扶養家族の増加による税金の変化と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 扶養家族が増えると税金(市県民税・健康保険税など)は変わりますか?私の主人は自営業者で、確定申告は毎年自分で行っています。しかし、第一子の申告書の扶養欄に名前を書き忘れていました。修正申告を行った場合、扶養控除額が増えることで市県民税や健康保険税などが変わってくる可能性があります。
  • また、還付金が発生した場合には、自分で役所に行き手続きをする必要があります。国民健康保険を利用している場合、手続きの準備としては、必要な書類や手続き方法について事前に確認しておくことが重要です。
  • 扶養家族の増加による税金の変化や手続きについてわかりづらい質問ですが、役所に相談するなど適切な情報を収集し、手続きを進めてください。
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扶養家族が増えると税金(市県民税・健康保険税など)は変わりますか?

私の主人は、自営業者で確定申告は毎年、自分で行っています。 平成15年2月に第一子が産まれたのですが、お恥ずかしい話・・主人は、申告書の扶養欄に第一子の名前を書かずに平成15年度・16年度分を申告しておりました。 それがわかったのが、今年の申告期間の最終日で慌てて2年度分まとめて修正申告?をしたのですが・・ その場合、扶養控除額が増える事で市県民税や健康保険税など変わってくるでしょうか? もし、還付される場合・・自分で役所に行き手続きをする事になるとどのような準備が必要になりますか? 健康保険は、国民健康保険を利用しています。 わかりずらい質問ですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.5

>その場合、扶養控除額が増える事で市県民税 は安くなりますので還付があるでしょう。 お子さんだから単純に一番税率が低いひとと考えても5%はあるので、金額にすると33万×5%×0.8=1.32万位かな。所得が多ければもっと還付されます。 >や健康保険税など変わってくるでしょうか? 国民健康保険ですよね。 変わる場合と変わらない場合があります。 変わらないという回答が多いようですが、そうとは限りません。 ご質問者の自治体によります。自治体によっては最終納税額や課税所得などで所得割が決まるところがあります。 そういう自治体であれば減額されます。 国民健康保険税の計算方法は自治体によりまちまちです。 私の知っている限り、総所得(所得控除を差し引く前)で計算するところ(小平市など)、課税所得に対して計算するところ(昭島市など)、住民税税額で計算するところ(東京23区など)まちまちです。 >もし、還付される場合・・自分で役所に行き手続きをする事になるとどのような準備が必要になりますか? 税務署から修正の情報が市町村に連絡されて、それで市町村が再計算して通知してくるので、とりあえずお待ち下さい。何ヶ月も待っても連絡がないようであれば問い合わせてください。

banana2620
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 とてもわかりやすく、参考になりました。 役所からの連絡を待って、対処したいと思います。 今回は、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • HIRO1968
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.4

住民税の所得割については扶養控除額が増えることになりますから若干の還付があるかもしれません。 国民健康保険税については変更ないと思いますよ。 参考HPは北海道の例ですが、どこの自治体も変わりないはずです。

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html
banana2620
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 還付があるかもしれないとわかって良かったです。 今回は、ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.3

No1のものです。 ごめんなさい、年金と勘違いしてました。(;^_^A 市民税は還付されます。 やり方は、市によって異なる場合がありますので、電話されてからの方が良いです。 すみませんでした<_o_>

banana2620
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問に目を通していただき感謝いたします。 今回は、ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

それで、保険証にお子さんの名前は載っていたのですか。もちろん、税務状の扶養届けより住民登録のほうが優先されますから、載っていたとは思います。もし、載っていなかったとすれば、国保税はお子さんの分だけ高くなることが考えられます。 ちなみに国保税は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の 4つから構成されています。 このうち、所得割は「青色申告特別控除後の所得額」を基に算出されます。税務上の扶養控除を引くのは、それよりあとですから、扶養家族の数は所得割に影響しません。 住民税についても同様です。 一方、均等割こそが、加入者数に応じた負担ですので、もし今までお子さんが載っていなかったなら、その分増えることになります。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/
banana2620
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 知らない事が、沢山あって勉強になりました。 今回は、ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

扶養家族が増えても、市県民税や健康保険の金額は変わらないです。所得によります。 自営業ならなおさら・・・ サラリーマンの場合は扶養家族手当がある場合が多いので、必然的に給料が増え税金や保険料も上がりますが。

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