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懲戒解雇ですが不当解雇に当たらないか?

7月2日に雇用されました。それ以前は派遣で勤め3月に一度派遣切りにあい労組との交渉の末7月から直雇用になりました。(期間工) 4日勤務し7月7日から無断欠勤しました。 7月7日に会社の固定電話から着信があったが応答しませんでした。 7月9日・10日は携帯電話から着信があり、掛け直しましたが留守電になったので会社からかなのか?他の人なのか?は分かりません。 それ以降会社からは電話・自宅訪問・手紙等はきませんでした。 7月28日に自ら会社に電話した所、総務部長から「もう少し早く連絡くれれば良かったのに」と言われ「とりあえず解雇する」と言われました。 「理由は?」と聞かれ 私は「職場の安全配慮がなっていないので改善されるまでは出勤出来ません」と言いました。 すると「お前は何がしたいんだ!!」「もう解雇だから」と感情的になり、「後日社員証と・保険証を持って来るように」と言われ電話を切られました。 7月30日に労基署から連絡があり「会社が懲戒解雇にしている。予告手当の除外認定の申請を30日したから一度貴方の話を聞きたい」言われ8月3日に労基署に行きました。 会社は色々資料を準備しておりその中には未だに受け取って無い私宛の解雇通知もありました。 8月7日に確認の電話を労基署にした所、「認定しませんので予告手当は貰って下さい。貰えなかったらまた労基署に来て下さい。」と言われました。 未だに会社からは連絡無しです。(お盆休みもある為) 就業規則にも14日以上無断欠勤とありますが、このまま懲戒を受け入れるべきなんでしょうか? サイトを見て回って思った事は無断欠勤した場合会社は出勤の督促をしたり、最低限弁解の機会を与えなければならないと書いてありましたが、問題無いのでしょうか? 無断欠勤はいけない事なんでしょうが、労組に加入している事もあり 口では言ってませんが排除目的もあるんじゃないかとも思ってしまいます。 最終的に会社と不当解雇だとやるならばここでは無く専門家にという事でしょうがアドバイスや意見を頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • masa9822
  • ベストアンサー率43% (53/121)
回答No.12

ウチにもいるなぁ。 やはり労働基準法をもって来ていますね。 同じですね。 なんだかなぁ。 やることやらないで、権利ばかり主張する人が多いね。 自分で独立して会社作ればいいのに。 そうすれば分かると思うけど。 上記は自分の思いです。回答は下記ね 無断欠勤はムリですよ。何があっても連絡を取らないと。 逆に相手に有利になるだけと思います。 その総務部長の言いなりになるだけとおもいますけど。 そんな事も分からないんですよね。 いわゆる欠席裁判と同等です。

  • veryMUCH
  • ベストアンサー率16% (8/49)
回答No.11

8月7日に確認の電話を労基署にした所、「認定しませんので予告手当は貰って下さい。貰えなかったらまた労基署に来て下さい。」 ここは、「認定しませんので就労分の手当は貰って下さい。・・・」 のお聞き間違えでは。 一般には、リストラ等の会社の一方的な都合により退職を依頼する方には予告手当なり、退職金割り増し等考えられるわけでありますが、 当該事例において、就労期間が3ヶ月以内の会社としては試雇用のため 一方的な解雇もあり得るかと。 いずれにせよ、会社とは話がしずらいでしょうから、 中立的な立場の労基署でお話され納得されたほうが 精神衛生的にもよろしいかと。

  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.10

もらえない可能性として、2つ考えられるのではないでしょうか。 1.期間工の雇用契約が4ヶ月以内のものであり、予告手当の適用除外である。  この場合、会社側の認定申請はそもそも不要であった。 2.本件はそもそも即時解雇でなく、予告手当は不要である。すなわち7月28日の解雇『通知』は解雇の効力を生じていない(通知が口頭であり書面を渡されていない為)。  この場合、解雇の効力を生じるのは8月29日以降となり、7月28日の解雇『通知』は就業規則の「解雇する時は少なくとも30日前に予告するかもしくは30日分以上の予告手当を支払うものとする。」の前半にあたる。(参考判例:最高裁判決昭和35年3月11日) 裁判するかどうかは、労基署や組合とよく相談して、慎重に決めた方がよいかと思います。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
noname#177236
noname#177236
回答No.9

>4日勤務し7月7日から無断欠勤しました。 こんな事を、「他の社員には申し訳ないのですが」などという枕詞もなしに、 普通にサラッと言えてしまうのが怖いです。 社会人としての自覚が足りないですね。 国民の三大義務の一つに「労働」があります。 義務を果たさず、権利だけ主張するのは、筋が通らないですよね。 。。。そして、一言もお礼無しですか。。。 どこまで非常識なんだか。

