• 締切済み

不倫に反対の方に質問です。

現法律では 民法では慰謝料を請求できますが 刑法では裁けません。 これについて 刑法でも裁くべきだと思いますか? れっきとした犯罪行為として前科をつけるべきだと思いますか? 現法律が間違っていると思いますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#98710
noname#98710
回答No.9

不倫には否定的な意見を持っていますが、家庭内のことに刑法を持ち出すのは反対です。

bkfirj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.8

刑法で裁くべきだとは思いませんが、今よりもリスクは上げるべきだと思います。 浮気した人を収監しても誰も特をしません。 だったら奉仕活動なり慰謝料を負債してでも払わせるなりした方が善悪の区別が付くものです。 親告罪なら良いかもしれませんね。

bkfirj
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.7

夫婦別姓だぁとか騒いでいる方も多いようですし,あれも嫌だ,これも嫌だと結婚に付帯してある程度出てくることでさえ嫌がる女性も多いようですから,この際今のような婚姻制度そのものを無くしてしまえば簡単かもしれませんね。それならやれ慰謝料だの,犯罪だのと騒ぎ立てる必要もなくなるでしょう。 その昔の「通い婚」を思えばそれほど不思議なことでも異常なことでもないでしょう。 あと,不倫といっても刑法に含めるなら判断基準が難しいでしょうね。肉体関係を根拠にするならそれこそ確かに肉体関係があったという物証が必要でしょうけど,それは困難極まりないのでは? たとえばラブホテルに入った写真があったととしても,それだけで肉体関係があったという”証拠”にはならないでしょう。カラオケしたり大画面で音も良いから持込DVD映画を見ていただけだ等と言われたらそれ以上調べようがないでしょう。「疑わしきは罰せず」が原則でしょうしね。

bkfirj
質問者

お礼

婚姻制度をなくせば不倫にもならにですね。ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamiya28
  • ベストアンサー率33% (76/229)
回答No.6

全ての質問に関して、私の考えで言うと「いいえ」ですね。 結婚と言う紙面上の約束をしたことで「責任」が生まれる。 子どもを授かれば二人だけの問題では済まない。 「結婚」という制度を取る事を公言した二人であるから裏切られた側に対する慰謝は必要。 ・・・などから民法での裁きは必要と思いますが、刑法は如何せん重過ぎるかと。 基本的に精神の自由がありますからね。 誰を好きになるのも自由だと思います。 だから恋人関係では民法上も罪にはならないのではないでしょうか? そこを「結婚」という形を取るからには、ある程度の抑制は必要だと思うので民法上は罪という今の制度に賛成です。

bkfirj
質問者

お礼

気持ちは法律では縛れないですね。ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takakita
  • ベストアンサー率14% (58/406)
回答No.5

確かに刑法になれば多少の抑止力にはなると思います。 不倫された側のお気持ちはわかりますが、 まったく落ち度が無いとはいえるのでしょうか? それに刑法でそうなっているからという理由で 繋がっている関係なんて・・情けないというか 好きになってもらう、好きになり続けるコトに対して 怠慢になってしまいそうな気がしてなりません。 まぁ実際問題、受刑者が増える事でそれにかかる 税金の投入費用も増えるでしょう。 今の日本の財政上、現実的じゃないでしょうね。

bkfirj
質問者

お礼

お金の問題も切実ですね。ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#94076
noname#94076
回答No.4

不倫をされた側からすれば刑法でも裁いて欲しいと思うでしょうね。 しかし法の基本的理念からは外れてしまうと思うんです。 それでいうと現法律は間違ってはいません。 しかし民法や行政での弱者救済を充実させるべきです。 女性の立場で多くあるのが 子供の監護権は守られているが子供を育てるために生活が困窮することも珍しくないということです。 父親の親権なんて形ばかりの物になっています。 (親権と監護権は違います。どちらにも義務はあります) 慰謝料や養育費の為に給与を差し押さえることが もっと簡単な手続きで、もっと確約できるものであれば 男性が不倫することは少なくなると思います。 刑法で裁けば、犠牲になるのは子供たちです。 働いて罪を償い子供を育てる義務を果たして欲しいと願います。

bkfirj
質問者

お礼

子供が犠牲になるのはよくないですね。 ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • genki-mama
  • ベストアンサー率26% (334/1267)
回答No.3

裁くべきだと思いますね。現法律が「間違ってる」というより「足りない」と思う。人の心のことだから、仕方が無い。で済まされてるなんて甘いよ。だったら出来心の万引き犯だって同じじゃないの・・。 宅配や配送業者さんの路中を取り締まる暇があるなら、不倫を取り締まったほうがずっといいと思います・・。

bkfirj
質問者

お礼

万引きも不倫も「盗む」という考え方ができますね。 ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#132639
noname#132639
回答No.2

不倫反対ですが、刑法で裁くべきだとは思いません。 人の心は法で裁けるほど単純ではないと思うからです。 不倫された配偶者に100%落ち度がない、もしくはどれだけ情状酌量の余地があるかなど決めるのは難しいと思います。 夫婦にしかわからないし、夫婦にもわからない。 これを刑法にもっていったらすごく忙しそうです。 それに刑法で裁かれるより、慰謝料もらうほうが気持ちが晴れませんかね?

bkfirj
質問者

お礼

確かに不倫をいちいち刑事告訴していたら 裁判所が大忙しですね。 ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 15467980
  • ベストアンサー率20% (156/744)
回答No.1

はい、”姦通罪”を復活させるべきだと思います。 姦通罪 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%A6%E9%80%9A%E7%BD%AA 不倫やら愛人なども無くなり、「これで日本は平和になった」と。 いっそのこと死刑を適用した方がいいとも思います。 もちろん、男女共ね。

bkfirj
質問者

お礼

死刑までしちゃいますか。 ご回答ありがとうございます。参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不倫は犯罪ですか?

