• 締切済み

扶養について

扶養について詳しい方、教えてください。 私の父(58歳)が去年会社退職しまして、現在無職です。 今年度の収入は特にありません。 おそらく扶養に入れられる条件はクリアしていると思います。 以前こちらの質問の回答でこのようなものがありました。 ----------------------------------------------------------------- あなたの扶養に入れられるのならば、扶養に入れたほうが良いでしょう。 父母が国民健康保険料を支払う必要なくなるのと、 あなたの健康保険料も扶養に入れたからと言って、とくに高くなると言うことはありません。 ----------------------------------------------------------------- しかし、役所で聞いてみると、 「まず、国民健康保険には扶養という考え方はありません。 無職のひとも国民健康保険基本料金は払います。ただ、金額的には低く年間3~4万くらいですかね」 と言っていました。 また別の話で、私は自営で仕事をしており、確定申告時に扶養家族あり、としたい旨を相談しました。 「扶養というのは手続き(申請)などは特になく、扶養があるならば確定申告に記入すれば良いです」 と言っていました。 国民健康保険は扶養は関係ないのでしょうか? 扶養家族にするのは、役所の方が言う通り特に申請はしないでよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

補足としてご覧ください。 所得税の申告については、既に回答があるようにご両親を あなたの扶養に入れることができます。 要件として「生計を一にする」というものがありますが、 同居の場合は二世帯住宅である等特別な事由がない限り 問題はありません。 また国民健康保険料についてですが、あなたが支払った 「生計を一にする親族」の負担部分については、 社会保険料控除として所得金額から控除することができます。 但し、ご両親の名義の口座からの引落で支払っている等の場合には あなたが支払ったものではないことが明らかですので、 この控除を受けることはできません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  先ず肝心の、貴方の加入されている保険が書かれていないですね。これが今回のポイントですから、分からないとお答えがとても書きにくいのですが、二つに分けて書いてみます。 ◎国民健康健康保険とその他の保険(社会保険の扶養) ○貴方が国民健康保険に加入されている場合 ・まず、国民健康保険には扶養という概念がありません。  国民健康保険以外の保険については、被保険者がいて、年収が一定額以下(大抵130万円以下)の方については、被保険者の扶養家族になれますので、保険料の支払いは不要になります。  しかし、国民健康保険は扶養という概念がなく、住民票の世帯単位で加入し(他の保険に加入している方は除きます)、世帯主を「代表」としますが、加入された全員が同じ被保険者という立場になります。   ・つまり、保険料を全員で支払うということです。例えば、保険料の計算の際には、一人加入するごとに増える部分がありますし、昨年に年収があれば、その金額も反映されます。ですから、少なくともお父さんが加入されることにより、加入者が一人増えたということで保険料が上がりますし、昨年収入があればその額に応じてもあがることになります。 ・国民健康保険の保険料は、  1 世帯ごとに支払う額(定額)  2 加入者一人当たりで支払う額(定額×加入者数)  3 世帯全員の全員の所得に応じて支払う額  4 地域によっては、所有する固定資産に応じて支払う額 以上の合計になりますが、お父さんの場合は「2」の支払いが必要になり、昨年に収入があるようでしたら「3」についても支払うことになります。 ○貴方が会社の保険に加入されている場合 ・この場合は、お父さんの今後の年収の見込みが年額相当で130万円以内ですと、貴方の保険の扶養者になることが出来ます。現在無職との事ですから、今後も収入が低額の見込みでしたら、申請すれば扶養家族に認定されると思います。  しかも、保険にもよるのですが、大抵の保険は加入者が増えても保険料は変わりません。まれに、会社が運営している保険で、人が増えると多少増えるところもあるようですが、大した金額ではありません。 ◎税金の扶養 ○社会保険の扶養と税金の扶養 ・扶養には、「社会保険の扶養」と「税金の扶養」があります。「社会保険の扶養」は上記のとおりですが、「税金の扶養」とは、お父さんが税金の計算の際に貴方の扶養家族になれるということです。   ・具体的に言いますと、お父さんに所得税がかからず、しかも、貴方の税金の計算の際に、課税される所得から、お父さんについて扶養控除38万円を引いてもらえることになりますので、あなたの課税所得が減りますから、貴方の所得税が減ります。これがあなたの「税務の扶養」になるということです。  以上から、 >以前こちらの質問の回答でこのようなものがありました。 ----------------------------------------------------------- あなたの扶養に入れられるのならば、扶養に入れたほうが良いでしょう。 父母が国民健康保険料を支払う必要なくなるのと、 あなたの健康保険料も扶養に入れたからと言って、とくに高くなると言うことはありません。 ------------------------------------------------------------ ・貴方の保険が会社で加入される保険でしたらそういうことになります。多分このお答えは、国民健康保険を想定したお答えではなく、会社で加入される保険について書かれたものと思われます。 >しかし、役所で聞いてみると、 「まず、国民健康保険には扶養という考え方はありません。 無職のひとも国民健康保険基本料金は払います。ただ、金額的には低く年間3~4万くらいですかね」 と言っていました。 ・貴方の保険が国民健康保険でしたらそういうことになります。貴方が自営業との事ですから、こちらに当ると思います。 >また別の話で、私は自営で仕事をしており、確定申告時に扶養家族あり、としたい旨を相談しました。 