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商法上問題になりますか?

早速ですが、下記、(1)から(2)の商流になった場合、 (1)A社(関東)→B社→C社 (2)A社(関東)→B社→A社(関西)→D社 A社(関東)は、B社より利益を得、A社(関西)もD社より利益を得る事になり、A社全社として2社より利益を得る事となるのですが、商法上及び会計上等で、問題はあるのでしょうか? ご教示の程、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

道義的には不自然さを感じますが、実際にはよくあることで 法的にも会計的にも問題にされたことはありません。 御質問のような取引が行われる理由は、(1)エンドユーザーの D社が納品を急ぐ場合にA社の支店が本社から仕入れるより B社経由で調達する方が早い場合、(2)B社がA社から保守契 約を受注したものの、結局現地のA社支店に丸投げせざるを 得ない場合などがあります。

nanami325jp
質問者

お礼

早速にご回答頂き有難うございます。 法的にも会計的にも問題にされたことはないとの事で 参考にさせて頂きます。 有難うございました。

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