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民法の法人擬制説と法人実在説

法人の法的性質として、法人擬制説と法人実在説があり、法人の不法行 為能力否定説と不法行為能力肯定説との整合性が問題となるみたいです が、43条の「目的の範囲内」の解釈としての権利能力制限説と代表権 制限説については、法人擬制説・法人実在説との整合性は議論にはなら ないのでしょうか?

  • a1b
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回答No.1

内田先生の教科書から引用します。もちろん、これも一つの考え方でしかありません。 「これらの理論(法人学説-引用者が挿入)は、社会の構成単位を個人と見るかどうかをめぐる時代思潮の流れの中で、重要な意味を持った。しかし、今日のように、法人が重要な経済主体として活動し、それに関する法技術的装置が完成している法体系のもとでは、現実の問題を解決するための解釈論には直結しなくなっており、その意味ではこのような論争を行うことの意味自体が失われている。これらの理論を歴史的に研究する意味と、現在の解釈論における意味とを混同すべきではない。学生諸君の中には、なぜか、『法人擬制説に立つのか実在説に立つのか?』を明らかにしないと気が済まない人がいるが、そのような問題の立て方自体を反省する必要があるだろう。」

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結局、法人本質論は過去の遺物であって、法人実在説に決着したと考え てよいのでしょうか? 法人擬制説は、明治初期の人には分かりやすいものであっても、法人の 存在が当り前になっている現代の私たちには法人実在説のほうがしっく りきますものね。 民法の規定中には法人擬制説に立ったと思われるふしがある(実際、当 時は擬制説のほうが社会実情にあっていたように思えます。)そうです が、それも法人実在説で乗り切れないほどのものでもないそうですね。 また、両説とも説明の仕方が違うだけで、結果としては余り変わらずに 実益がないとも聞いております。 ただ、不法行為能力肯定説と不法行為能力否定説では、両立場の違いに より、後者の場合には不法行為責任は法人の自己責任ではなくて、報償 責任としての代位責任だと聞いております。 一方前者の場合には、法人の自己責任と報償責任としての代位責任が併 存するやに聞いております。 また条文がない場合にどのように対応すべきかいう時には依って立つ立 場が必要かもしれませんね。 一方、憲法における法人の人権享有主体性については、法人実在説が前 提になっているように思われますし、権利能力なき社団についても法人 実在説で問題なさそうですね。 今回の質問でありました、34条の「目的の範囲内」の意味につきまし ても、権利能力制約説、代理権制限説のいずれも法人実在説でいけそう ですものね。

その他の回答 (1)

  • poprockj
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

改正されたので34条ですよ。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘のとうりでした。 旧43条が34条に、旧44条が一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律78条に変わったみたいですね。

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