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息子に知られずに財産を護る方法はあるのでしょうか?

 息子は元気で職もあり虚言癖と暴力と女性関係が原因で何回も結婚しているが十分な稼ぎもあります。  自分たち夫婦の教育が悪かった結果だと猛省しています。  娘は、息子の暴力が原因で一生働けない状態なのですが自分が(離婚後)少しづつ蓄えた預金でマンションの1室を買って与えたいと思っています。    母親が娘にマンションを譲る手続をする時は、やはり息子の(財産放棄の)印鑑が必要なのでしょうか?  何かにつけ因縁をつけて暴れるので出来たら息子に知られずに財産を護りたいのです。  法律的に何か良い方法はあるのでしょうか?

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  • moto893
  • ベストアンサー率28% (54/189)
回答No.4

大変な息子さんに育ててしまいましたね。 息子さんに知られず、娘さんにマンションを買って上げたいなら、 相続時精算課税の特別控除額(限度額2,500万円)と、住宅資金特別控除額(限度額1,000万円)というのがあります。 これは贈与税の納付を相続時に精算して、相続税として納税する事が出来るということです。 つまり娘さんにマンションを贈与しても、贈与税を払わず相談者の方がお亡くなりになった時に相続税として納税するわけです。 そしてマンションの名義は当然娘さんの名義になりますし、贈与に関して息子さんの同意は一切要りませんので、黙っていれば分かりません。 この特例を適用しますと、通常の贈与税の控除(年110万円以内)は請けられなくなるのと、この特例は一度しか使えません。 詳しい手続きは、お近くの税理士さんに相談して見ると良いですよ。 私も相続税節税のために、一部の不動産を父から私に贈与しました。 また他の回答者さんが、申している通り1年に110万円の贈与税の控除枠がが有りますが、毎年110万円の「連年贈与」は「定額贈与」とみなされる可能性があります。 たとえば、毎年110万円ずつ贈与した場合、「向こう10年間にわたり合計1100万円を贈与するという権利を最初の年に贈与した」と税務局にみなされ、その評価額を課税対象に取り込まれ、高額の贈与税が課される恐れがありますので、お気をつけ下さい。

hisutory-s
質問者

お礼

 とても丁寧な説明で素人の私にも良く理解できて本当に感謝しております。 ご指導のように税理士さんに相談して今後の手続きにはいります。 早々のご回答有難うございました。

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その他の回答 (3)

noname#142255
noname#142255
回答No.3

生前贈与と言う手もありますし 単純に贈与なら税金の掛からない限度 一杯を使い 何年かに分けて手続きをする 司法書士に相談する事

hisutory-s
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました。

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  • 4321536
  • ベストアンサー率34% (90/259)
回答No.2

少しご質問に不明な点があるのですが、その娘さんへの財産分与はご質問者さまが生きているうちの事でしょうか? それともお亡くなりになってからの遺産相続という事でしょうか? それによって全くお答えは変わってきます。 生きているうちでしたら、誰に何をどれだけ与えようがご質問者さまの自由ですから、息子さんに何も知らせる必要はありません。 ただし、マンション位の高額でしたら贈与税がかかる可能性が高いので、注意しなければなりません。 もしも遺産相続との事でしたら、こちらも今のうちに遺書をお書きになっておけばノープロブレムです。 娘さんに全てを譲るという趣旨を入れるのは、もちろんの事です。 遺書の作成にあたっては、無効とならないよう書式や記述内容にご注意下さい。

hisutory-s
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。    質問が不手際でご迷惑をおかけしました。  自分が生きている間に相続したいと思っています。  ”マンション位の高額でしたら贈与税がかかる可能性が高いので”とお答えいただいていますが、自分の稼ぎでは大した物件は買えません。 どれ位の金額までなら贈与税はかからないのでしょうか?

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noname#91648
noname#91648
回答No.1

財産放棄ではむろん必要ですが、上記の場合何も息子の印鑑など不用 相続放棄っていうのは各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」 に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、 「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。 この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう! また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、相続放棄した者は最初から 相続人ではなかったということになりますので、仮に限定承認したい場合でも、 相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。

hisutory-s
質問者

お礼

息子に知られずに不動産を購入できることがわかりほっとしました。 早々のご回答有難うございました。

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