土地家屋調査士試験(敷地権の割合)について

このQ&Aのポイント
  • 土地家屋調査士試験において、敷地権の割合の計算方法について理解できていない疑問があります。
  • 具体的には、14番の土地の所有権がなぜ15番の敷地権の割合に2分の1を乗じるのかについての理解が欠如しています。
  • 試験直前のため、回答をお願いします。分かりづらい説明ですが、助けをいただけると幸いです。
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土地家屋調査士試験(敷地権の割合)について

試験直前ですが、どうしても分からないことがあります。 どうか力を貸してください。 平成16年度の建物書式の過去問です。 ------------------------------------------------------ 14番と15番にまたがり、区分建物を鈴木光一が新築し、 登記する予定だったが、表題登記を申請することなく死亡。 その後、各区分建物を以下のとおり相続。 102号、202号:妻 鈴木あき 201号:長男 鈴木一郎 101号:次男 鈴木二郎 各部屋はすべて同じ床面積です。 《敷地についての調査結果》 ●15番 所有者:鈴木光一 ●14番 所有者:鈴木光一(持分1/2)          鈴木一郎(持分1/2) ------------------------------------------------------ 15番の土地の所有権についての敷地権の割合は理解できるのですが、 14番の土地の所有権は15番の敷地権の割合になぜ2分の1を乗じ るのかがどうしても理解できません。 説明があまり上手くできませんが、どうか回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

区分建物の表題登記につきましては,その表題部所有者となれる者は原始取得者に限られています。 従って本問における区分建物の表題部所有者となる者は, すべての専有部分が被相続人である鈴木光一となります。 したがって敷地権についても,鈴木光一の権利が土地にあるか, その権利は分離処分が禁止されるか,そして登記された権利かどうかを見ていくことになります。 さて,本問における敷地権についてですが, 14番の土地は鈴木一郎と鈴木光一が2分の1ずつ共有であることから, 鈴木光一の持分は,区分建物の原始取得者(=表題部所有者となる者)ですから,区分建物と即一体化して,以後分離して処分することができなくなりますが, 鈴木一郎は原始取得者ではありませんから,表題部所有者となることはできず, 従って土地に有するその持分は敷地権とはなりえません。 なお,15番の土地については,その所有権は被相続人である鈴木光一の単有であり, 鈴木光一は1棟の建物の全部を有する者であることから,区分建物と一体化して, 以後分離して処分することができなくなります。 本試験まであと少しです!頑張ってください!!

sato1104
質問者

お礼

早急に回答していただき本当に有難うございます。 説明を読み疑問点がスーっと解消され、モヤモヤした感じが晴れました! 土地家屋調査士の勉強を始めてまだ半年ですが、測量士補の試験にも無事今年合格することができこのままの勢いで絶対に合格したいです。 試験は明々後日ですので集中して頑張ります。 本当に丁寧に回答いただき有難うございました。

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