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万引きで家宅捜索といわれ混乱しています

atombengoの回答

回答No.11

コンビニでの万引きということですので質問者の方の行った行為は刑法でいうところの窃盗罪(刑法235条)に該当すると思います。法律上は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性のある犯罪です。 警察が犯罪を認知したときの処理の仕方としては、大別して次の2つが考えられます。 一つは、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」、もう一つは検察庁に事件を送る「送致」(いわゆる送検)です。 警察ではある程度取調べを行った後に、このどちらか振り分けることになります。 送検された場合には事件を担当した検察官が警察から送られてきた書類を精査してその事件をどのように処理するのかを検討します。 検察官が検討するのは、当該事件の被疑者を起訴するかしないか、起訴するとしても略式で終わらせるのか通常の公判請求をするのか、といったことです。 質問者の方が気になっているのは警察が家にやってくるのはどうしてかという点だと思いますが、検察官送致にするにしても微罪処分にするにしても捜査は必ず行われます。 窃盗罪の場合、盗品の現物もしくはその存在を確かにする証拠の収集が、捜査として必須といってもいいでしょう。これは窃盗の犯人であれば盗んだものを持っているのが通常なので、いわば物が盗られたという事実と犯人とを結びつける証拠として重要な意味を持つからです(いわゆる犯人性立証のための証拠収集ということになります)。 盗んだ現物があれば、その現物を被疑者から任意提出してもらうか、拒めば令状で押収することになります。しかし、盗品が現存していない場合にはその盗品がなぜ、どのような経緯で現存していないのかを明らかにすることになります。 自宅のゴミ箱を撮りにくると言っていたのも、あなたが盗んだものはゴミ箱に捨てたという供述をしたので、盗品が手元にない理由を証拠化する必要があるからと考えられます。 以上は推測の域を出ませんがおそらくこのような理由によるものではないかと思います。 このケースでは、警察の目的はゴミ箱の写真撮影に絞られているようなので、余罪の捜索が行われたり物品の押収が行われることもないと思われます。仮に写真撮影以外のことが行われた場合には、抗議をしたほうがいいでしょう。 次に実刑になってしまうかどうかですが、前述のように警察も検察官も捜査の過程において送検するかしないか、起訴するかしないか検討することになります。実務では、被害の軽重や犯行態様の悪質性、前科・前歴の有無、損害の回復、被害感情の強弱などをも加味して検討されることになります。 質問者の方の場合、前科もなく、コンビニに与えた損害額は3500円と比較的僅少(盗まれた方には額の問題ではありませんが・・)である上、損害の填補がなされており、被害届けの取り下げを検討して頂いてるなど被害者の宥恕も得られていてようですので、これらの点が検討の対象とされます。 あくまで一般論ですが、今回のようなケースの場合、微罪処分として警察限りで事件が終了する可能性が高いと考えられます。微罪処分にするかどうかの基準については検察庁から警察に対して一定の基準が示されてあり、被害額が2万円以下の場合には微罪として処理される傾向にあります。 また、同じような理由から、検察庁に送致されても起訴猶予になる可能性は十分にあると考えられます。 ただ、あっては欲しくないですが犯行の悪質性や常習性が問題視された場合には、起訴される可能性もぬぐえません。しかしその場合でも軽微な犯罪の部類ですのでおそらく略式裁判になると思われます(刑事訴訟法461条~)。略式裁判の場合、罰金刑を科せられることになります。 以上のように今回のケースについて質問内容だけを材料に検討した場合には起訴されないで事件が終了する可能性が高いということが言えますが、不起訴にとどまらない可能性が出てきた場合には弁護士に相談した方がよろしいかと思います。 また、微罪処分もしくは不起訴になった場合でもあなたが万引きで捜査の対象になったことがあるという事実は記録として残ってしまいますので、その点は心にとめておいた方がよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.atombengo.com/3otoshiana/otoshiana1.html

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