争、交通事故による損害賠償紛争、婚姻家庭紛争、財産相続紛争、民事権利侵害紛争、労働争議、医療紛争、労働災害賠償紛争、住宅売買立ち退き賃貸紛争、契約紛争など各類の民事案件。 2.企業の法律顧問を担当し、企業に全面的な法律サービスを提供する。法律事務の管理と企業のその他の経営管理活動の有効的な融和に個性的な案を提供し、企業に全面的で有効的な法律リスク防止仕組みを作ることを手伝い、企業のリスク防止の免疫能力を強化する。 3.企業の紛争事案を代理する。 4.企業の各種の非訴訟事務を処理する。 5.弁護士見証など他の法律業務。 使用言語: 中国語、英語

  • 自然な日本語に添削していただけないでしょうか(紹介)

     日本語を勉強中の中国人です。自動車会社の紹介を中国語から日本語に訳しています。自然な日本語になっているかどうか自信がありません。ネイティブの皆様、自然な日本語に添削していただけないでしょうか。専門用語はさておき、国語的に添削していただいて結構です。また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。  2006年に国家商務部、発改委からともに初めての「国家自動車整車輸出基地企業」という認定を受けました。2007年にアメリカ量子などの企業と提携、合資の関係を築き、中国自動車工業国境を越えた提携の新時代をスタートしました。2008年に整車輸出13.5万台、連続的に六年中国国内の一位を占めています。現在、奇瑞は積極的に「大国際」という戦略を実施し、全面的にグローバリゼーションを促進し、製品が世界中70カ国と地区に輸出し、すでに建設済みまたは建設中の海外CKD工場が15軒にわたり、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、南アメリカ、北アメリカの自動車市場を覆いました。奇瑞は製品を輸出すると同時に、技術と文化も輸出し、提携の友情を伝える「中国名刺」になりました。  奇瑞は積極的にハード面の実力をつけると同時に、ソフト面の実力も高度重視しました。「大営業」の理念に従い、全面的に「ブランド、品質、サービス」をアップし、絶えずなくブランドのイメージと企業のイメージを上げました。2006年に「奇瑞」は「中国著名商標」に認定され、「中国最も価値のある商標トップ500」の62位に入選されました。2007年に奇瑞は「世界中最も競争力のある中国企業トップ20社」と「発展途上国競争力のあるトップ100社」に当選されました。2008年に奇瑞は三回目で「フォーチュン」雑誌に「最も賞賛に値する中国企業」と評されました。それと同時に、世界著名の戦略管理会社ローランド・ベルガーの最新レポートに奇瑞は二回目で「世界中最も競争力のある中国企業トップ10社」に当選されました。  奇瑞は活気に富む創新文化をもって、飛び越えるような発展を実現しました。共産党と国の指導者から温かく見守られ、高度重視されました。共産党と国の指導者の胡錦濤氏、呉邦国氏、温家宝氏、賈慶林氏、李長春氏などは、相次いで奇瑞を視察し、会社の発展を十分に認め、高度評価し、新しい願望とさらに高い要求を出しました。奇瑞は継続して苦難な創業の精神を発揚し、絶えずなく製品の品質とサービスを上げ、先進的な技術と管理方法を作ることに励み、中国自動車企業「軍団」を率いて世界著名自動車の集団に入るように力を尽くします。