• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産を一時的にある口座に集めるのは大丈夫?)

遺産を一時的にある口座に集めるのは大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 先日、父が亡くなり、少額ですが死亡保険や、銀行預金等の細かい遺産が多数あります。
  • 相続は私を含めた子供4人です。いろいろ手続きをしていると、とりあえず代表者のもつ銀行口座に振り込んでもらって、そのあと他3名に分配するのが、簡単のように思えます。
  • ただ、この形だと、1人が相続して、他の3人に贈与という形とみなされてしまうのではないかと心配です。このような進め方は問題あるのでしょうか?きちんと相続の取り分どおりに、4人の銀行の口座に分配した金額を振り込んでもらった方がよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.1

相続人が4人ですので9千万円を超えますと相続税が発生します。その場合は遺産と相続の詳細(分割協議書)を作成し各相続税を計算しますが、質問者の文面から相続税が発生しないと思われます。 相続人全員の了解があれば分けるときの手続きの方法はどんな方法でもかまいませんよ。すべてを現金にして山分けしても・・・。 現実的には、振込手続きと手数料が一番少なくなる方法がよろしいかと思います。 すべてを4分割して4か所に振り込むようにすると結構手続きが大変で、手数料もかかりますよ。

donwan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 非常に助かり、また安心しました。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

緊急の用事がない限り口座を触らず目録を作るのが順序になります。 葬儀費用など必要な費用をそこから支払う事は可能ですからその場合記録を残しておきましょう(領収書) 協議が終了したら口座から協議書と印鑑など申請書を金融機関から求められますからそこに印を押してもらっておろします。 このやりかたなら もめようがありません。

donwan
質問者

お礼

参考になりました。 どうもありがとうございました。 今は、分配でもめることはあまり考えていません。 とりあえず法的には問題なさそうなので、 そのまま進めたいと思っています。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 死亡後の口座凍結防ぐ方法

    相続関連でご質問をします。 通常、銀行は預金者の死亡を知った段階で、口座の入出金を停止(凍結)するかと思います。 その後相続財産になるため、相続人の遺産分割協議が終わるまで出金はできないと聞きました。 預金額が少額であれば、銀行は手続が面倒なので、こっそりと出金に応じる場合もあるようですが…。 しかし、ある銀行の関係者に聞いたところ、死亡しても口座を凍結しない方法があるというのですが、そのような方法があるのでしょうか? その方法は合法的で、銀行ではよく行われる方法だと聞きました。 ご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 相続手続きが済んだ後に出てきた遺産の扱いについて

    父が亡くなった時、相続対象となる遺産は銀行口座だけでした。 それは母が相続する形で他の相続人の了承をもらい、銀行に対して預金相続の手続きを行いました。 その後、数年経って、あらたに父名義の別の銀行口座が見つかりました。 今回も前回同様、母が相続する形にするつもりですが、預金相続の手続きに相続人全員の了承を取るのがけっこう大変です。 今後、また別の銀行口座などの遺産が見つかる可能性を考えると、やはり遺産分割協議書を作るべきなのかと思っています。(当時、遺産が銀行口座のみだったのでとくに作りませんでした。) そこで質問です。 遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、相続人(母の名前)がこれを取得する」と記載しておけば、今後、もしあらたな遺産が見つかっても相続人の了承を得る必要はないと考えていいのでしょうか? ご教示をお願いします。

  • 遺産分割協議書にない財産について

    遺産分割協議書を自分で作成しようと思っています。被相続人は兄、兄には配偶者・子供なし、親も死亡、姉妹は3人。生存は被相続人の姉と妹(私)。財産は土地・株式・預金で相続税を払う必要あり。姉には、兄から3年以内に100万の贈与あり。遺産はすべて1/2にと決め、土地・株式・預金は計算して協議書に1/2で書き込んだ場合、贈与は協議書に書き込まなかったら姉の取り分が増える事になるのでしょうか?協議書に書くとしたらどのように書けば良いのでしょうか。

  • 試算中の遺産相続金額は妥当か?

    死亡した祖父=被相続人の土地を、子供達(法定相続人)4名の中の1名が、 他の兄弟姉妹(法定相続人)の承諾を得ずに転売し、 自分の子供(祖父の孫)の一人っ子に贈与していたことが判った。 贈与した当人は死亡し、法定相続人達の協議書も無い。 この様な場合の公平な遺産相続を検討中です。 転売した土地の当時の評価額は、40年前には500円/m2でした。 現在は、5万円/m2です。 当時の贈与した金額は1000万円です。 そこで、贈与した当時の法定分割割合は、各自4分の一で、取り分は250万円です。 そこで、死亡した当人は、他の3名分の計750万円を弁済するのが当然のこととし、 この750万円x1.02^40年分の利子(合計1,653.03万円)を、 現在、生存している3名に、贈与を受け取った一人っ子が返済すると言う形態が考えられる。 Q1:これは受益者である一人っ子が負担すると言う考え方です。妥当でしょうか? 次に、死亡した当人の配偶者は生存し、他の残存する土地を遺産相続しており、 これは、生存している法定相続人3名に返済移転登記すべく 一人っ子とも事前協議を行い、同意を得てから家裁に調停を申し入れようと思います。 Q2:妥当でしょうか?