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.8

確かに就業規則を額面通りに受け取れば、不当解雇となるのでしょうが、主たる責めはあなたにあります。 長期の無断欠勤という事実がそれです。そしてあなたが、その無断欠勤の理由を如何に取り繕っても、所詮は「盗人にも三分の利」となるだけで、役所はともかく、誰も相手にはしないでしょう(多分役所の人も、内心そう思っているはずです)。 しかも電話にも出ないとなれば、後は会社ではどうすればよいのでしょうか?あなたは会社に対して、小学生みたいに家庭訪問を期待するのですか? 立場を変えて、あなたが雇用者側だったらどうします。 時間になっても、何の連絡もせずに職場に来ない。あなたに割り当てている仕事もこれではできないので、慌てて誰かに振り向けることになる。下手をすれば休日中の人を急遽呼び出して、頼み込んで仕事の代行をさせる等々。当然シフトも組み直し。他の従業員からの不満や文句も甘受する。 その上、当の御本人様はいつ会社に出てくるか分からない。電話にも出ない。あなた自身こういう立場になったら「ふざけるな!」と腹が立ちませんか? もし、仮にこのことで会社に損害が出れば(例えば納期遅滞等)、あなたは雇用契約違反で損害賠償を請求されますよ。 確かに、あなたにも言いたいことはあるでしょう。 しかし日本の法律は自力救済(直接の実力行使)を禁じています。もし不満があるのなら、労働組合を通して(御用組合に低落している組合も多々ありますが)会社に改善を訴えるとか、最終的には裁判に訴える(労働審判を含む)とかして解決しなければならないのです。 無断欠勤を解決策に選択するというのは、とても大人の選択ではありません。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.7

20日以上の無断欠勤… 懲戒免職されても文句も言えないかと思いますが、懲戒理由になるほどの無断欠勤をするほど行くのが嫌な職場に復帰しようと思われるんでしょうか? 復帰後は真面目に出勤をされるつもりなんでしょうか? もし、今後は無条件で真面目に出勤をされるつもりなら、労組を介して今回の事を謝り復帰を希望する旨を会社へ伝えてもらってください。 (それでも会社側が応じるかどうかはわかりませんが)

kazupepo
質問者

補足

この回答に補足ではありませんが先の質問に補足と言う事でここに書く事をご了承下さい。 質問分にも書いてありますが、労基署で確認した私宛の解雇通知の内容ですが、「就業規則に則り7月28日付けで解雇します。」と書いてありました。 無断欠勤14日以上で解雇と就業規則に盛り込んでありそれについては納得しています。 就業規則をよく読むと1、「解雇する時は少なくとも30日前に予告するかもしくは30日分以上の予告手当を支払うものとする。」 「但し労基署に認定を受けて解雇する場合はこの限りでは無い。」 「懲戒解雇する時は、1(上記)の手続きに基づき解雇する。」 とありますが、上記の規則に則った場合、懲戒なので労基署の認定申請をする→(認定=手当払わず即時解雇・不認定=手当を払い即時解雇)もしくは認定申請をしない場合は30日分払って即時解雇だと思うのですが、私の場合は、7月28日に電話で解雇告げられる→解雇後7月30日に労基署に認定申請→8月7日不認定です。 本日労基署に再度電話し不認定だと言う事を確認しましたが、その際に「会社から連絡くるまで催促せず待って下さい。」と言われました。 予告手当は貰って下さいと言ったのに待つのは何故?と疑問に思いましたが・・・ 何故前者の手順で解雇しなかったのか疑問に思っています。

