覚書の効力と違約時の予想

このQ&Aのポイント
  • 覚書の内容と効力について教えてください。
  • また、私がハンコを押した状態で状況が難しくなった場合、どうなるか教えてください。
  • 止めたい場合、どうすればいいですか?
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覚書の内容をお見せしますのでどこまで効力があるか教えてください

覚書 (A)、以下甲とし、(B)以下乙とし(C)以下丙とする 下記の契約内容はすべて丙との契約が成立した後に正式な取り決めを行うものとし、丙との契約に至らない場合はすべて無効とする 乙は甲に手付金100万円 6月30日までに支払う事 乙は甲に情報紹介料100万円 2008年6月30日までに支払う事 乙は300件の開通まではRDPのコードを使用する事 300件の獲得後、甲は丙に対して乙の正当なる紹介状を書き添える事 支払い遅延の場合、遅延損害金として、支払い金額の14%を支払うこと 2007年3月○○日 ○○○○○○○1-11-9 303 A                       印 ○○○○○○○○ ○○○号 B                      印 Bが私ですが、ハンコが押してある状態で、やっぱり状況が難しくなりましたとなった場合どういう事が予想されますでしょうか? また、止めたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

まず、契約当事者には解除を申し込むことが出来ます。相手が応じれば合意解除となりますし、応じなくても一方的通告による解除の出来る場合があります。 覚書の内容については、hokkebiinoさん側と相手方との間で本当はどのような話をしていたのか、によります。書いてある内容と別の話をしていたのなら、そちらが優先されます。しかし、どちらか一方がトボけたときは契約書面の文言で解決することになる場合がありますし、そもそも話し合っていなかった事項については契約書面を見るより他、ありません。そして、契約書面でも解決不可能となれば、法律の定めを適用することになります。 実際にどのような話がなされていたのかなど細かな状況が分からないため一般論となってしまいますが、その覚書を素直に読めば、現時点ですでに契約成立、ただし丙との契約が締結されなければ覚書の契約は無効、となりましょう。 問題は、丙との契約が「いつまでに」締結されるものなのか、ですが、仮にまだ先でも大丈夫だということであれば、hokkebiinoさんの「止めたい」とのご希望は、この覚書を解除したい、と読み替えることが出来ます。したがって、真に止めるのであれば、相手方へ「止めたい」と伝える(解除の申込をする)ことから始めればいいと思います。相手方が同意すれば合意解除となりますし、応じなくても、手付支払い済みで相手方がその覚書の対象となる業務(履行義務を果たすための業務)につき何も着手していなければ、一方的に解除できます。 なお、手付の定めがありますので、hokkebiinoさんからの解除の場合には、手付放棄となりましょう。つまり、手付支払い済みならそのまま、支払っていないのなら100万円を相手方へ支払うことが予想されます。また、相手方が覚書の対象となる業務を始めていた場合には、損害賠償請求をされる可能性もあります。

hokkebiino
質問者

お礼

色々とありがとうございます。 参考になりました。 一度解除を申し出てみようと思います。

その他の回答 (2)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.2

丙との契約に至らない場合はすべて無効とする つまり契約が成立した場合に下の内容が効力を発生するような気がします。 もし契約に至っていないなら効力は発生しない そんなような書き方になっているように思います 一度弁護士等にご相談ください 後下の方が書いているように契約が違法行為になるならすべて無効になると思います

hokkebiino
質問者

お礼

ありがとうございます。 話が複雑になる前に一度弁護士さんにも相談してみようと思います。

回答No.1

前提として、どういった取引(?)の関しての契約なのかが判らないと、公序良俗や各種法令に反するかどうか(無効に出来るか)の判断が出来ません。 また、契約締結に関して錯誤・詐欺などはないという前提でよいのでしょうか? 一般論でよければ以下の通りです。 >>どこまで効力があるか教えてください 全部です。 >>Bが私ですが、ハンコが押してある状態で、やっぱり状況が難しくなりましたとなった場合どういう事が予想されますでしょうか? 手付金と情報料の支払い義務を求められたときに困ります。 支払える現金があればよいですが。 最悪、自己破産でしょうか。 >>また、止めたいのですが、どうしたらいいでしょうか? 相手が任意で応じてくれない限り、無理です。 覚書を交わしたと言うことは、契約(約束)を交わしたことを意味しますので。 いずれにせよ、弁護士等に相談されることをお勧めします。 1万円程度で相談に乗ってもらえます。 各種センターや無料法律相談でも良いですが、予約がなかなか取れなかったりやる気がなかったりする場合もあります・・・。

hokkebiino
質問者

お礼

無料相談があるとは知りませんでした。 ありがとうございます。 さっそく予約を入れてみようと思います。 もし、回答を得られないようでしたら、弁護士にも相談してみます。 本当にありがとうございます。

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