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文化祭展示の著作権について
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- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html 上のサイトが分かりやすいです。 抜粋すると、 「学校などの教育機関においては、授業の過程で教師や児童、生徒が複製する場合は、例外的に権利者に無断ですることができます(著作権法第35条)」 です。
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_4_qa.html 学校で非営利であれば、許諾は特に必要ありません。
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