- ベストアンサー
少なすぎる有給休暇?
社員5人の会社に入社して5年半なのですが、今現在の有給残日数が15日しかありません(有給は使ったこともなく、無欠勤です)入社1年で5日で、その後年に2日づつ増えていたようです(あいまいですみません)。 新しく入社した後輩に、この少なさは違法だと相談されました。 (恥ずかしながら、これで普通だと思っていました) そして先輩に相談したら、先輩もおかしいと思って経営者に言ったら、 専門家には違法ではないと言われたから増やすつもりは無いと言われたそうです。知識も無い上、経営者のことも仕事のことも好きだから 納得しているとのことでした。 自分としては、違法なら改善して欲しいのですが、 先輩と同じ気持ちなのでけして波風を立てたくありません。 上記の日数は違法なのでしょうか? 違法の場合、どうするのが得策なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (4)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
- yyuki1
- ベストアンサー率50% (184/364)
- naokaof
- ベストアンサー率25% (47/182)
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19605)
関連するQ&A
- 有給休暇
似たような質問を探しましたが見当たらないので質問させていただきます。 有給休暇残日数が13日程ある社員がいます。 社員は手術をするため10日間ほど入院しなければいけないので、その間休みになります。 本人が言うには・・・ 有給休暇を使わずに全て欠勤にしてもいいですか? と聞かれました。理由は術後の経過など定期的に通院があるので使い切りたくないとのことです。 次回付与になるのは5月で、 今の残日数の内訳は今年度付与した休暇のみですので、13日を使い切らないとしても全て繰り越せます。 (1)有給休暇を無視して全て欠勤にしたいという要望は可能でしょうか。 その場合、傷病手当の請求対象にはなりますか? (2)有給休暇を3日使用、残りを欠勤にして傷病手当請求した場合、有給休暇が残っていてもいいのか。 (欠勤日数よりも有給休暇残日数が上回っていても傷病手当請求は可能?) 当社では特に病欠というのはなく有給休暇を消化しきれないのが殆どなので、 大体みんな有給休暇にしています。また、みんな健康で病気知らずというのもあるのでしょうが・・・ やはり誰でもそうですが、何かあったら困るので万が一に備えて 有給休暇はある程度残しておきたいのが本音だと思います。 有給休暇や傷病手当請求について詳しい方、回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 有給休暇について
有給休暇について質問です。 H22 8月の中旬に入社しました。 ⚫︎H24 2月(1年半) 11日付与 →この年の8月に2回、12月に2回 計4回有給をとりました ⚫︎H25 2月(2年半) 12日付与 →この年の 6月に1回、8月に2回、12月に1回 計4回 ⚫︎H26 2月(3年半) 14日付与 →1月末に入院の為8日有給をとりました。 この時点で有給残日数は給与明細に7日と記載。 2月上旬も安静のため引き続き9日有給をとりました。 有給休暇の取得時効は翌年度までだと思っていたので、 H24年と25年に取った計8回の有給はH24年に取得した11日から引かれ、 H25年に取得した12日はまだ活きていて 今年の1月末~2月上旬の入院の為の有給17日間は(中旬入社の為まだ付与されていない為)-5になると思ってました。 ただ、社長曰く有給の前借りOKとのことなので前借りして お給料も通常通り支払われると思っていたのですが、 今回増える分の有給ももう残っていない為欠勤としてお給料から引いたと言われました。 てっきり入社3年半で14日付与だから前借りしたとしてー5で現時点(3月)で有給残日数9日かと… 自分の都合のいいように考えていただけで、 やはりH25年に取った4日間はその年付与された12日から引かなければならないのでしょうか(^^;; そうすると、やはり有給残日数は1月に8日間取った時点で0で、 2月に取ったつもりでいた有給9日間は欠勤としてお給料から引かれるので社長が言ってることは正しいのでしょうか。 以前にも有給が増える月に増えておらず何度も言って3、4ヶ月後にやっと増やしてくれたり、 付与される日数を間違えている事を伝えた時、 「どうせ有給とらないんだから別にいいでしょ」 「あれ~?そうだっけ~?」 など結構テキトーな所があるので心配で皆様に質問しました。 考えれば考えるほど、 この頭の悪い私は混乱して解決できそうにないので優しい方よろしくお願い致します。 意味不明な所があれば優しくご指摘お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 有給休暇について!