noname#94859
noname#94859
回答No.6

ご質問者の立場に立って味方になっての意見を申し上げようと思いますが、無断欠勤をするというのは、申し訳ありませんが「お話になりません」ですよ。 言いたいことがあるなら、きちんと主張すべきです。 交通事故にあって連絡するどころではなかったとか、誰が聞いても「それでは連絡ができなくても無理はない」という状況でないなら、現在の携帯社会では「無断欠勤」は「私は貴社で勤務するつもりはありませので、どうにでもしてください」と表明してるようなものでしょう。 本来相手にされないのです。 しかし、ご質問者の失業手当とか色々と事務的な手続きがあるので、来社してくれと指示をされてるのでしょう。 「無断欠勤はいけない事でしょうか?」 とご質問文にありますが、これはご質問者が飲酒してない状態、あるいは向精神薬を飲んでる状態でのご質問でしょうか。 そうでないなら、お話になりませんよ。 労働組合は労働者の権利を守る立場を貫いてくれるでしょうが、そのまえに一人の人間としてすべきことをしてないなら、保護のしようがないのでしょう。 ご質問者が事業をされてる責任者として立場を変えて考えてみられたらいかがでしょうか。 明日は仕事で3人必要だ。その人間は確保した。 当日になったらなんの連絡もなく一人来ない。 本人に連絡をとってもつかない。 仕事ができなくてはどうしようもないので、急遽一人人材派遣的に無理を言ってきてもらった。 無断欠勤を問題にするのと同時に、損害賠償を求めたいのではないでしょうか。 「無断欠勤した場合会社は出勤の督促をしたり、最低限弁解の機会を与えなければならないと書いてありました」 当然ですね。 無断欠勤したといっても交通事故に巻き込まれてしまうとか本人に責任を求めるのが気の毒なこともあります。又、評判・噂でなく本人からの弁明を聞くというのが真のありようでしょう。 厳しい言い方になりますが、労働法で守られてるものは「労働者はよほど出鱈目なことをしても守られてる」ものではないと存じます。 使用者と使われる側の間で「あんたさぁ、おれが言いたいことを言うとめんどくさいからって、クビにするってのはできないよ」というのが労働法の考え方です。 ご質問者のように「無断欠勤」者を守るものではないように存知ます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

労働組合に入るのも、職場の環境改善を要求するのも良いでしょう。 あなたが無断欠勤ということを理解されているように、要求をしても改善されず、それを理由に欠勤したのではないですよね。 権利を主張するならば、義務を果たしていることが明確になっていることをわかるようにしなければなりません。 労基署から認定されなかった旨、予告手当を受ける権利があることの知らせがあったのですよね。なぜ会社に連絡せずに受身なのですか? 逃げるだけ逃げて、話し合いをしようとの積極性も出さずに、不当解雇の部分だけを考えても良いことは無いですよ。 会社は就業規則に従って、懲戒解雇にしたのでしょう。それが法的に認められないから予告手当が発生することになったのです。あなたが予告手当を受け取ることでなんら法律に抵触しないのでは? 逆に会社は本来労働の提供が受けられるはずの雇用契約を一方的に反故にされ、代替要員の手配や業務遅延のために顧客等に損害賠償している可能性もあります。その場合には、すべてではないにしろあなたの責任もあり、会社から損害賠償等で訴えられる可能性もあるでしょう。 最近は減りましたが、就職等の面談時には前職などの経歴を確認するため連絡する場合もあるでしょう。あなたが履歴書などに今の会社のことをどう書くかわかりませんが、今回のようなことを次の会社が知ったら、あなたには不利益しかないと思いますよ。類似業界にいればいつばれてもおかしくはないでしょう。

  • kurizou
  • ベストアンサー率23% (8/34)
回答No.4

貴方は、多分どんな企業(職種)に就職されても続かないでしょうね。 確かに会社側にも問題はありそうです。 ですが、大なり小なり企業なんてそんなもんですよ。 それよりも 会社を動かしているのもまた人間。 貴方が逆の立場(総務部長)だったら、無断欠勤するような人間を許し、雇用し続けることが出来ますか? 仮に許したとして、そんなダメ人間が何人も現れたら企業として成立すると思いますか? 腐ったリンゴは直ぐ廃棄しないと他のリンゴも腐ります。 人間もまったく同じです。 間違えなく貴方は排除されたんです。 残された道は貴方自身が企業を立ち上げることです。 貴方自身も好きなだけ欠勤できますし、また従業員にも無断欠勤可で採用してあげれば宜しいのでは? ウケルかも知れませんよ。 ま、あっという間に倒産でしょうが。 貴方の文章を見ていると 自分の事を正当化する事しか出来ない自分勝手な人間。 周りの事を悪く言うことしか出来ない被害妄想。 最近テレビを賑わしてる「誰でも良かった」的な人物に見えてしまいます。 きつい言い方で申し訳なかったですが 周りの事をガジャガジャ言う前に自分をもう一度を見直した方がいいですよ。 そんな考えのままでは身を滅ぼしますよ。 みんな我慢して一生懸命働いてるんです。 一生懸命働いている中で、会社側に問題点があれば訴えていけば良いのです。 そう言う人間の声は会社は絶対に耳を傾けます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

就業規則で懲戒規定がありそれに当てはまっていますので、 懲戒解雇は仕方がないと思います、 会社からの電話もわかっていて無視していますので、 弁解の機会を自ら逸したという風にも受け取れます。 「職場の安全配慮がなっていないので改善して欲しい」というのを、組合に提案すればよいことで、「職場の安全配慮がなっていないので改善されるまでは出勤出来ません」を理由に無断欠勤は出来ません。 いまさら労組に頼ることもできませんので、不服だと思うなら専門家に相談するしかないです。

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