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覚書の効力について

弊社はまだ新しい会社であるため、資金力に問題があり、あるA社の執行役員であるBさんにお願いし輸入代行業務と、支払代行業務をお願いしておりました。 お仕事をお願いするにあたり、『覚書』を交わし、 これまでに支払の遅延などもなく、すべて取り交わした覚書の範囲のなかでお取り引きを遂行しておりました。 A社のおかげもあり、多少支払サイトの長いお客様とのお取り引きも開始し、また、従業員も3名増員しました。 しかし、今年の1月、当時覚書を交わした時の執行役員さんのBさんが突如A社を退社し、業務を引き継いだ別の取締役がこれを機にこの商売をやめさせてくれ、と一方的なお話があり、 それでは弊社のような小さな会社はつぶれてしまいます、と再三申し上げているのですが、今すぐということではなく半年~1年の猶予期間は我々に与えるので、他をあたってくれ、の一点張りです。 いろいろと他を当たってみましたが、サポートしてくれる企業は見つからずの状態で、同意もしていないのですがこの年末で取引を終了する、という旨の連絡がメールで届きました。 覚書自体には期日に関する記述はなく、双方が納得しない限り、覚書の破棄、また新しい覚書の作成ははできないのではないかと思っているのですが、詳しい法律的な部分がわかりません。 もし法律に詳しい方、おられましたら、アドバイス頂戴したいのですが。 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mapponew
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回答No.1

覚書は、契約書のようなものですが、契約書ほどの法的根拠を持たせるのは難しいです。 相手方が会社として覚書を認められたか、会社名は書かれてるが個人名も書かれてるかで、取り扱いが変わります。 個人名があれば、退職されたのですから、会社として個人の責任を担保する義務はなくなりますし、期日の記載も無いとなれば、破棄を要請された場合、これらの問題は、一旦白紙に戻し、覚書を作り直すか、契約書とするかということでしょう。 残念ですが、係わり合いを持ちたくない意向ですから、貴方の希望を受け入れていただくには相当の粘りが必要でしょう。

tpmorita
質問者

補足

なるほど。。。。 ちなみに、執行役員Bさんの名前と、私の名前は載っています。 が、社版はしっかり押されています。 難しいですか~。。。残念です。 お答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • U-Seven
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回答No.2

覚え書きの署名はあまり関係ないです、輸入業務や支払い業務、支払いのお金の出所は全てA社です。 Bさんが個人的に行っているわけではなく、実態としてA社として行っているので会社との覚え書きと同等です。 >覚書自体には期日に関する記述はなく、 これが問題ですね、期間の定めがない契約であれば双方の合意が崩れた時点で解除となります。 期間が明記されていれば合意が崩れても期間内は有効です。 例えば具体的な日付でなくとも、覚え書きには『本覚え書きは新たな覚え書きが作成されるまで有効とする』というような文言は入っていないのですね。 相手A社も半年~1年の猶予を設けているので、特には悪質とは言えず、逆にこちら側の状況を考慮しているという事になります。 一応商売としての実績はあるので今後全て自社で行うとして、資金繰りなどは金融機関と相談して見てください。 また、A社にも申し入れをしてみましょう、社員を一人派遣するので貿易実務を習得させてほしい。 本年末ではなく来年3月~6月まで何とかならないか。 だらだら引き延ばすのではなく、計画が有っての延長申し入れなら受けて貰える可能性が有ります。 >今すぐということではなく半年~1年の猶予期間は我々に与えるので、 これがいつの時点でのことか分かりませんが、手をこまねいていては期間が来てしまいます。 もし、自社対応が難しければ残念ながら廃業あるいは転業を考えるしかないです。 傷口が広がる以前に見切りを付ける、という判断も有りと思います。 難しい話ですね、お役に立っているか分かりませんがご参考まで。

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