「扶養というのは手続き(申請)などは特になく、扶養があるならば確定申告に記入すれば良いです」 と言っていました。 ・そのとおりですね。確定申告時に、申告書にお父さんを扶養していることを書いてください。  貴方の、扶養控除によりあなたの課税所得が減りますから、貴方の所得税が減ります。 >国民健康保険は扶養は関係ないのでしょうか? ・上記のとおり「健康保険の扶養」と「税金の扶養」は全く別の話です。 >扶養家族にするのは、役所の方が言う通り特に申請はしないでよいのでしょうか? ・あなたについては、自営業ということで確定申告時に申告されれば良いです。  サラリーマンの方でしたら、会社で年末調整をする際に会社に扶養家族の申請をしておく必要がありますから、「税金の扶養家族」にする場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)報告書」を会社に提出する必要はあります。 ◎最後に、 ○お父さんについては、退職されると定職前に加入されていた保険に加入する(任意継続)と、他の保険に入るという二つの選択があります(ありました)。 ・任意継続については、退職から20日以内に手続きが必要ですが、引き続き2年間は在職時の保険に加入できる制度です。ただし保険料が、在職時の2倍になります。 ・一方他の保険に入るには、就職する必要がありますが、無職ということですからそれは無利ですから、その場合は国民健康保険に加入することになります。 ・去年退職されたということは、任意継続には既に加入できませんから、お父さんは国民健康保険に加入することになります。 ○国民健康保険の加入 ・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。  つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。 ・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。  つまり、お父さんは会社の保険をやめ、しかも任意継続に加入されなければ、自動的に国民健康保険に加入したことになりますから、既に国民健康保険に加入していることになると思われます。 ・ただし、実務的には役所に国民健康保険の加入届をする必要があります。そうでないと役所はお父さんが会社の保険を止めた事が分からないからです。   ・以上から、今から国民健康保険に加入されると、会社の保険を辞めた時点から国民健康保険に加入しているということになりますから、その時点に遡って保険料を支払うことになります。    ところで、最初に聞くべきだったのですが、お父さんは今、どのような健康保険に加入されれているんでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>>> ----------------------------------------------------------------- あなたの扶養に入れられるのならば、扶養に入れたほうが良いでしょう。 父母が国民健康保険料を支払う必要なくなるのと、 あなたの健康保険料も扶養に入れたからと言って、とくに高くなると言うことはありません。 ----------------------------------------------------------------- <<< この前提は「あなた」が会社員や公務員で社会保険の健康保険に加入している場合なのです。 「あなた」が国民健康保険なのであれば上記は関係ありません。 ですから、「御質問者の健康保険が国民健康保険」なのであれば、 >>> 「まず、国民健康保険には扶養という考え方はありません。 無職のひとも国民健康保険基本料金は払います。ただ、金額的には低く年間3~4万くらいですかね」 <<< が正解です。 >>> また別の話で、私は自営で仕事をしており、確定申告時に扶養家族あり、としたい旨を相談しました。 「扶養というのは手続き(申請)などは特になく、扶養があるならば確定申告に記入すれば良いです」 <<< これは税金の話です。 健康保険は関係ありません。扶養に入れることの出来る親族がいれば、その親族を自分の扶養親族として申告すれば「自分の税金が安くなる」というものでしかありません。 >国民健康保険は扶養は関係ないのでしょうか? はい。 >扶養家族にするのは、役所の方が言う通り特に申請はしないでよいのでしょうか? そういう申請はありません。 同一世帯であれば、無職となったお父様が国民健康保険に加入手続きをすると、自動的に同じ健康保険証を使う事になります。異なる世帯であれば保険証も別で自分の健康保険証を受け取ります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は自営で仕事をしており、確定申告時に扶養家族あり… 税金と健康保険は別物です。 しかも、国民健康保険に扶養の概念はありません。 国保は住民票の世帯ごとの加入であり、所帯の中の国保に加入する人の人数に応じて保険税 (保険料) が、所帯主にかけられるだけです。 まず、いまのあなたの保険証を確認してみてください。 所帯主として課税されているのは、お父様でしょうかあなたでしょうか。 どちらにしても、同居の家族である限り、所帯全体としての保険税 (保険料) は変わりません。 http://www.kokuho.or.jp/ >扶養というのは手続き(申請)などは特になく、扶養があるならば確定申告に記入すれば… 今年開業された方でしょうか。 確定申告書の「扶養控除」欄に、お父様の氏名、年齢、続柄と今年の所得額を記入します。 お父様の所得が 38万円以下であれば、「扶養控除」としてあなたの所得から 38万円を引くことができます。 申告書提出前に、届けなどは一切必要ありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

rockey555
質問者

お礼

ご回答くださった方々、丁寧なご説明に感謝いたします。非常にわかりやすかったです。 私の父が加入しているのは国民健康保険です。以前の書き込みにあった例は国民健康保険以外の保険での場合だったんですね。 これですべてがすっきりしました。本当にありがとうございました。

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