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海外にいる配偶者の確定申告での配偶者控除

今年1月に結婚しましたが、外国人の主人は海外の大学院での勉強のため海外に居住しています。海外に配偶者が住んでいても、「納税者と生計を一にしている」に該当する場合は、配偶者控除が適用されると聞き、私の場合は該当するか&手続きの事で質問させてください。 専門の方、ご経験のある方など、ご教示お願いいたします。 状況としては、 (1) 主人は学生のため、収入はほぼゼロです。 (2) 送金手数料を節約のため、私が主人の下に行った際などに現金を渡したり必要な必要なものを購入したりしており、送金自体は1回(30万位)しかありません(生活用品を購入した際の領収書などは、破棄してしまいました)。 (3) 今年1月に婚姻手続きのためにきたのみのため、住民票も外国人登録もした事がありません。 (4) 11月頃に私が主人のところへ引っ越し、その前に準確定申告をする予定です。 質問は; (1) 外国人でも該当するか。 (2) 申告の際。主人の収入が無い事を示すものを提出する必要はあるのか?申告書の配偶者の所得に、ゼロと記入するだけで提出でしょうか? (3) (2)で証明書類が必要な場合、どのような書類でしょうか(学生である証明でよいのでしょうか?) (4) 申告の際は、送金記録も提出するのみでしょうか?それともまず申告書のみで、書類提出は税務署が申告書を見てリクエストされたらでしょうか? (5) 他、気をつけることや用意しておくべきものなどありましたら、教えてください。 ご回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>(1)外国人でも該当するか。 所得税法第二条第三十三号に、 「控除対象配偶者とは、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(カッコ内略)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。」とあります。 ですから、配偶者が外国人であっても良いわけです。ただし、 所得税基本通達2-46で、  「所得税法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいう・・」とあります。 また民法第七百三十九条第一項では、 「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」 とありますので、 質問者が、相手の外国人との婚姻届を日本の役所(または在外の日本領事館など。)に提出していれば、配偶者が外国人であっても、配偶者控除を受けられます。 なお、配偶者控除を受ける際に、確定申告書に配偶者(外国人)との婚姻を証明する書類を添付せよという法令はありません。 >(2)申告の際。主人の収入が無い事を示すものを提出する必要はあるのか?申告書の配偶者の所得に、ゼロと記入するだけで提出でしょうか? OKです。収入が無い事を示す書類は不要です。 >(3)(2)で証明書類が必要な場合、どのような書類でしょうか(学生である証明でよいのでしょうか?) 配偶者控除を受ける際に、確定申告書に配偶者の所得を証明する書類を添付せよという法令はありません。申告書の配偶者の所得の欄にゼロと記入するだけでOKです。 >(4) 申告の際は、送金記録も提出するのみでしょうか?それともまず申告書のみで、書類提出は税務署が申告書を見てリクエストされたらでしょうか? 配偶者控除を受ける際に、確定申告書に配偶者と「生計を一にする」証明書(例えば送金の記録など)を添付せよという法令はありません。税務署員が申告書を見て証明書を出せと言ったら、それは誤り(違法)ですから、「配偶者と生計を一にする事を証明する書類が必要となる法的根拠を示して下さい」と要求しましょう。税務署員は何も言えずに引っ込みます。 >(5)他、気をつけることや用意しておくべきものなどありましたら、教えてください。 気をつけることは既に書きました。

mkgoogoo
質問者

お礼

詳細なご回答、ありがとうございます。 証明書類などはいらないのですね。税務署員が要求すると違法とは、びっくりしました。 確定申告自体も初めてで、配偶者が日本人ではなく色々不安・分からないことだらけでしたが、安心して手続きできます。 ありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

貴方が確定申告をして、ご主人を配偶者控除としたいご相談ですね。 配偶者控除については、参考URLのようですが、貴方と、彼との婚姻を証明するもの、海外で挙式されてるなら当該国での日本大使館への届け出と、その証印などの婚姻証明が必要です。 外国籍であっても、生計を一つにしている夫婦であることが証明できなくては、特に、日本国内に居住していないのですから難しいです。 証明が認められる場合は、学生であることも無収入であることも証明が必要です。学生である証明は、大学の証明で足りると思われます。 送金については、いくら送金されようと、必要経費ではありませんから所得税の課税対象殻外れません。認められるのは、配偶者控除額の38万円だけです。この金額が原則となります。

参考URL:
http://www.zeiri4.com/intro2/010/001-05-02.html
mkgoogoo
質問者

補足

早速のご回答、有難うございます。 挙式はしていないので、主人の国での婚姻登録が必要なのですね。。 送金記録の件、言葉足らずでした。補足します。 課税対象の如何の事ではなく、生計を1つにしているという事実を示すために送金記録がその証明になる、と聞いた事があり、ただ私の場合は送金したのが1回のみのため、30万程度の送金1回の証明で生計を1つにしていると認められるか心配で書きました。 確定申告の際は、そのような証明書など出さずとりあえず申告書を出すだけと聞く場合もありますし、申告書に加えて証明書を一緒に出すとも聞くのですが、どうなのでしょう? すぐに海外に出なければならないので、申告してから必要な書類が出てくると時間がなくなりそうで。。。

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