    刑法では罰せられないけど民法で罰せられるのですよね? と言うことは不倫して訴訟を起こされた人は、犯罪者と言うことになりますか?

  • 気になった質問

    ニュース等で気になった法律のこと、教えてください。 1.条例と法律が食い違った場合、どうなりますか??例えば法律には「懲役3年以下」と書いてある犯罪が条例には「懲役5年以下」となっているような場合。 2.児童福祉法などの「児童」は18歳未満だと思います。では、18歳の高校生(たいていの場合は3年生だと思います)は児童とはいわないのでしょうか??それとも学生と学生以外で同年齢でも対処が異なるのでしょうか?? 3.民法の不法行為で訴えられた場合も犯罪者扱いになるのでしょうか??刑事裁判で有罪となった場合に犯罪者となるのであって民事裁判では前科とはならないと思っていました。 以上3点、分かる方教えてください。1つでもけっこうです。

  • 罪と犯罪

    刑法では民法の不法行為と違って、故意でなくては犯罪にならないと聞いたのですが、過失傷害罪とかありますが、罪と犯罪は違うのでしょうか?

  • 『犯罪』 『犯罪者』 とは

    まったくの素人です。 詳しい方教えて下さい。 『犯罪』とは刑法に違反する行為であり、『犯罪者』とは『犯罪』を行う者、 という解釈で宜しいでしょうか? だとすれば、民法に違反する行為や、それを行う者は、なんと言うのでしょうか? 民法の場合も、『犯罪』や『犯罪者』で良いのでしょうか? また、憲法や労働基準法等の場合は、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 刑法に詳しい方に質問です。

    刑法に詳しい方に質問です。 刑法12条は、懲役の上限を20年と定め、刑法14条は、併合罪による懲役の上限を30年と定めています。 しかし、これらの規定の必要性が全く理解できません。 例えば、死刑や無期懲役が科されない犯罪で、かつ刑の下限が定められている犯罪(149条や177条)は何度犯しても最高で懲役刑は30年しか科されません。極端ですが100万回その犯罪をしても30年ということになります。けれども、今日において、犯罪に対する刑法的評価が犯罪行為及びその結果に対してなされなければならない、という客観主義の考え方がとられている以上、刑の下限が3年であれば普通に考えて懲役300万年以上ということになるのではないでしょうか。そうせずにわざわざ1個の犯罪に対する評価を軽くしてしまうこの規定の必要性と、これが客観主義に反しないという根拠を教えてください。 まだ法律を勉強し始めたばかりなので間違っている部分があるかもしれませんがよろしくお願い致します。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100301153944.pdf 最近ですが、この事件のように刑の上限が存在するために適切な刑とは言えない判例もあります。刑法は何度か改正されているのに刑の上限の撤廃を誰も唱えないだけでなく必要性の議論さえされていないのが不思議です。

  • 不法行為って刑法?

    不法行為って刑法? 精神的苦痛を負った、として 相手に慰謝料を請求する場合、 その前提として、相手に不法行為があった、 と主張する必要があるが、この不法行為、と いうのは、ようするに刑法に違反した、という意味なのかな? だから慰謝料を請求するには、まず刑法の勉強から しないとだめということになる?

  • 不倫の慰謝料請求できるのは民法第何条によるもの?

    不倫の慰謝料請求できるのは 民法第何条によるものですか? 精神的苦痛について慰謝料請求できるのですよね? それはは民法第何条でしょうか?

  • 犯罪と告訴(告発)と示談

    詐欺事件があったとします。 被害者は事前に詐欺行為に気が付き難をのがれ実害は防ぐことに成功。 この場合、詐欺行為は未遂であれ実行されているので、犯罪は成立すると思うのですが。 ここで、質問です。 犯罪である以上、警察に届けるべきだと思うのですが、相手がすでに反省し示談を申し込んだ場合どうすべきでしょうか? 詐欺は刑法と民法があるので、個人での示談は民法になるから、刑法上警察に届けるべきなのかな? 回答をよろしくお願いいたします。

  • 民法に違反した場合って前科つきますか?

    刑法ではなくて民法に違反をした場合でも前科つきますか?

  • 不倫の慰謝料請求について

    不倫の慰謝料請求について 不倫したら相手の奥さんに慰謝料請求・または自分が慰謝料をもらえると聞きました。これって、離婚が成立する場合だけなんですかね。 でないと夫とつるんで美人局が簡単にできちゃいますよね。。。 民法詳しい方教えてください。 あともうひとつ、不倫の立証なんですが、男女関係が立証できれば不倫とみなされるんでしょうか。 男女関係がなくても、メールとかのやり取りで、愛してるだの、すきだのっていうのは精神的な不倫とはみなされないんでしょうか。 最後に、不倫と知らずにだまされていたパターンで、数ヶ月男女の関係を持ってしまった場合、慰謝料を請求されたら払わないといけないのでしょうか。 不倫の法律的な位置づけがいまいち判らないので、知りたいです。最近周囲で不倫のうわさが多々ありまして疑問に思ったことを書きました。教えてください。