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遺産相続権についておうかがいします

自分の養子の相続権についてです。 自分の妻の前夫、Z氏(私の妻と離婚したのは15年前で10年前に他界しています)の遺産相続権がその子供二人(成人しています)にあると連絡がきました。 Z氏には家を担保に500万円の借金を個人からしていた、というのです。現在は130万円くらいだそうですが、相続するとその負債も相続することになるので相続権を放棄(さっき間に入っている司法書士に聞いたら代物弁済というかたちで)するようにすすめられました。(連絡してきたのは面識のないAという第三者です) ・その子供は二人とも私と養子縁組しています ・債権は借金した人から他の人に渡っていて、あまり評判の良くない人だそうです。 ・この話には間に司法書士の方が入っています。 ・A氏は今債権を持っている人からこの処理を頼まれてすすめているうちに私の名前が出てきたらしいです。 ・Z氏はその後の配偶者や子供はいなく、姉妹が数人いるだけです。 そこで、 a)相続のことを言い出すのになぜ10年も要したのでしょうか? b)まったく知らないひとがいきなり相続権を放棄することをすすめる ものでしょうか? c)今後A氏に会って話をするのですが、その際の注意点を教えて欲しいです。 よろしくお願いします。

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回答No.2

>相続権を放棄(さっき間に入っている司法書士に聞いたら代物弁済というかたちで)するようにすすめられました。 本物の相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にするものでして、借金があったことを知りえないような特別な事情でもない限りは、もう、相続放棄はできません。 ですから、その家の所有権を借金の返済に充当するような形にするということで、代物弁済なのでしょう。普通借金はお金で返すわけですが、お金に代えて物で弁済するわけですね。相続放棄というより、その家の所有権放棄という方が実態には近いかも知れません。 さて、ご質問に関してですが、なぜ10年もかかったのかは部外者にはわかりません。何か事情があってのことか、ただ忘れていたのに時効になりそうで動いたのか、最近債権を買った人が動き始めたのか、それはAさんにでも聞くしかないですよ。 Aさんはあなたが知らないというだけで、その借金を譲り受けた関係で債権回収などに深く関与しているのかもしれません。銀行ローンなどの場合、亡くなって接触してくる銀行員って、大抵初対面でしょう。 Aさんを悪人であると断言するつもりは毛頭ないですが、危険性がないわけではないので、まことに失礼ながらご質問を拝見していると、一般世間の取引には非常に疎い方のようにも感じますので、折角司法書士に知り合いがいらっしゃるわけですから、同席してもらう方がよろしいでしょう。

meaaem
質問者

お礼

その後、いろいろな情報を集めてA氏のことやZ氏の借金先のことなどが段々分かってきました。 おしゃった通り相続権放棄のことや弁済のことについても解りました。 アドバイス通り、司法書士に同席してもらい話をしていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

A氏の話は取り敢えずよく聞きましょう。 ご自分で不動産の登記簿も取って、資産の状況や抵当権を確認しましょう。 Z氏の除籍謄本または戸籍謄本を取りましょう。 可能であれば、Z氏の死んだ際の状況を調べましょう。 どうするかは、もう少し事情が詳らかになってからにしましょう。 それまでは、署名や押印は絶対しないことです。 10年も放置された借金ですから、元から架空ということも考えられ ますし、時効を争うこともできるかも知れません。 因みに、息子さんが相続放棄すればZ氏の姉妹に相続は移ります。

meaaem
質問者

お礼

架空かも知れない、もしくは今後他の借金も出してくる可能性はゼロではないと司法書士も言っていました。 充分な確認をして早まらないようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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