遺産分割協議書の預金金額の記載方法について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の作成の際の銀行預金金額の記載方法について相談があります。
  • 銀行で残高証明をとり、口座の残高は1000万円でしたが、経過利息が記載されていないため、解約利息を代用しようと考えています。
  • 遺産分割協議書には「xx銀行xx支店 定期預金 口座番号xxxx 10,002,000円」と記載していますが、経過利息を分けて記載する必要があるのかどうか相談したいです。
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遺産分割協議書の預金金額の記載方法について

・遺産分割協議書の作成の際の銀行預金金額の記載方法につき、アドバイスお願いしたいと思います。 ・今、銀行で残高証明をとりました。そこには、ある口座の残高は、1000万円でした。そして、経過利息が記載されていませんでしたので、解約利息(亡くなった日の2ヶ月後に解約した時のもの)を代用しようと思います。(2000円) ・ここで、遺産分割協議書への書き方として、「xx銀行xx支店 定期預金 口座番号xxxx 10,002,000円」と記載しています。当然、残高証明書の金額そのもの(10,000,000円)とは変わってくるのですが、これでいいでしょうか?それとも、経過利息(実際は解約利息ですが)を分けて記載する必要があるのでしょうか? ・実際、上記10,002,000円の記載で分割協議が完了(署名押印も完了)しているので、変更はしたくないのが本音です。 大変基本的な事項で恐縮ですが、アドバイスよろしくお願いします。以上

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回答No.1

こんにちわ。 遺産分割協議書ですので 2000円の誤差は親族の方も異論が無くて 判をしていると思いますので気にしなくてよいと思います。 登記にも問題ないです。

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