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自営業扱いで扶養家族になれるでしょうか?

扶養家族の項目を検索したのですが、同じような状況の方がおられなくて質問させて下さい。 私は現在、子育て中の専業主婦です。 独身時代に親から受け継いだアパートの収入があり(年間200万前後)、 結婚後も夫の扶養家族にはなれませんでした。 しかし、年々アパート収入が減り昨年度は手取り50万をきりました。 (所得自体は180万近くありましたが、修繕費などの雑費で減りました) そして、今年度は現在入居されてる方が全て退室することとなっており、 それを機に入居募集を止めて売却方向に考えてます。 このような状況で、確実に分かってることは今年度中に収入ゼロになると言うことと、 今年度の所得は100万前後で、雑費を引くと昨年度よりも手取りは減る方向です。 それでも、売却が完了しない限り“自営業”扱いのままだと思いますが、 扶養家族になれるでしょうか? また、国民健康保険・年金など区役所での手続きでは、 確定申告など年間の収入状況が判定し、なおかつ“証明できるもの”が無いと 手続きを行っては貰えませんでした。 夫の扶養家族になる際も、今年度の確定申告をしてから(つまり来年2月頃)でないと申請できないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>結婚後も夫の扶養家族にはなれませんでした… 税法に扶養家族という言葉はありませんし、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得自体は180万近くありましたが、修繕費などの雑費で減りました… 修繕費などの経費を引いた粗利のことを「所得」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm また、大規模な修繕工事は減価償却資産となり、工事した年にすべてが経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >それを機に入居募集を止めて売却方向に考えてます… 売却すれば「譲渡所得」が生まれる可能性がありますね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >それでも、売却が完了しない限り“自営業”扱いのままだと思いますが… 何か考え違いをしていますね。 自営業であっても、控除対象配偶者になれないなどということはありません。 控除対象配偶者になるための要件は、前述のとおり所得が 38万以下あるいは 76万以下です。 これは、自営業であろうがサラリーマンであろうが同じです。 ただ違うのは、「所得」の求め方だけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告など年間の収入状況が判定し、なおかつ“証明できるもの”が無いと… そもそも今まで不動産所得はいくらあったのですか。 多い年は 200万の「収入」があったのなら、そこから固定資産税や減価償却費などの経費を引いても、「所得」が 38万以下ということはないでしょう。 所得が 38万以上あれば、基本的に申告と納税の義務があります。 これまで申告してなかったのなら、5年以上前の分は時効でよいですが、5年前の分までは「期限後申告」をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >年々アパート収入が減り昨年度は手取り50万をきりました… 税法に従って正しく所得を計算し、その結果が 38万以下であったのであれば、昨年分は所得税は発生しませんし、夫が昨年分について配偶者控除を取ることができます。 >また、国民健康保険・年金など区役所での手続きでは… 確定申告がすべてです。 確定申告を要しない程度の所得しかなかった、あるいは完全に無職である人などは、「住民税の申告」をして、所得が少ない、全くないことを市町村役場に伝えなければなりません。 >夫の扶養家族になる際も、今年度の確定申告をしてから(つまり来年2月頃… 確定申告をしてからというより、「今年分」 (今年度ではない) の決算ができてからということです。 12月の家賃がすべて入り、経費も支払ってしまえば決算ができるでしょう。 ただし、夫がサラリーマン等の場合は、年末調整前に夫が『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf を持って帰ってきますから、そこに大晦日までの所得見込みを書き込みます。 所得見込みが 38万あるいは 76万以下かどうかです。 もちろん、見込みですから大晦日現在の実際とは異なるかも知れません。 異なった場合は、夫も確定申告をする必要が出てきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

su-pi07
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 「扶養」という言葉について、間違って…と言うか 全く理解してませんでした。 詳しく回答くださったので、ゆっくりとサイトを調べて勉強しなおしたいと思います。 所得の言葉の意味合いも、間違って理解してたようです。。 確定申告については、毎年必要書類を持って行って 税務署で税理士さんに目の前で書いてもらう方法を取ってたので、 申告忘れは無く、5年以上前のも保存してるので大丈夫だと思います。 と同時に、修繕工事についても税理士さんが減価償却費を算定してくれてたので大丈夫だと思います。 また、確かに昨年は所得が少なかったので所得税は発生しませんでした。。 ということは、申請すれば去年分で配偶者控除を取れると言うことですね。 役所には(6月から国民健康保険の税金徴収が来ると思って…) 所得が少なかったことを相談しに行った際に申告手続きをしてくれましたので、こちらについても大丈夫だと思います。 配偶者控除or配偶者特別控除が出来るか出来ないかは、38万-76万か…と言うことですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.4

> 確定申告については、毎年必要書類を持って行って税務署で税理士さんに 目の前で書いてもらう方法を取ってたので、申告忘れは無く、5年以上前のも保存してるので大丈夫だと思います。 と同時に、修繕工事についても税理士さんが減価償却費を算定してくれてたので大丈夫だと思います。 また、確かに昨年は所得が少なかったので所得税は発生しませんでした。。 所得を計算して、配偶者控除等を税理士さんが指摘をしなかとは ほんとうですか! ここで記載されていることは税理士さんは知っているはずですから、 手続きは税理士さんに依頼してはいかがですか、

su-pi07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もう一度見直して、必要であれば税理士さんにも相談してみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>ということは、申請すれば去年分で配偶者控除を取れると言うことですね… 夫が「更正の請求」をすればよいのです。 いや、サラリーマンで確定申告などしたことがないのなら、更正の請求ではなく、ただの「期限後申告」です。 5年前まで有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

su-pi07
質問者

お礼

再びのご回答をありがとうございました。 とても丁寧に分かりやすく説明して下さったので、 参考になりました。 手引書などをよく読んでたつもりですが、知らないことが多くて 驚きました。 ありがとうございました。

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

TITLE:扶養家族の認定について URL:http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html >確実に分かってることは今年度中に収入ゼロになると言うことと、 >今年度の所得は100万前後で、雑費を引くと昨年度よりも手取りは減る方向です。 >それでも、売却が完了しない限り“自営業”扱いのままだと思いますが、 >また、国民健康保険・年金など区役所での手続きでは、 譲渡所得が発生、 廃業届の提出で変更、 昨年の所得で算定するため今年度の金額は変更できない。

su-pi07
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 譲渡所得が発生した時には、再び配偶者控除or配偶者特別控除から外れて自分で税金を支払い、廃業届の提出で再び配偶者控除or配偶者特別控除に入れるということでしょうか? また、お時間のあるときにでもご回答いただけたら幸いです。 昨年の所得で算定されて…と言うのは、区役所で説明を聞いてきたので 理解できました。 ありがとうございました。

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