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退職金の特別徴収税の還付可否について

平成20年6月に関連会社で定年を迎え退職金をもらいましたが、その時の税金 \330,000の内訳は源泉徴収税が\127,500、特別徴収税が\202,500(市民税\121,500、都税\81,000)でした。 私は昨年、バブル期に購入し使っていないゴルフ会員権を処分したため、損益通算でマイナスとなったため、今年の確定申告で源泉徴収税分は還付手続きし返してもらいました。その時、地方税の特別徴収税の還付については市役所で手続きしてくださいと税務署で言われ、7月に市役所に行きましたが、この手の還付依頼は前例がないのでしばらく調べさせてほしいとのことでした。8月になっても返事がないので問い合わせたところ、『いろいろ調べたが、市都税分は分離課税なので損益通算対象にならないので還付はできない』とのことでした。(なんとなく自信のない回答ぶりでしたが) しかしながら、税務署では還付されそうな口ぶりでしたし、国税は還付出来て、財源移譲で比率の高くなった地方税の還付ができない説明にどうしても納得できないでいます。 どなたか詳しい方の見解をお願いしたいと思います。 または、どこへ相談したらいいということでもいいです。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 損益通算で総所得の減少があれば、控除不足を分離に持っていき分離分の税額を下げれますね。 3月定年退職者で総合課税分控除不足を分離の退職所得で控除して退職源泉の還付を受けることと同じ。 住民税の退職金特別徴収は現年分離課税なので、通常の所得に基づく翌年課税の住民税とあわせての計算するものではなく、損益通算する申告さえできません。よって還付はありません。

7birdie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 住民税の還付はなしで、あきらめがつきました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ゴルフ会員権を処分したため、損益通算でマイナスとなったため、今年の確定申告で源泉徴収税分は還付手続きし返して… それ本当に退職金からの源泉徴収分を返してもらったのですか。 給与からの源泉税が返ってきたのではありませんか。 あるいは、「退職所得の受給に関する申告書」を退出しなかったので多めに源泉徴収され、多すぎた分だけが確定申告で返ってきたのであり、損益通算とは関係ないのではありませんか。 >『いろいろ調べたが、市都税分は分離課税なので損益通算対象にならないので還付はできない』… 住民税ばかりでなく、国税についても「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm であることは同様で、質問者さんのいわれる譲渡所得との「損益通算」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm などあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 損益通算ができるのは、「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の中だけです。 税務署が間違った処理をするとは考えにくいので、やはり冒頭に述べたような質問者さんの思い違いかと推測します。 いずれにしても、市役所の対応は間違いないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

7birdie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、種々URLを添付いただき参考になりました。 尚、損益通算できる所得には山林所得や退職所得も入ることは事実です。 確定申告書Bの損失申告用第4表(一)の損益の通算欄にも、いわゆる 総合課税対象の経常所得Aから譲渡所得B,山林所得C,退職所得Dを 順次通算していく表になっています。 ただ、退職所得の源泉徴収税は他の課税にくらべ優遇されていますので、 今回のように繰越損失になる場合を除き損益通算しないのが一般的のよう です。 課税標準の計算詳細については、『<平成21年3月申告用>所得税確定 申告の手引き 今田繁雄編 税務研究会出版局』のP604に損益通算の詳細 が記述されているのを、わざわざ税務署員がコピーしてくれて確認しています。

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