有給休暇について教えてください。 <H17年4月1日入社の社員の場合> H17年10月1日に10日間付与 H17年11月に5日間有給取得 H18年10月1日に11日間付与 H19年10月1日の有給残日数は何日になりますか? (考え方) H17年10月1日の10日間 ー H17年11月の5日間 + H18年10月1日の11日間 =残日数16日 H19年10月1日に12日間付与され合計28日となるが、H17年10月1日に付与された有給の残り5日間が時効となり、28日ー5日=23日がH19年10月1日の残日数となる。 以上の説明で合っていますか。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇について
有給休暇についてお聞きします。 弊社には、一度家の事情で退職し、復職?した者がおります。 以前はそれほどでもなかったのですが、復職後頻繁に休みを取ります。 それはそれで権利なので、良いのですが、小売業で売り場の人数が少ない日でも、構わず取るので、改めて日数を確認したところ、今年度(その社員が復職してから半年後からの年)はこのままいけば休むと欠勤扱いになります。 給料明細などに有給休暇の残日数などは記載はされておりません。 総務の方では、日数は把握しているようですが、各々に教えている訳ではないので、この場合は欠勤扱いには出来ないものでしょうか? (要は有給休暇の管理は会社側か個人かどちらがするか) また特別な取り決めを復職時にしていない場合は、今まで最高の20日間与えられていましたが、一から(10日)と言うので問題は無いでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 派遣の有給休暇って・・・
派遣社員で月に10日間(計50時間)働いてるのですが有給休暇って取れるんですか? 給与明細に 前回繰越日数 今回取得日数 使用可能日数 当月使用日数 残日数 5.0 とあります。 残日数しか表示がありません・・・ 使用可能日数に表示がないって事は無理って事ですか??? ちなみに入社して1.5年目です。 今まで一回も取得してません。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 有給休暇の残日数について
私の勤めている会社では、有給休暇の残日数を把握する為には、管理している部署に訊ねる以外にありません。 しかし、友人数名に聞いたところ、みんな毎月の給料明細に有給休暇の残日数が提示されていると言っておりました。 新卒で現在の会社に入社しているため、ほかの会社に勤めた経験がありません。なので、友人達が勤めている会社のやり方のほうが正しいのではないかと思ってしまいます。 そこで質問なのですが、有給休暇の残日数は、通常給料明細に提示されるものなのでしょうか? 必ず提示しなければいけないという決まりはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 有給休暇について
お世話になります 親の介護の為に、有給休暇を取得していたのですが、今年度残り5ヶ月を残し、有給休暇の残日数が1日となってしまいました。 介護休暇や介護時短出勤などは会社に申請しており、介護休暇も5日もらえるのですが、そちらも使い果たしてしまいました。 今後も介護で休むことが考えられますが、有給休暇が無い為、欠勤となります。 休業以外で介護の為に休みを取得する方法などはあるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 有休休暇について
正社員で、5年勤務しています。 先日初めて有休残日数表をもらいました。 この5年子供の病気や入院等で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっていました。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いになるとの警告や有休扱いにするか等の相談は5年間一切ありませんでした。給与明細にも残日数の記載はありません。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 もしかしたら、もっとマイナス日数があるのに、会社の厚意でマイナス40日に減らしてくれているのかもしれません。 この場合、有休のマイナスの清算はどのようになりますか? 退職月の給与がカットになったりするのでしょうか? 残日数マイナスとさせるのは問題ではないのでしょうか。 会社的には、子供もいるし欠勤にしないで有休にしてあげてた。 損しているので清算してほしいくらいだ。と言っています。 私は昔の職場でも、このような事はなく、有休がなくなれば欠勤扱いになっていてので残日数のマイナスに困惑しています。
- 締切済み
- その他(社会)
- パートに有給休暇をくれない
最近勤め始めた会社(個人経営で従業員は9名、経営者家族3名)では「パートさんには有給はあげていない」と言われました。比例付与があるのは知っていますので労働基準監督署にどうしたらいいのか尋ねましたが「有給をあげない、と言っているだけでは違法ではない。雇用されている側が『いついつ有給を使わせてください』と申し出て休み、その後給料に反映されていなければ違法となる」と教えていただきました。 しかし、そもそも経営側が「パートに有給はないよ」と言っているので、取り様がありません。一体、自分が何日もらえているのかも分からないからです(くれていないものは使えない)。 今日経営側に「労働基準法でパートにも比例付与があるのでいただけるはず」と伝えましたが「ウチの会社の就業規則ではパートにはあげないことになっている」「会社の規模が小さいので多分パートに有給は必要ない」と持論を言い張ります。社員さんも1年経過後の有給付与になっています。 そもそもその就業規則が違法?なのに…こういう経営者をどう納得させれば良いのでしょうか?まだ勤め始めたばかりなので、辞めてしまおうかとも思いますが、引継ぎで入ったので悩みます。もちろん、今まで居たパートの方も10年も居るのに(週4日、4時間15分の勤務)有給休暇はもらっていないとのこと。
- ベストアンサー
- アルバイト・パート