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会社法433条における株主閲覧権について
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- waosamu
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>先方(会社側)に会計帳簿をコピーをとってもらうことはできるのでしょうか? それとも先方(会社側)に行って、閲覧できるだけなのでしょうか? 電磁的記録(要は、パソコンとかにある記録)なら、コピーしてもらうことができる。 あと、なんらかの計算書類の原本をどうしても見たいなら閲覧請求する。(会社法433条) ちなみに帳簿閲覧権はその開示理由が必要です。
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