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父親の扶養から外れてしまいました・・

現在学生なのですが、平成20年度に130万円以上の収入がありました。 そのため、どういった理由かわかりませんが、今月になって父親の勤め先が、父親に私が扶養からはずされることを言ってきました。それで、健康保険も国民健康保険に入らないといけないみたいで、それ用の役所に持って行く書類をもらいました。それを持って行くと毎月保険料を私が払わないといけないらしいです。しかし、今は全くアルバイトをしていないため収入がありません。つまり保険料を払えません。そうすると無保険ということになってしまいます。どうしたらよろしいでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

通常、健康保険の扶養は向こう1年間に換算して130万円以上になると見込まれたとき(月収108334円以上)に扶養からはずれなくてはいけません。 そして、収入がなくなればその時点で扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 貴方の場合、平成20年は扶養からはずれなくてはいけませんが、今は収入がないので扶養に入れます。 ただ、お父様の加入保険が会社独自の健康保険組合だとこの130万円の考え方に違いがあることがあり、過去の収入が130万円以上あると扶養に入れないということもあります。 もう一度、今は収入がないということを言って健康保険の事務局に確認したほうがいいですね。 そして、扶養からはずれなくてはならない、ということになった場合、役所に行って収入がなく保険料を払えない今の状態を話すことですね。 減免の規定がありますから、要件に該当すれば減免してもらえます。

その他の回答 (1)

  • ryssh578
  • ベストアンサー率32% (24/74)
回答No.1

社会保険の扶養条件の中に、 年間収入が130万円未満(60歳以上及び身障者は180万円未満) かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である。 という項目があります。 これが原因でしょうね… ですが今後アルバイト等をしない、もしくは減らすなどの理由で 収入が130万未満になるのであれば 扶養に入ることは可能だと思いますよ? 実際私の妹が同じ状況になったことがあり、 収入見込証明書を持って市役所の国民健康保険課で相談して 再度扶養に入っていたので。 一度役所で相談してみてはいかがでしょう?

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