  • 遺産分割協議書と相続人への支払い期限

    遺産分割協議書の作成を考えています。 相続預金は、一度、代表相続人の口座に振り込まれ、その中から代表相続人が、他の相続人に振り込む、という形になる予定です。 この時、代表相続人が、他の相続人の口座に振り込む期限というのは遺産分割協議書には記載しないものですか? もし具体的に振込み期限(例:口座凍結解除日から1週間以内、2014年4月30日まで)を記載できるのであれば、どんな文章になるのかお教えください。

  • 遺産分割の手続きについて

    義母が亡くなり、配偶者である義父と子供である夫(長男)とお嫁に行った妹さん(長女)が法定相続に基づき2分の1と残りを4分の1ずつ遺産分配することになりました。その場合、ある金融機関の口座を一旦代表相続人(義父)の名義に書き換えてからこの口座は夫に、この口座は妹さんにと言うように再度名義書換をした場合親(義父)からの贈与(生前贈与)と言う扱いになるのでしょうか?また贈与税とかかかるのでしょうか? やはり初めから義母の遺産をどの口座を誰に名義書換すると決めて手続きをした方が良いのでしょうか? 教えて下さい!よろしくお願いします

  • 被相続人が死亡後に振り込まれたお金は?(2)

    先の質問に関連した質問ですが、被相続人が銀行に毎月分配型の投資信託を保有しており、11月30日に相続人が死亡後も口座の凍結をせずに、毎月分配金10万円が振り込まれたとします。遺産分割協議が6か月後に整い、いざ銀行に預金、投資信託の名義変更をする段となったとき、死亡時よりも預金が60万円増えていることになるますが、この60万円は相続遺産となるのでしょうか?

  • 郵貯預金の遺産相続について

    質問致します。 先日、義父が亡くなりました。 相続人は私の妻と義理の弟の2名のみです。 遺産分割協議書は作成していません。 各金融機関にあった義父の預金については、すでに妻と義理の弟のそれぞれの口座に分配して入金済で、その分配金額は義理の弟と妻が協議して決定した金額の通りでした。 「協議して決定した金額」とは、姉弟で50%づつの折半では無く、弟の取り分がやや多くなる様に設定してあります。 遺産分割手続きも、残すところゆうちょ銀行の預金のみとなったところで、妻と義理の弟との間でいざこざが発生しました。 よくある話ですが。要するに義理の弟が「もっとくれ」と言い出したのです。 義理の弟及びゆうちょ銀行との手続きは妻に任せており、妻に現状を確認すると、 ◎ゆうちょ銀行指定の「代表相続人として義理の弟の口座に全額が振り込まれる」との書面に押印済である ◎その他の手続き書類(戸籍謄本等)は全てゆうちょ銀行に提出済である ◎遺産分割協議書は未作成である ◎ゆうちょ銀行の手続きが完了すれば、義理の弟のところに金券(預金払戻証明書かと思われます...)が送られる予定 との事です。 私が心配するのは、 義理の弟の口座に全額が入金された後、義理の弟が欲を出して翻意し、約束の金額を妻の口座に振り込まない、という事が起こった場合、こちらに対抗措置があるのか?という事です。 遺産分割協議書を作成していない以上、義理の弟の口座に振り込まれた後でも、法定相続分(1/2)については、遺産分割についての妻の押印が無い限り、義理の弟の勝手にはできないと考えているのですが、この考えは正しいのでしょうか? 色々と調べましたが、よくわかりませんでした。 ご存知の方おられましたら、ご教授願います。 よろしくお願い致します。

  • 口座凍結前の死亡口座の預金の分配方法

    はじめまして 先日祖父が亡くなりまして、資産をどう分配するか悩んでいる者です。 資産は複数の銀行口座に数千万あります。 父(次男)が「死亡すると口座が凍結する」と言って、死亡日の翌日に預金を祖母(亡くなった配偶者)と一緒に全て降ろしてきてしまいました。 贈与税にかからせない為、どこかに隠しておく等の事を言っていますが… ここで質問です 私はいつまでも大金をどこかに隠しておくのは不安なので、素直に銀行に戻そうと思うのですが、 亡くなった祖父には配偶者、次男、長男が亡くなっているため孫2人の相続人がいます。そもそも相続税がかかるのでしょうか? 亡くなった直後に大口出金などして、税務署の目をこちらに向けなくてもいい気がします。 それとも数千万ぐらいでしたら税務署は動かないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 銀行口座のロックについて

    口座名義人が死亡すると、口座がロックされて預金が引き出せなくなるそうですが、なぜ銀行は 預金名義人が死亡したってわかるのですか? ATMで少額ずつ引き出せば分からないと思いますが・・・・ 勤め人は、奥さんがキャッシュカードを管理していて、生活費を出し入れしている家庭も多い と、おもいますが・・・ 葬式の支払いなどお金のかかることもあるのに、預金を引き出せなくては困りますよね。 どうなっているのでしょう?死亡届けを受けた役所が銀行に連絡しているわけじゃないと 思いますが。大体、亡くなった人がどこの銀行に口座があるか役所で分かるとも思えないし もし、分かっていたらそれは、それで問題だ。 どなたか、教えてください。終活の参考にしたいので、よろしくお願いします