• 締切済み

訴状や判決書をHP上にアップすることは大丈夫ですか?

こんにちは。 ある極度のセクハラ事件で民事訴訟を起こして勝訴したのですが まったく被告の犯行はとまりません。 正確には強制わいせつ罪で刑事告訴したいのですが証拠不十分で 警察は動いてくれません。新たな被害者を止めるべく何かしたいです。 そこで弁護士さん的には訴状や判決書をHP上にアップする分には 問題ないとのことなので、書き方に気をつけてアップしようと思います。 そこで顔写真も載っけた方が効果があると思い 似顔絵レベルでアップしようかと思ってます。 法律的には全部ギリギリのラインだそうです。 ただ、何かしらのデメリットが発生する可能性があると思いますが どういったものが考えられますでしょうか? 一般の立場からご意見頂けると嬉しいです。

みんなの回答

  • saki220
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.2

どちらかというとやめておいたほうがいいです。 もし、相手がそれを見たら、余計エスカレートする可能性はありませんか? それよりも、もっと証拠を集めて、戦略的に対応すべきでは?

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 戦略的に数年勧めた上での結論が現状です。 本当の悪人は刑法の網の目をくぐりぬけ 証拠を消して犯罪を犯すので 残念ながら裁けないのです。

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回答No.1

強制わいせつ罪で刑事告訴したいのですが証拠不十分で 警察は動いてくれませんとのことですから、相手は罪になっていません。 ですから、相手から逆に名誉毀損とか侮辱罪で訴えられる恐れがあります。 それと、セクハラとかワイセツ行為は、貴方が行おうとしているWeb上に似顔絵を出すことでは止まらないと思います。 弁護士がそのような事を薦めるとは、おかしいですよ。私なら弁護士として、調査を行い、弁護士として警察に告訴しのす。 警察と弁護士とは、ある種仲間内ですからね。

nananana74
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃることは十分わかるのですが 現実は法律本の常識通りには進みません。 補足ですが被告はスカウトをして 事務所に所属させて18才になった時を狙って 強制わいせつをするのです。 なので似顔絵を公開すればスカウトはかなり 減ることは間違いないです。芸能活動を目指す子達の できるだけ多くの目に触れるように工夫してアップからです。 現時点では刑事告訴ができないけども、 再犯は止めたいという苦渋の決断なのです。 現実は法律本の常識通りにはいきません。 常に臨機応変力が大事なのです。

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